1993-05-26 第126回国会 衆議院 予算委員会 第26号
したがいまして、刑事訟訴法に定めておりますところの強制処分をも含めまして強大な権限を行使して、人の秘密にわたる事項にも踏み込んで捜査を行うということになっているわけでございます。 したがいまして、捜査の結果得られた資料あるいは捜査の過程で捜査機関が把握した事実等捜査の秘密に属する事柄につきましては、これを秘匿しなければならないこととされているわけでございます。
したがいまして、刑事訟訴法に定めておりますところの強制処分をも含めまして強大な権限を行使して、人の秘密にわたる事項にも踏み込んで捜査を行うということになっているわけでございます。 したがいまして、捜査の結果得られた資料あるいは捜査の過程で捜査機関が把握した事実等捜査の秘密に属する事柄につきましては、これを秘匿しなければならないこととされているわけでございます。
また、自白のみでも死刑にできる旧刑事訟訴法の最後の死刑囚となっているわけですが、こういう点から考えても、恩赦は当然であろうというように考えるわけです。
刑事訟訴法の一部を改正する法律案について提案の趣旨を御説明申し上げます。 わが国において人権意識はようやく高まりを見せているとは言うものの、国内の人権保障の現実には、なおはなはだ危ういものがあります。身に覚えのない事件のために逮捕され、裁判でも有罪の判決を受ける者、場合によっては死刑の執行におびえながら無実を訴え続ける者も少なしとしないのであります。
日本の刑事訟訴法では、御承知のように警察官にも取り調べ権限がございます。しからば、司法官憲に引致後警察官の取り調べのないところでは、捜査官による拘束期間がどれだけあるかということを調べてみますと、これは相当長いのでございます。
したがって、刑事訟訴法に基づきまして監督機関としての厳正な措置をとるべく、やることにいたしております。
○安藤委員 調査というふうにおっしゃるのですが、警察がそういう調査ということになれば、刑事訟訴法上の捜査活動の一つということになるのではないかと思うのですが、そういうふうに理解してよろしいのですか。
検事の材料を出せというようなことが、刑事訟訴法の精神を踏まえてというあの議長裁定のあれにあるんだけれども、刑事訟訴法の精神を踏まえたときにそれが出せるかというと、ちょっと私は無理じゃないかと思うのですよ。
○説明員(柳館栄君) 御承知のように、警察庁が手をつける場合には、犯罪の容疑があるという刑事訟訴法に縛られた行動しかできないという点が、私どものいままで動けない理由だったわけでございます。しかしながら、現実に詐欺等で立証が可能なものはやっておりますので、そういう現行の法律を大いに活用してこれを進めてまいりたいと思います。
それを刑事訟訴法では若干幅を広げまして、準現行犯、緊急逮捕というのがある。これも憲法上問題になっておる点なんです。そういうような点について、これはむしろお得意だと思いますが、ここで、その問題で刑事訴訟法と憲法の関係を私は議論をしようとは思いませんが、まず感じだけでよろしい、どのようにお考えになりますか。
同時に八千数百名の国家公務員が先刻指摘しましたような刑事訟訴法の命ずる公務員の義務を行なわなかったと、果たさなかったという意味においては、少なくとも抽象的には責任者であると思います。ただ罰則がございませんから、これをどうするということは治安当局としてはできません。大学本来の学則ないしは教育関係法規に照らしましていかなる行政官としての責任を負うかは刑事事犯とは別個であろうかと存じております。
私の希望といたしまして、あらためて、やはり大事な刑事訟訴法の改正等も含んでおるわけでありますので、ほかの議員の方々の御意見等もお受けくだすって、参考人をお呼びいただきたいということを御希望申し上げて、私の質問は終わらせていただきたいと思います。
○国務大臣(田中伊三次君) 大ざっぱな方法を申し上げますと、少年犯罪の激増という傾向、しかも質的に見まして悪化をしているというような状態、数においても質においてもふえており悪くなっているというこの状態に対処いたしますためには、どうしても根本的な問題としましては、少年の取り扱いを中心とする少年刑法であり少年刑事訟訴法である少年法を、私たちが構想しておりますような方向にまずこれを改正していきたい、こういうふうに
