1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号
○中野鉄造君 私の調査したところによりますと、例えば心神喪失で無罪の者に対する刑事補償決定事例として、六十一年から平成二年までが一千百六十二万二千円、こうなっておりますが、間違いございませんね。
○中野鉄造君 私の調査したところによりますと、例えば心神喪失で無罪の者に対する刑事補償決定事例として、六十一年から平成二年までが一千百六十二万二千円、こうなっておりますが、間違いございませんね。
この刑事補償決定当時は、昭和五十三年四月二十五日改正の刑事補償法第四条一項によりまして基準日額の上限を四千百円と定められていましたので、その割合により私たちは刑事補償の請求をいたしました。
したがって、これの工夫は要るわけですが、その問題は問わないとしてもう一つ問題がありますのは、身柄拘束で裁判を受けそれで無罪が確定した、こうなりますと、その刑事補償決定それ自体がなかなか出てこない。しかしながら、無罪になったというそのこと自体の名誉回復の権利は、これはやっぱり私は大事だと思うんですね。
○安藤委員 これは「刑事補償決定のあった著名事件」ということですが、そうしますと、刑事補償の対象になった日にちが逮捕年月日と一致しておるわけではないのですね。わかりました。最高裁にお尋ねするのはそれだけでございますので、お帰りいただいて結構です。 そこでお尋ねをしたいのですが、この財田川事件の谷口さんが逮捕をされたのは、実は昭和二十五年の四月一日であります。
いろいろな事例をながめているのですけれども、ここの「刑事補償決定のあった事例」ですね、提出されました六十一件が「刑事補償決定のあった事例」でありますが、この六十一件の中で国家賠償の請求をしたのは何件ありますか。——わからなければ調べておいて、後で御報告を願います。 私の推論するところ、六十一件が無罪であって刑事補償の決定があった、五十五年に六十一件あった。
○沖本委員 三十分ほどということにしておりましたので余り時間はないのですが、いただいた資料の中に「刑事補償決定のあった事例(昭和五十五年)」というのがあります。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) まず、心神喪失のものについてお答えを申し上げますが、ただいま申し上げました心神喪失が理由であろうと思われる無罪の八十七名にこれは対応するわけではございませんが、昭和五十一年から五十五年までの五年間で、心神喪失で無罪になった者に対しまして刑事補償決定のあった事例は二十例ございます。
そこで、これは裁判所の方の問題にも関係すると思うんですけれども、刑事補償決定のあった事例というのをいただいているわけです。これが四十九年から五十三年までの事例をいただいているわけですが、これについてちょっと御説明をいただきたいのは、四十九年は大体これで幾らになっているのか。合計が補償金額がどれだけになっているのか。
○最高裁判所長官代理者(柳瀬隆次君) いまパーセンテージを持ち合わせておりませんとお答えいたしましたが、探しましたところ、昭和五十四年の刑事補償決定人員の関係で数字が見つかりましたので、この点お答えしたいと思いますが、最高額の四千百円の補償をした関係が二七・四%、それから四千円で補償したものが七・八%、三千七百円で補償したものが二・〇%、三千五百円で補償したものが五・九%、それから三千三百円で補償したものが
私も弁護士として担当した事件で、一番最近では昭和五十二年に無罪の判決があって刑事補償決定を受けましたけれども、そのときも本人は新聞の公示は特にしなくてもいいというような態度でした。それは結局その公示の中に、文面自体を見ても国として無実の人間を拘禁したということについての謝罪の表明は何もありませんし、また、この記事自体が非常に小さくて第三者の目にとまらない。
まず「刑事補償法による補償決定の公示」あるいは「刑事補償決定要旨」というような表題を付し、その次に内容に入るわけです。何某に対する何々被告事件につき、昭和何年何月何日言い渡しの無罪判決が確定したので、昭和何年何月何日左のとおり抑留、拘禁による補償決定をした。
次に第三表によりますと、昭和四十九年から昭和五十三年までの五年間に抑留または拘禁による刑事補償決定のありました人員は合計三百十八人であります。その一人当たりの平均拘束日数は百六十八日、一人当たりの平均補償金額は三十四万五千七百五十一円となっております。
○稲葉(誠)委員 無罪判決のあったものは、この刑事補償決定のあったものよりも多いわけでしょう。大体倍ぐらいあるのじゃないかなと思っております。一々それを検討して、なぜ無罪になったかということを検討して、そして最高検でやるのかどこでやるのか知りませんが、捜査のミスのような場合とかなんとかでそれは人事にも関係してくるのですから、相当大きなウエートを占めてくるのじゃないですか。
○稲葉(誠)委員 いま言われた五十年、五十一年、五十二年の無罪で刑事補償決定のあった事例で、検察官の起訴が事実認定を誤っておったとか、あるいは自白を信頼し過ぎたとか法律解釈を誤ったとか、いろいろ分け方があると思うのです。
昭和五十年から無罪で刑事補償決定のあった事例を私の方で調べてみたわけです。そうすると、あなたの方のものと違うかもわかりませんが、昭和五十年は七十五件、それから五十一年が四十五件、五十二年が七十一件。昭和五十二年の分は十一月までですね。大体こういうふうになっておるわけですが、これは後で、違うかどうか、一覧表を出してほしい、こういうふうに思います。
これは刑事補償決定、最近五年間の実績ということでございましたけれども、この点は、四十八年から五十二年までの五年間に刑事補償の決定がありました人員は四百六十二名ということでございまして、その日数、これは一人当たり平均いたしますと百八十七・六日で、一日当たりの平均金額としましては千六百八円の金員が支給されているわけでございます。これを各年別にもし必要であれば申し上げますけれども、どういたしましょうか。
そこでお伺いいたしますが、同じようなことで、四十八年に刑事補償法を改正された後刑事補償決定のあった事例としては、広島地裁の殺人事件、神戸地裁の詐欺、長崎地裁の強制わいせつ致傷、これはすべて精神分裂あるいは慢性アルコール中毒あるいは精神分裂、こういうふうな形のものが私の拾った中にあるわけですけれども、この十年間に心神喪失で無罪の判決を得た者は何名ぐらいいらっしゃるわけでしょうか。
できる限り全国的に考えました上で、無罪の判決を受けた者についてなされた刑事補償決定のその中身を、その制度の趣旨に沿った公示を考えるということには、何ら異存はないわけでありますので、今後も費用の許します限りその点について積極的な努力はやっていく考えではおります。