2019-05-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(小山太士君) 逮捕、勾留された者が起訴され無罪となった場合の制度として御紹介いたしますが、刑事補償法という制度がございます。
○政府参考人(小山太士君) 逮捕、勾留された者が起訴され無罪となった場合の制度として御紹介いたしますが、刑事補償法という制度がございます。
総理には事前に通告していなかったので、直観的な印象でいいんですけれども、もしお答えいただければと思うんですが、冤罪が生じた場合、刑事補償法という法律に基づいて補償金が支払われるんですね。例えば、二十四年度、二十五年度、それぞれ大体、直観でいいんですが、どれぐらい冤罪の方にそういう補償金が払われているというふうに思われますか。お答えください。
最後の刑事補償法の一部を改正する法律については、保存期間が満了したのでどうするかという判断をして、システム上もちゃんと延長して保管をしている、あとの二本の法律については残念ながら手つかずであったということでよろしいでしょうか。うなずいておりますので、そのようであります。
一方、刑事補償法の一部を改正する法律につきましては、こちらも平成二十四年三月十二日の保存期間満了後でございますが、法令の改廃に必要なため、平成二十六年四月三日にシステム上の延長手続を行い、当省において保管している状況にございます。 以上です。
下の改廃した法律の中で、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律、それからもう一つ、刑事補償法の一部を改正する法律、この文書についてはどのような扱いになっているでしょうか。
同年十一月に東京高裁が無罪判決、刑事補償法によりゴビンダさんには六千八百万円が支払われております。 このゴビンダさんが日本の司法に向けたコメントがありますので、紹介します。 どうして私が十五年間も苦しまなければならなかったのか、日本の警察、検察、裁判所はよく考えて悪いところを直してください、無実の者が刑務所に入れられるのは私で最後にしてくださいとあります。
さらにお伺いしますと、無罪の人を逮捕して、その人に対して補償する刑事補償法というのがありますが、これで、過去五年間、無実の方に幾ら支払いましたか。これは警察庁かな、法務省かな。刑事補償法に基づいて刑事補償金を払った金額。
現行法上で、刑事補償法で身柄が拘束された場合に限っているのはそういう趣旨がございまして、この身柄拘束というものが各種の公権力の行使の中でも極めて特殊なものであること、そしてまた、身柄の拘束というものは、刑事手続の性質上その必要性が肯定されているものである反面、これを受ける側にとっては極めて不利益な処分であって損害が重大である、こういった定型性のある身柄拘束というものに着目して、これについては故意過失
刑事訴訟法等により、身柄拘束をされた後、無罪の判決が確定した場合におきましては、刑事補償法に基づきまして、補償を求めることができる、そうした刑事補償法の規定がございます。 また、刑事訴訟法に基づきまして、その裁判に要した費用の補償をするということでございます。
林刑事局長は、先ほど、刑事補償法もある、しかしながら、同時に、その上のステップとして国家賠償法もあるというふうにお話をされたわけです。 つまり、まず無罪となった方の補償の第一の入り口というのは、この刑事補償法なんですね。ということは、その一番最初の入り口のところで十二・五倍の幅がある、裁量に幅を持たせたということは矛盾をしないのかなと。
この対象者は二カ月間入院させられたようでありますが、その入院命令が取り消されても、医療観察法に基づく入院命令は刑事処分ではないことから刑事補償法の適用はなく、また、少年の保護事件に係る補償に関する法律のような補償法の特別規定がないわけであります。二カ月間の入院が取り消されても、何の補償も受けられないという状況であります。
無罪が確定した村木厚子さんは長期にわたり勾留されていたわけですから、当然、刑事補償法に基づく刑事補償の対象になるはずですが、この点、法務大臣に確認をいたします。 また、公務員の故意又は過失を要件とする国家賠償の対象になるのも当然と思いますが、いかがでしょうか。 今求められているのは検察職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底です。更に言えば、そのための人事評価制度の構築です。
大臣というお立場でなくて、当然個人でもいいんだけれども、一人無罪になりまして、その方は、皆さん御承知だと思うけれども、そのことも聞きますけれども、身柄をとられていないと刑事補償法の適用にならないということで、ほぼ一千万弱ぐらいしばらく給料なしで、それからずっと六割が続いておった。それも、本人が言いました。
それでは、今のような無罪になった、拘禁されていない方に対して、要するに刑事補償法を、民主は民主で今考えておりますけれども、改正して、そういう方にも、外で働いておれば、それはそれで相殺するならいいですよ。国家賠償といったって、とれはせぬわけですよ。国家賠償ということになると、起訴そのものに故意、過失があるということになって、とんでもないことになりますから。だから、法律改正はどうですか。
○鳩山国務大臣 憲法の規定等もあって、刑事補償法は身柄が拘束されておった場合のみということになっているんでしょうが、現実的には佐藤看守のような形の方、身柄拘束されていなかった、収入が著しく減ったというケースもあるわけですから、役所の書いているものは余りいいことは書いていませんけれども、私は、精神としては、そういう方にも温かく接するような方法というのは本来考えるべきものと思います。