○説明員(臼井滋夫君) 十二条と十三条との関係でございますけれども、なぜ十二条を十三条の前にしたかという点、ただいま刑事局長から申し上げたとおりでございますけれども、十一条までの事前参加の手続は、本来刑事訟訴法で規定されておりますところの被告事件手続に参加人が参加するということでございます。
むしろ、そういうような重い刑罰をもって特別に臨むということ自体が、多数の国民の憤激を買い、法律に対する反逆心を買い、思わざる結果を引き起すということに思いをいたさなければならないのでございますが、本件の刑法の一部改正並びに刑事訟訴法の改正につきましては、十分にその点に御考慮を払われたかどうか、払われたといたしますならば、どういうように具体的に払ったかということの御答弁を願いたいと思うのです。
私どもといたしましては、ただいま大橋委員のおっしゃった通り、今日の検察官がかつて世間で批判されたような意味においての検察ファッショのふるまいに出るということは、現行の憲法、刑事訟訴法のもとにおきましては想像もできないように思っております。
しかしながら、刑事訟訴法の規定は、逃亡したとき、または逃亡するおそれのあるときというふうになっておりますけれども、実は逃亡するおそれはない、しかし、呼び出しに応じて出てこないというものも考えられるのでありまして、この条文の自体についてある程度考えてみなければならないわけでありますが、この案を作りますときには、一体そういう場合はどうするかという問題もございましたので、そういう意味で「収容のため必要があるとき
それを黙否して答えない時は——黙否して答えぬということも刑事訟訴法で認められている権利ですから、これは異存はありません、黙否して答えないということも。黙否して答えないということになると、事実の証明をしないことになる。私がこういうことを書いたのは、かくかくないわゆる「真実ナルコトノ証明」をする資料があるのです。その資料はこれこれである。検察庁の事務官が私にこういうことを話したのです。
しからば形式犯は一つの立件ができないかとおっしゃいますと、公職選挙法で違反となりまた罪となるというふうに犯罪を規定しておりますので、刑事訟訴法に基いてわれわれほ犯罪を立件しなければならぬ責任がありますから、その調和を考えながらやっている、こういうことが言えようかと思います。
○林(信)委員 今御説明のありましたものは、刑事訟訴法改正の場合、自由刑の言い渡しを受けて、一日も早く刑の執行を始めてもらつて、早く刑を終了したい、大体こういう意味だと受取れるといたしますと、従前の規定は、放棄しなくても、言い渡しがあれば当然不服申立て期間も刑期に算入される、こういうことであつたと思う。従いまして、なるほど作業その他には従事しないかもしれません。
○下牧説明員 厳密に申しますと刑事訟訴法の特別であるということを法文上はつきりさせておきませんと、やはり疑問が残りますので、この点をはつきりさせる意味で、この十七条を置いたわけであります。
いわゆる特例の手続でありますからことごとくあげることは不必要であり、不体裁である、それらのものを本法であります刑事訟訴法によるということは適当であり、いわば当然であるのであります。その当然な意味から行きまして、むしろこれは蛇足規定になるのではないか、親切ではあるがある意味においては蛇足と考えられるのです。この条文を設けられましたその心持だけをお聞きします。
○岩木哲夫君 ところが六十一条の二には、「内閣総理大臣が特に必要ありと認める」ということでありますが、特に必要がある場合にというものは、刑事訟訴法に関連するような治安上の問題以外の政治上の指示でありますか、何の指示でございますか。
なお又刑事訟訴法との関係におきましては、刑事警察と警察との関係は、それは刑事訟訴法で定めるということをはつきり検察庁法にも書いてございます。従いまして警察法は刑事訟訴法に対しましては、一般法でありまするから刑事訟訴法が優先をいたします。検察のなす指示、指揮というものに反した総理の指示はなし得ない、かように解釈をいたしております。
○岩木哲夫君 総理が指示する場合は、刑事訟訴法のほうが優先するので、刑事訟訴法のほうに優先した指示はあり得ない。こういうふうに解釈いたします。