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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1992-05-28 第123回国会 参議院 法務委員会 第11号

印紙をもってする歳入金納付に関する法律第一条に、「国に納付する手数料罰金科料過料刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件費用」等は、「印紙をもって、これを納付せしめることができる。」と、こういう法律があるわけですけれども、逆に言えば、申し立ての手数料は、法第八条によって、収入印紙を張って納付させることとしているわけで、理論的には現金等による納付の方法をこれは禁じているわけじゃないわけなんです。  

中野鉄造

1977-03-02 第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

私もわからぬのでありますが、印紙をもってする歳入金納付に関する法律というのが昭和二十三年に出ておりますけれども、これによりますと、「国に納付する手数料罰金科料過料刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件費用及び少年法云々、これらは印紙をもって納めることができるということでございますから、印紙で納めているものがあるはずでございます。

永末英一

1948-06-25 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第43号

而して印紙をもつて國の歳入金納付することにつきましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙を以てする歳入金納付に関する件」という勅令がありまして、これによりますると、國に納むべき手数料罰金科料過料刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙を以て、これを納めることができると規定いたしてありまして、又他の法令規定により印紙を以て租税その他國の歳入金納付することができる場合において、その納付をするとき用いる

福田赳夫

1948-06-24 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号

しこうして、印紙をもつて國の歳入金納付することに関しましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙以テスル歳入金納付ニ関スル件」という勅令がありまして、これには、國に納むべき手数料罰金科料過料刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙をもつてこれを納めることができると規定し、また他の法令規定により印紙をもつて租税その他國の歳入金納付することができる場合において、その納付をするとき用いる印紙は、收入印紙

荒木萬壽夫

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