1979-05-29 第87回国会 衆議院 法務委員会 第16号
その資料をいまここで見せてくれ、こういうことは私も決して申しませんけれども、必要な場合には、これは恐らく刑事訴訟法の四十七条のただし書きということになりましょうけれども、必要な場合にはそれによってでも、少なくともいま言われたようないわゆる刑事訴追事件ではないのだ、そういう前提で結構でございますが、その際は、その資料を私どもにも見せてもらいたいという願いをわれわれは持っているわけです。いかがですか。
その資料をいまここで見せてくれ、こういうことは私も決して申しませんけれども、必要な場合には、これは恐らく刑事訴訟法の四十七条のただし書きということになりましょうけれども、必要な場合にはそれによってでも、少なくともいま言われたようないわゆる刑事訴追事件ではないのだ、そういう前提で結構でございますが、その際は、その資料を私どもにも見せてもらいたいという願いをわれわれは持っているわけです。いかがですか。
刑事訴追事件につきまして並行調査ができるではないかというお話でございます。私もそれはできると思いますが、ここで強制証言制度の問題、いわゆる免責条項の問題が当然関連をしてくるわけでございます。憲法の三十八条第一項によりますと不利益供述はしなくてもいい、それから強制による自白は証拠とならぬ、こういうようなことが書いてありまして、刑事訴追事件の問題はすべて不利益供述になるのでございます。
しかしながら、先ほど申し上げました文書にもありますごとく、過失のありたることが明瞭であり、しかも刑事の証憑が十分であると認められ、海事審判を待つまでもなく刑事訴追事件としてあまりにはっきりしておるというようなものは、これを先行してもよろしいのじゃないか。