1992-06-19 第123回国会 参議院 本会議 第24号
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、刑事補償額の基準、算定方法、少年補償制度の立法趣旨等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、順次採決の結果、二法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、刑事補償額の基準、算定方法、少年補償制度の立法趣旨等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、順次採決の結果、二法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
それを考えますと、国家賠償というものについてももう少し認めやすくなってくればいいなというふうに思いつつ、今回の刑事補償額の増額ということについては、それがなかなか認められない現時点においては非常にいいことだなというふうに私も考えるわけでございます。ぜひこれからもまた考えていっていただきたいと思います。 次に、少年補償法の方について考えていきたいと思うのです。
先ほどのお話の中で、基本的にはこの刑事補償額の引き上げ、方向としては前進であるということでございますが、いろいろ問題点を御指摘いただきました。その中で、やはり今後の問題としても名誉の回復、こういうものも大変重要なことであるという御指摘をいただいたわけですけれども、この点についてもう少し御説明をいただけますでしょうか。
ところがいつの間にか、いつの間にかというのは、現実的に言えば昭和三十九年の時点で並んでしまいまして、以後は自動車損害賠償責任保険の死亡保険金額が上がるにつれてこの刑事補償額も同額で上がってくる、こういう構造になってしまったわけで、もともと制度発足当初の三十万円と五十万円というふうに差がついていたその差というものは、本来的にはやはり今日においても維持をされなければならない。
この人たちに慰謝料を含む刑事補償額が、外で自由に働いている人の賃金の六割しかやらないというようなことが許されるのでしょうか。私は、許されない、こういうふうに思うわけです。 なるほどその補償金というのは国民が税金をもって負担するわけですけれども、国民は、私も含めて、自分の安全とかあるいは公共の秩序維持のために厳しく刑事事犯というのは取り締まられなければならないと思っております。
ところで、いま御答弁いただいた中で財政的問題があるというお話ですので、最近のこの刑事補償の毎年の予算、それから実際に補償された額、そしてそれの率ですか、一体予算額に占める実際の刑事補償額というのは何%になっているのかということがわかれば、教えていただきたいのです。
刑事補償額は、逮捕、拘禁しています場合には一日四千八百円以内ということで計算をすることになっているわけであります。この補償額では不十分じゃないかなというお気持ちが賠償という言葉で表現されているのじゃないかな、かように考えるわけでございます。
刑事補償額が非常に低い額で抑えられておるから国賠訴訟を起こす。これはどのくらいの人が国賠を起こすのかどうかよくわかりませんけれども、まあ相当数が起こす。起こせない人も相当おるわけであります。起こせない人というのは、結局満足しておる人というのは私はそういないのじゃないかと思う。
それから例の有名な松川事件におきましては、第一次控訴分と、それから第二次の上告審と二つのグループに分かれておりまするが、刑事補償におきましては一日当たり三百円で三名の者がトータル九十七万五千六百円でございましたが、この人たちと、それから別のグループの一日当たり四百円の方が十七名分ございますが、これは全部で千五百十二万九千六百円でございまして、トータルいたしまして刑事補償額は千六百十万五千二百円でございましたが
そこで、そうだとすれば、口頭弁論は経ないのだけれども、刑事補償額を裁判所が諸般の事情を勘案して決めることのできる最高限というものは、故意、過失がある場合にまで上げておいてもいいのではないか。裁判所は、最高限があれば必ずいつも故意、過失並みに扱うということではないと私は思うのですね。
いずれにいたしましても、私どもの手元に参っておる資料で、たとえば松川事件の場合は刑事補償がなされまして、さらに国家賠償請求があったケースでございますが、これにつきましては、第一次の控訴審で確定した人々については、刑事補償は一日当たり三百円で三名分で九十七万五千六百円、それがら第二次の上告審で確定したものが一日当たり四百円で十七名分でございますが、これが千五百十二万九千六百円、合わせまして刑事補償額が
これは世間に大きくアピールしました事件で、八海事件のことなどをちょっと例にあげさしていただきますと、これは八海事件で、この補償額が裁判所始まって以来の刑事補償額とその当時は騒がれたわけでございますが、これは四人の被告で千六百五十二万円をいただいたわけなんでございます。補償がされたわけなんです。
○佐々木静子君 この刑事補償の額でございますけれども、これも山本参考人にちょっとお伺いしたいんでございますが、これは戦前の事件で昭和十六年ごろに起こりました、これは朝鮮半島で起こった事件ですが、この金森という人が無期懲役の判決を受けて、ようやく昭和四十五年に再審によって無罪請求をかちとったというケースでございますが、これによる刑事補償額は、この現行の金額ではわずか二百二十四万四千円の補償になっているわけなんでございます
責任無能力で無罪になった場合の賠償の問題があるから、だから刑事補償額は低くてもいいんだというようなことは私はいかがかと思うわけでございますが、その点、大野参考人はどのようにお考えでございますか。
ここに、著名事件で昨年一年の間に刑事補償額の決定を受けたものを調べてみますと、強盗殺人等被告事件、いわゆる有名な仁保事件、拘置日数五千百四十九日、およそ二十年近い拘置をして無罪。強盗殺人等被告事件、有名な八海事件、これが阿藤周平が四千八十九日、稲田実、二千七百八十一日、松崎孝義、二千九百二十日、久永隆一、二千九百二十日。吹田騒擾事件、これが拘置が二百四日。
さような場合に、国家機関の故意、過失がそこに介在しておるということでございますと、国家賠償法に基づきまして刑事補償額を上回る分について賠償請求をしていただいて、そして裁判の結果、国が支払うべきものと認められる場合は国が支払うということに、現在なっておるわけでございます。