1947-08-14 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号
それから三十條「刑事訴訟法に関する法令の規定を準用する、」その條文について、非常に大切な條文であるから、もう少し一まとめにする。そして裁判に規定してその重要性を示すべきであるという御意見。刑事訴訟法を準用してもなお不備の点が免れないのであるから、本法案については審理のやり方については詳細な規定をしなければどうも裁判の運営ができないのではないかという御意見であります。
それから三十條「刑事訴訟法に関する法令の規定を準用する、」その條文について、非常に大切な條文であるから、もう少し一まとめにする。そして裁判に規定してその重要性を示すべきであるという御意見。刑事訴訟法を準用してもなお不備の点が免れないのであるから、本法案については審理のやり方については詳細な規定をしなければどうも裁判の運営ができないのではないかという御意見であります。
この東京高等裁判所の管轄に任せたということは、これは明らかに刑事訴訟法を準用していわゆる地方裁判所の方に任せるというようなことに解釋してよいわけですか。それと同時に地方海難審判所の裁決に對しては訴を提起することができないかというようなことが書いてありまするが、この意味はどういうのですか。
○中村正雄君 先に委員長から質疑をというお話があつたのですが、實のところ初めてお目にかかつたわけで、内容が恐らく載つておるのだろうと思いますが、愚問になるかもしれないけれども、一つ教えて貰いたいと思い、質問しますが、審判所の審理の内容が、刑事訴訟法とどういう關連を持つておるか、司法事件と、審判所の審理事件との間にどういう關連を持つておるかというのと、それから審判所の懲戒し得る限界、それはどうなつておるか
○政府委員(大久保武雄君) 從來の法律で參りますと、刑事訴訟法を準用しておりますが、刑事訴訟法の直接強制力はこれを行い得た。今度は憲法の精神でこれはできません。今度の法律におきましては、間接強制の制度を、過料に處するということによつてその手續の進行の圓滑を期したい。こういう趣旨であります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持
それはあるいは四十一條によつて補うと言われたようでありますが、この四十一條によつて補われるのは、手續ではなくて——手續もあるかもしれませんけれども、補足的な規則をお設けになるのであつて、大體において、彈劾法は刑事訴訟に關する法令を準用されておるのでありまするから、少くともこの彈劾裁判所の訴追、それから審理あるいは言渡しその他の手續については、刑事訴訟法の規定を準用するということを、最後の締括りとしてできた
たとえば訴追から口頭辯論、言渡し、すべての點において、やはり刑事訴訟法の手續に似通つたものが多いのでありますから、そういう意味におきまして萬遺漏なく手續の規定を網羅せられんことを望みまして、私の質問を終ります。
○諸橋説明員 ただいまの御質問、手續的に考えますれば、相當詳細に書きますことが非常に必要だと思いますが、刑事訴訟法は御承知のように、非常にたくさんの種類の人々を對象にしておる關係がありますし、この彈劾法の方は、裁判官というような特殊な、つまり國家と特別な關係にある地位をもつておりまして、しかも相當な地位にあります者の、しかも犯罪ではないのでありまして、つまり官吏關係の事項で不適當な人を排除するかどうかというような
しかも十二條と同じような條文を刑事訴訟法にも置いておる。そうするとあなた方のおつしやることは、まつたく刑法なり、刑事訴訟法の論理と相反するものであつて、茫漠と書いておいて、そうして情状を酌量するか、そうじやない。嚴格に規定しておいても、そこで情状酌量するところの餘地をおいて緩和する。いい加減に規定しておいて、情状酌量しないというのはわけがわからぬ。これはあつた方がよい。
これは刑事訴訟法によりますると、ちやんと規定がある。刑事訴訟法では私は近ごろ刑事訴訟法という書物を讀まぬから知りませんで、間違いかもしれませんが、取消しと取下げとを區別しておるように思う。それでまず起訴して、公判前には取下げであるけれども、公判に係屬すると取消し、こういうふうに區別されておるように私は思つておる。公判にひつかかつたら、事件は公判の方に移つておるおら取消しというものはないじやないか。
刑事訴訟法にも書いてある。その點は議論がわかれていきますが、まずお考えを願つておきたい。
