2015-06-04 第189回国会 参議院 法務委員会 第15号
現行刑事訴訟法下におきましては、公判前整理手続におきましての争点及び証拠の整理と関連付けまして、段階的な証拠開示ということで、類型証拠開示とそして主張関連証拠開示ということでございます。被告人の防御のための準備のために必要かつ十分な証拠を開示するという仕組みになっているところでございます。
現行刑事訴訟法下におきましては、公判前整理手続におきましての争点及び証拠の整理と関連付けまして、段階的な証拠開示ということで、類型証拠開示とそして主張関連証拠開示ということでございます。被告人の防御のための準備のために必要かつ十分な証拠を開示するという仕組みになっているところでございます。
○丸山和也君 すると、するとというのはあれですけれども、そういう新しい刑事訴訟法下の捜査体制に備えるべくいろんな方針を打ち出されているということで、これは非常に結構なことだと思うんですが、各県警によっていろいろ違うと思うんですけど、現場の空気、空気というか、反応というのは、それはいいことだ、新しい体制に向けてやろうということなのか、とんでもない、こんな公訴時効廃止されちゃってたまらんよというようなところが
このような観点から、欧米では、後に述べますように、かなり以前から刑事手続を利用した損害回復制度を採用してきましたし、我が国におきましても旧刑事訴訟法下で附帯私訴制度が取られていました。
○坪野小委員 結局、植松先生の御意見ですと、確定判決の法的安全性を守るという観点から、再審というものを非常にしぼって規定すべきだと、制度の精神からいってそのように理解しておられるようですけれども、しかし、日本の現実の裁判というものは、生きた裁判官によって行なわれておるという中で、しかも今われわれが問題にしておるのは、主として戦前の旧憲法下における、旧刑事訴訟法下における日本の裁判に大きな誤判事件がほかにもたくさんあったし
○斎藤(昇)政府委員 ただいま佐藤検事総長からお答えがありましたように、警察側におきましても、この犯罪の捜査にあたりましては、原則として任意捜査、ただ逃亡のおそれがある、あるいは罪証隠滅のおそれがあるという場合に限つて、やむなく身柄の拘束をして取調べるということ、これが捜査の鉄則、ことに新憲法下また新刑事訴訟法下における鉄則であると考えておるのであります。
これは如何にも新刑事訴訟法下におきまして適当ではないとして「成年ノ女子ヲシテ立会ハシムベシ」ということに、むしろどつちかと申しますと、女子の立場を考慮した規定を新たに設けたわけでありまして、その点を非常に変なことをするというようにお考えになるのは少しどうかと思うのでありまして、認識を新たにして頂きたいということを申上げて置きます。
それで非常にうまく行きまして、この新刑事訴訟法下に立派な檢挙ができて、大した事故もなかつたのであります。こういう例がございます。かような環境の下におきまして、兵庫縣の日本海方面の但馬方面、それから瀬戸内海方面からの密輸入、それから密輸出もございます。それから密航が増加する兆候がありまして、これが阪神地方を脅かしておるのであります。
今後におきましては、軽卒に起訴するということは考えられないのでありますが、今までとはまた変つた考え方において、十分に証拠はあがつて、絶対に無罪になることはない、取下げをするようなことは絶対にない、かようなる確信がつかない場合においては、今までは公訴を提起しなかつてのでありますが、今後はそれらの点については、新刑事訴訟法下においては、いくぶん変化があろうと思うのであります。