1992-05-28 第123回国会 参議院 法務委員会 第11号
印紙をもってする歳入金納付に関する法律第一条に、「国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用」等は、「印紙をもって、これを納付せしめることができる。」と、こういう法律があるわけですけれども、逆に言えば、申し立ての手数料は、法第八条によって、収入印紙を張って納付させることとしているわけで、理論的には現金等による納付の方法をこれは禁じているわけじゃないわけなんです。
印紙をもってする歳入金納付に関する法律第一条に、「国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用」等は、「印紙をもって、これを納付せしめることができる。」と、こういう法律があるわけですけれども、逆に言えば、申し立ての手数料は、法第八条によって、収入印紙を張って納付させることとしているわけで、理論的には現金等による納付の方法をこれは禁じているわけじゃないわけなんです。
この法律の中に印紙で納めなければいかぬ手数料、罰金、科料、刑事追徴金云々といろいろございまして、印紙で歳入金を納める納め方等定めた法律がございます。これは大蔵省所管、御指摘のとおりでございます。
私もわからぬのでありますが、印紙をもってする歳入金納付に関する法律というのが昭和二十三年に出ておりますけれども、これによりますと、「国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法」云々、これらは印紙をもって納めることができるということでございますから、印紙で納めているものがあるはずでございます。
而して印紙をもつて國の歳入金を納付することにつきましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙を以てする歳入金納付に関する件」という勅令がありまして、これによりますると、國に納むべき手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙を以て、これを納めることができると規定いたしてありまして、又他の法令の規定により印紙を以て租税その他國の歳入金を納付することができる場合において、その納付をするとき用いる
しこうして、印紙をもつて國の歳入金を納付することに関しましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件」という勅令がありまして、これには、國に納むべき手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙をもつてこれを納めることができると規定し、また他の法令の規定により印紙をもつて租税その他國の歳入金を納付することができる場合において、その納付をするとき用いる印紙は、收入印紙