日本の刑事訴訟法ではややもう少し複雑に、婚姻の解消又は離婚の訴訟の提起ということになつておりまするが、簡單に離婚としましよう。離婚を要件といたしまする。家庭が継続する限りにおいては告訴は許されません。そこで親告罪で、而も家庭の継続される限りにおいては告訴は許されん。
刑事訴訟法が変りましたときにこの規定が入つて、つまり本婦を告訴するには先ず婚姻を解消するという企てから始めるということに定められたのであります。さあそうなりますと、先ず姦通の告訴をしようとするには、婚姻というものに見切りをつけて始めなければなりません。少くも先程おおせられたように妻に未練のある者はできないのであります。
大抵控訴院程度で現在日本の刑事訴訟法は告訴の取下げを第二審控訴審で許されておりますから、第三審へ持つて來るともう告訴の取下げはできなくなる。そこで大抵二審で片附いてしまいますから、本当に刑を確定して大審院で姦通罪で処罰するというようなことは殆んでないじやないかと思います。
当時私共といたしましては、取敢ず、先程から申し上げましたように、死因調査のことにつきましては、すでに各都市において、事実上実施をいたしておりまする関係上、急速に厚生省令を公布いたしまして、その制度上の裏づけをいたしたのでございますが、只今申し上げました死体交付の問題につきましては、行旅病人、行旅死亡人取扱法との関係、或いは刑法、刑事訴訟法その他との関係等、いろいろ研究を要すべき点があると存じまして、
それで凡そ犯罪についての搜査権は刑事訴訟法の規定によりまして、檢事その他司法警察官が持つておりますが更にその外司法警察官吏の職務を行う者が勅令によつて指定されまして、指定せられた範囲の犯罪について司法警察権が持てるようになつております。即ち刑事訴訟法の規定によつて勅令に委任されておるわけでございます。
さらに十條の第三項の、議院の要求により證人が出頭した場合の例により、旅費日當を支給するということに、出頭した證人に對して、そういう規定がおいてありますが、これは彈劾裁判所の場合におきましては、刑事訴訟法を準用いたしまして、その規定に準じまして旅費日當等も支給することにいたしてありますので、修正案の所に第十條第三項と書いてありますように、その點は直しておきたいと考えておるのであります。
第九に、裁判員に對する除斥、忌避及び囘避、法廷における審理、證人等については刑事訴訟法の規定を準用することとし、別に審理及び裁判の手續については、この法律の特に定めのない場合には、彈劾裁判所がみずから必要な規則を定め得ることとしております。 第十に、罷免の裁判をするには、特に、審理に關與した裁判員の三分の二以上の多數の意見によるべきものとしておるのであります。
そこで私はこれらの各點をまとめまして、死亡、停年退職、辭任、任期滿了、あるいは罷免に値しないが懲戒に値するというような理由を發見した場合に、彈劾裁判所がどういう裁判をもつてやるかということを一條、ちようど刑事訴訟法にありますような規定を設けることが必要ではなかろうかと考える次第であります。簡單に御説明願います。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持
刑事訴訟法において告訴と告發はまつたく別な觀念でありまして、犯罪によつて害をこうむつた者、被害者が官に對して犯罪を親告し、犯人の處罰を求める行為が告訴であります。告發は被害者以外の者が、つまり第三者が犯罪を認知して官に報告する場合に、これを告發という觀念をもつて表現しているのであります。
○北浦委員 その條文に關係するので一言……この告訴ということと告發ということとは、刑事訴訟法上明確なる觀念の相違があることは申すまでもない。そこでここで告訴をなすことのできる者は内閣總理大臣である、こうなると刑事訴訟の觀念と非常に矛盾することに相なるが、この點の御所見をます伺います。
常に僅か一部のみが実際の審判の対象となりまして、大部分の余罪はその蔭に隠れてしまつて、被告人が本來受けなければならない刑より遙かに軽い刑で責任を免れるということになりまして、而もその点の著しい場合例えば極く軽微な窃盜罪によりまして処断を受けて、兇惡な強盜罪の処断を免かれるというような著しい場合を救済しようといたしましても、今日におきましては、從來のように刑訴の四百八十六條の規定を流用することが、刑事訴訟法
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○連合國占領軍、その將兵又は連合國 占領軍に附属し、若しくは随伴する 者の財産の收受及び所持
