1999-07-23 第145回国会 衆議院 法務委員会 第24号
折しもことしは刑事訴訟法施行五十周年に当たりますので、そういったテーマにつきまして取り上げてみたいと考えているところでございます。
折しもことしは刑事訴訟法施行五十周年に当たりますので、そういったテーマにつきまして取り上げてみたいと考えているところでございます。
○筧政府委員 手数料の方は刑事訴訟法施行規則で定められておりますが、保存に関する部分に関しては現在法律は定められておりません。
それから刑事訴訟法施行法の前回の改正の時期も同じくやはり四十六年。昭和四十六年以来今日までの九年間に、経済情勢の変化というものは相当回数多くあった。それにもかかわらず今日まで改正に手をつけないで、いまになって改正しようとする意図は十分理解しがたいところだと思います。
○長谷雄委員 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。 まず、法律案の改正理由について伺っておきたいと思います。この法律案を提出する理由として「最近における経済情勢の変化等にかんがみ、」とこうされておりますが、余り理由は明確でないと思うのですが、具体的に述べていただきたいと思います。
○木村委員長 内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長谷雄幸久君。
すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法 施行法の一部を改正する法律案(内閣提 出、参議院送付)
○議長(灘尾弘吉君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長木村武千代君。 ————————————— 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村武千代君登壇〕
終わりましたどころで、法務委員会の審査を終了いたしました民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。木村法務委員長の御報告がございます。共産党が反対でございます。 次に、災害対策特別委員長より提出予定の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案を緊急上程いたします。
○亀岡委員長 次に、本日法務委員会の審査を終了した民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案、災害対策特別委員会から提出される予定の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案の両案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右両案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
そこで、刑事訴訟法施行法では改正案の第十一条で「新法第五十三条第四項の規定による訴訟記録閲覧の手数料は、当分の間、一件につき一回百五十円とする。」と書いてありますね。「一件につき一回」。「当分の間」が入っているのだけれども。これは民事の方はさっき言ったようにただ「一件につき百五十円」だけ。書き方はどうなっているのですか。
○山崎(武)委員長代理 内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。稲葉誠一君。
○倉石国務大臣 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 民事訴訟費用等に関する法律に定める民事事件等に関する手数料の額につきましては、昭和四十六年に同法が制定されて以来今日まで改正を経ておらず、その間の経済情勢の変化等にもかかわらず長らく据え置かれていること等により、現行の手数料の額は、実質的に著しく低額になっております。
○木村委員長 次に、内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 まず、政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。倉石法務大臣。
まず、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案は、最近における経済事情の変化等にかんがみ、民事事件、刑事事件等に関する手数料の額の改定等を行おうとするものであります。
○議長(安井謙君) 日程第二〇 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二二 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長峯山昭範君。
まず、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、参考人として財団法人法律扶助協会事務局長大屋勇造君の出席を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(峯山昭範君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
この際、午前中に質疑を終局しております民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案をあわせて便宜一括して議題とし、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより両案の採決に入ります。
○委員長(峯山昭範君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、小坂参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。参考人の忌憚のない御意見を拝聴し、本案審査の参考に供したいと存じますので、よろしくお願いいたします。
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、参考人として日本弁護士連合会司法制度調査会委員長小坂志磨夫君の出席を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(倉石忠雄君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
○委員長(峯山昭範君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石法務大臣。
第二に、これらの死刑囚は、旧刑訴時代もしくは新刑事訴訟法施行後日が浅くして訴追されましたため、捜査当局におきましても、いまだ人権軽視、自白偏重の弊習を抜け切れず、裁判官、弁護人においても人権擁護の手続の運用に習熟していなかったため、訴追、審判、及び弁護のそれぞれの面において、人権尊重上に完ぺきを期することができなかったうらみがございます。
ここに法の不備があったということについて申し上げたいのでありますが、現行刑事訴訟法施行法の第二条によりますと、現行法の施行前に公訴の提起があった事件につきましては、現行法施行後も旧法及び応急措置法が適用されるという規定がございます。また他方、旧法では六百十六条によりまして、旧旧法による事件はすべて旧法によるという規定がございます。
非常に簡単な規定でございますが、フランス刑事訴訟法施行令第五編に、訴訟費用の規定がございまして、「証人に対しては、その請求により、次の補償を支給する。」——出頭に対する補償、旅費、避けることのできない滞在に対する補償、このように定められております。 以上が、お手元にお届けいたしました資料に関する説明でございます。
特に先ほども申し上げたように、新刑事訴訟法施行直後は、各警察もかなりこの問題は厳重に励行されたが、その後また戦前の状態に返ったが、やれば即時にできる。あなたの方の厳重な指令一本でおそらく全国の警察署は改まると思う。この点についてさらに長官の御所見を伺いたい。
今度の刑事訴訟法改正案を提出いたしまして御審議を願います根本の趣旨は、当局として、新刑事訴訟法施行せられて以来四年有半、いろいろ運用の妙を尽そうと努力いたしましたが、運用の妙をもつてしてはいかんともすべからざる点について応急の修繕工事を意図いたしたわけであります。
そこでその点は法律の条文には出ておりませんから、規則の制定の際に、裁判官は、必要と認める、あるいは適当と認めるときには、この意見の陳述をさせることができるという規則の制定をただいま考慮しておるわけでありまして、この規則案はごく簡単なそれだけの規定でございますので、すぐ場に、この刑事訴訟法施行と同時に、ほかの、この改正に伴う規則の制定と同時に、その制定を考えておるわけであります。
たとえば例の緊急逮捕が違憲であるかどうかということが、新刑事訴訟法施行当時議論になりました。やはりその点について一応最高高裁判所は刑事訴訟規則というものを制定いたしておるわけであります。
○政府委員(野木新一君) 再審手続自体も、新刑事訴訟法施行前に起訴のあつた事件につきましては、この法律とそれから旧刑訴及び応急措置法で行く、そういう考えでございます。
○政府委員(野木新一君) 第六條の趣旨は、刑事訴訟法施行法を受けまして、いわゆる新刑事訴訟法施行前に、公訴の提起があつた事件につきましては、現在でも旧刑事訴訟法及び応急措置法によつて再審手続が行われることになつておりますので、それと同じように取扱うものでありまして、新刑訴になりましてから、公訴の提起があつた事件につきましては、新刑事訴訟法によつて再審が通常事件について行われますので、この事件もそれと
現行法の規定によつて行われた事件につきましては、現行刑事訴訟法即ち新刑事訴訟法が適用されることは当然でありますが、刑事訴訟法施行法第二條は、現行法施行以前に公訴の提起があつた事件につきましては、現行法施行後もなお従前の刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律による旨の規定を設けておりますが、この種の事件について本法に基いて再審の請求があつた場合には、従前の刑事訴訟法等の
正する法律案一、日程第十二 鉱業法案 一、日程第十三 採石法案 一、日程第十四 鉱業法施行法案 一、日程第十五 特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第十六 土地調整委員会設置法案 一、日程第十七 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十八 裁判所法の一部を改正する法律案 一、日程第十九 裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案 一、日程第二十 刑事訴訟法施行法
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第十八、裁判所法の一部を改正する法律案、日程第十九、裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第二十、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案、日程第二十一、民事訴訟法等の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