1980-04-01 第91回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そうしますと、当該公務員の不法行為があった場合の補償については、これを刑事補償手続により請求する場合において、請求権者がその公務員の不法行為による損害の補償を請求する限り、決定手続において当該裁判所は、不法行為の有無及びこれによって生じた全損害額さらに決定手続で認容される額を明確に判断しなければならないのではないか。
そうしますと、当該公務員の不法行為があった場合の補償については、これを刑事補償手続により請求する場合において、請求権者がその公務員の不法行為による損害の補償を請求する限り、決定手続において当該裁判所は、不法行為の有無及びこれによって生じた全損害額さらに決定手続で認容される額を明確に判断しなければならないのではないか。
○長谷雄委員 重ねて伺いますが、この問題は、いまもちょっと申し上げたように請求権競合の場合において、たとえば刑事補償手続で請求をした。客観的にその認容額が三千万円であったとします。ところが刑事補償手続では一千万円しか認容されなかったとした場合に、客観的にはあと二千万円というものを国家賠償法に基づいて請求ができる。
○柳瀬最高裁判所長官代理者 先ほど来、刑事補償手続における決定の手続きといいますか審査の状況をお話し申し上げましたが、国家賠償の側におきましても通常は原告に生じた全損害額を認定するという厳密な手続きがとられ、その後損害額から刑事補償金を差し引くという方法がとられているようでございますので、御指摘のような方法を刑事補償の手続においてとったとしても、それが直ちに国家賠償の審理を円滑ならしめるものとは一概
○木下(元)委員 この刑事補償において上限が低い額で抑えられるということになっておるわけでありますが、そういうことをなくして国賠並みに損害額の認定ができるということになれば、私は、刑事補償手続で終了するケースというのは相当ふえるのではないかと思うのです。国賠までいかずに終わる。刑事補償額が非常に低い額で抑えられておるから国賠訴訟を起こす。
せっかくこういう刑事補償手続というものがあるわけですから、これを十分使いこなして、そして簡易迅速になればこれが非常にうまく使えるのではないか、こういうふうに私は思うのですよ。この点いかがでしょう。
○木下(元)委員 ちょっと観点を変えますが、この刑事補償手続が個々の請求に対してどういうふうに進められておるかという実際の実務の問題でありますが、これはいかがでしょうか。簡単で結構です。
この裁判の仕事を裁判官が、裁判所がこれをおやりになることではございますが、法務省、検察庁はこれに対して意見を述べる立場におるわけでございまして、刑事補償手続、国家補償の手続でなく刑事補償手続によっておわびの道を考えなければならぬということで、目下検討をしておるところでございます。誠意を尽くしてこの刑事補償の道を講じておわびをしたい、こう申し上げます。
從つて、別箇の建前であるということ、及び刑事補償におきましては故意過失を前提としないという点に共に若干拘泥いたしまして、刑事補償手続によつて補償を国がいたした場合に当該公務員に故意過失があつても、特に求償の規定を置かない限り国に求償権はないのであるというふうに考えるようにお答えしておつたのでありますが、尚研究いたしました結果、この国家賠償と刑事補償との本質の問題はともかくといたしまして、公務員に故意過失
全体としては刑事補償手続によるというふうに考えております。
ただ御指摘のような五條の関係では、国家賠償法なり、或いは民法なりで補填した後に刑事補償手続をやるということは書いてあるけれども、この手続を先にやつて、後に他の手続をやる場合にはどうなるのかという点が成る程これは明らかでないかも知れません。
この規定によつて補償をするわけでありますが、例えば先ず刑事補償手続をやりまして二百円乃至四百円の枠の中で、例えば三百円なら三百円という補償の決定を受けてその拂渡しを受ける。ところがどうも公務員の側に故意、過失があつて三百円ではどうも納得できない。
○高橋(一)政府委員 その点はただいま申し上げた通り、刑事補償手続におきましては、故意過失が要件とならないのでありますけれども、しかしはつきりわかつております公務員の故意過失について、この刑事補償法に規定いたしますところの、たとえば抑留、拘禁について、二百円ないし四百円というような額の範囲で、もしカバーできるものでありますれば、それを考慮してさしつかえないのではないか。
○岡咲政府委員 刑事補償手続は当事者主義ではございませんで、職権主義で、しかも一定の金額の範囲というものがきまつております。簡單な手続で刑事補償を支拂うという手続でありますので、多くの場合刑事補償の決定の方が先になろうかと思つております。