それから、補償等の関係につきましては、刑事補償法という法律がございますが、いろいろ申請をされますと、そういった枠の中でいろいろ御判断されるということになろうか、こういうふうに思っております。
○樋渡政府参考人 逃亡犯罪人引渡法に基づく拘禁につきましては、刑事補償法の適用はございません。引き渡し請求を受けた場合における補償措置につきましては、日本政府ではなく、請求国政府に対して請求国の法令に基づいて補償を求めることが考えられるところでございます。
また、逮捕、勾留されました者が、後日、犯人でないことが判明し、不起訴処分となった場合には被疑者補償規程に基づき、無罪判決を受けました場合には刑事補償法に基づき、それぞれの要件を満たすときは身柄拘束に対する補償が行われることとなっております。
刑事補償法の第二十四条では、再審などで無罪が確定した場合に補償を行うことになっていますが、この補償が確定した場合には、本人の申立てによって速やかに官報あるいは一般紙、三種以内の新聞に補償の要旨を公示するという規定があります。
国内の冤罪等については、もし無罪となった場合には刑事補償法による補償を受けるということになっているわけでございます。 また、海外で邦人が逮捕拘禁された場合には、政府としては、在外公館を通じ、相手国当局に拘禁された邦人について、その事実関係や当局による取扱い等について情報収集や弁護士紹介等の可能な支援を実施し、相手国の法令に基づく適正な取扱いが確保されるよう努めているということでございます。
ただ、立法的にどうしていくのかということは、これはちょっと私どもの方からお答えする話ではございませんが、基本的な、死刑の判決を受けた方が再審査で無罪になるケースという非常に限られたケースにどういうふうな形で対応していくのかというのは、これは国民年金法体系の中で行う議論なのか、先ほど来議論がございました刑事補償法の体系の中でやる話なのかも含めた形のいろいろな御議論はあるのではないかなというように思うところでございますが
今委員のお尋ねの点は、当委員会でも御審議いただきました刑事補償法の一部改正によりまして、昨年、死刑執行の場合の慰謝料と申しますか、そういう形のものを三千万円という金額に引き上げていただいたと思うわけでございます。
計算書 第四 平成元年度一般会計歳入歳出決算、平成 元年度特別会計歳入歳出決算、平成元年度国 税収納金整理資金受払計算書、平成元年度政 府関係機関決算書 第五 平成元年度国有財産増減及び現在額総計 算書 第六 平成元年度国有財産無償貸付状況総計算 書 第七 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関 する条約の締結について承認を求めるの件 (衆議院送付) 第八 刑事補償法
まず、刑事補償法の一部を改正する法律案は、最近における経済事情にかんがみ、無罪等の裁判を受けた者に対する刑事補償法に基づく補償金の日額の上限を九千四百円から一万二千五百円に、死刑の執行を受けた場合の補償金の最高額及び加算額を二千五百万円から三千万円に引き上げるものであります。
○議長(長田裕二君) 日程第八 刑事補償法の一部を改正する法律案 日程第九 少年の保護事件に係る補償に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鶴岡洋君。 〔鶴岡洋君登壇、拍手〕
政府委員 法務大臣官房長 則定 衛君 法務省刑事局長 濱 邦久君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局第一 課長 菅原 雄二君 事務局側 常任委員会専門 員 播磨 益夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○刑事補償法
刑事補償法の一部を改正する法律案及び少年の保護事件に係る補償に関する法律案を一括して議題といたします。両案に対する質疑は、前回既に終局しておりますので、これより両案に対する討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、刑事補償法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府委員(濱邦久君) この補償法案の第四条では、「その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一正当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。」というふうに規定してあるわけでございます。
○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、現行の刑事補償法が制定されましたときには、制定されたのは昭和二十五年でございますけれども、新憲法の施行時までさかのぼって適用を認めることとしたことはそのとおりでございます。
○政府委員(濱邦久君) まず、刑事補償法について委員御指摘になられたわけでございますが、この種の補償に関する制度で遡及適用を認めたのは、今、委員御指摘になられましたように、刑事補償法が昭和二十五年に立法された際に、新しい憲法の施行時までさかのぼって適用を認めたのが唯一の例というふうに思うわけでございます。
○委員長(鶴岡洋君) 刑事補償法の一部を改正する法律案及び少年の保護事件に係る補償に関する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から両案について順次趣旨説明を聴取いたします。田原法務大臣。
○中野鉄造君 たまたま今国会で、次の委員会あたりでは刑事補償金の基準額引き上げを内容とする刑事補償法の改正案というのも審議される予定に、なっておりますけれども、こちらの方は同じく昭和五十五年に引き上げられてから今回で三回目の引き上げになっております。