今の刑事訴訟法の三百七十五條にあります手続は、この規定を受けてできておるわけであります。ですからこの五十八條を受けて刑事訴訟法の処罰があるのでありますから、ただ削り放しでなくて、実際再犯というものが確定後に発見した場合はもう問わないのであるという趣旨であれば、明文を置く必要があるのではないのですか。
告訴と言いますと、いかにも告訴手続について非常にむずかしい手続があるのではないかという御心配もごもつともでありますけれども、この点は現在の刑事訴訟法におきましても、大してむずかしい手続にはなつておらないのです。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
第二點といたしまして、日本帝國憲法におきましては、人身の保護に關する司法官憲の權限が嚴格に規定されましたことは、御承知の通りでありまして、今まで檢事が判事と警察官との中間に立ちましてもつておりましたような權限は、刑事訴訟法の應急措置法の制定によりまして重要なるものはなくなつておるのであります。
さいわい連合國最高司令部の方におきましても、新法はすべて実施前になるべく國民に十分徹底しなければいかぬ、ことに刑事訴訟法及び刑法というものは、基本的人権に最も関係の深い法律であるから、法律の通過する前でも、できるだけ國民に普及徹底せしむるようにということで、放送局とも連絡をとりまして、あらかじめ放送の時間などの打合せもすでになつておりますので、この法律案の進行いかんによつては、早速立案の主旨及び今後十分
しかしながらこれはどこで開くかという疑問が多少起るのでありますが、彈劾裁判所自体は、國会が東京におかれている以上当然のことだという建前をもつて、特に規定をしなかつたのでありまして、ただ二十五條におきましては、彈劾裁判所と法廷は別個のものでありますので、法廷は彈劾裁判所で開くという一般刑事訴訟法の概念によつて規定をおいたのでありますが、なおこれを明瞭にした方がよかろうと考えますので、これは彈劾裁判所だけでなくて
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する陳情(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
なおこれは後に出ます刑事訴訟法の部面にはいる問題かもわかりませんが、刑法がそういう取扱いをするということになると、おそらく天皇の刑法上における地位は一國民の地位と何ら異ならないのであります。ただ天皇の名譽を毀損し、あるいは天皇に危害を加えた者は情状の上で重く處罰するということは、これは刑法の取扱いの問題であらうと思います。たとえば尊屬親殺という特別な規定を設ける。
ただ刑事訴訟法において、檢事が事件を起訴にするか、不起訴にするか、その判斷をする際に、犯人の性格、年齢、境遇及び犯罪の状況、犯罪後の状況を斟酌しなければならぬという規定があるのでありますが、裁判官が裁判をなすにあたりまして、刑の量定にあたつては、必ずこの趣旨の精神を體して適切妥當な刑の裁定をいたしておるのであります。
ただなし得ることは裁判所に対して訴追を取消したいがという希望的な要求をするだけであつて、訴追の取消しということは適当ではないというような意見でありますが、これは現在刑事訴訟法にも檢事の控訴の取消しという規定がありまして、やはり訴追後いろいろな事由が発生いたしまして、すでに訴追した事由がなくなつたとか、あるいは訴追事由として考えたけれども、これは取消したがいい。
私は司法当局におかせられまして、この刑法の一部を改正する法律案の立案に当られた労を多とするのでございますが、願はくば更に只今の死刑廃止というものをお取上げになりまして、でき得ますならば、この法律案の一部変更をして下さいまして、とにかく他の民事訴訟法、刑事訴訟法乃至民法と同じように今年一杯位に改正されますれば又よろしいのではないかとも思われます。
過去において数次そういうものを持つたことがありますが、憲法改正という大きな時代の轉換に際会いたしましては、過去の仕事は一應それといたしまして、全く新らしく出発をしなければならんと考えておるのでありますから、刑法にせよ、民法にせよ、民事訴訟法にせよ、刑事訴訟法にせよ、実は應急的に改正することに忙殺されておりまして、この仕事を一通り終りまして、一段落いたしたときに、根本的全般的な改正に着手いたしたい、こういうふうに
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する