2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
法務省におきましては、昨年度までに作成、配付した小中高校生向けの法教育教材におきまして、司法の意義や役割、裁判員制度を含む刑事裁判等についての基本的な理解を深めるための具体的な指導案を提示しております。
法務省におきましては、昨年度までに作成、配付した小中高校生向けの法教育教材におきまして、司法の意義や役割、裁判員制度を含む刑事裁判等についての基本的な理解を深めるための具体的な指導案を提示しております。
もちろん、これは今後恐らく刑事裁判等で明らかにされていくべき事項だと思いますけれども、こういうふうに関東財務局の方で認定している事実についての認識が本当になかったのかというのを、いいものだと思っていたというのは、どこもこれ通用しないんですよ、世間では。
刑事裁判等で傍聴をされる場合は、途中で気分が悪くなったり退廷しなければならないというようなことがあった場合、この代理傍聴、つまり傍聴する被害者の方のために付添人という制度をどう考えるかという問題ともかかわってくるんですけれども、これは法制審議会でも随分議論をされたようでもございますけれども、やっぱり被害者の方自身が審判を見届けられないという事態になったとき、だったら付添人の方が残って審判の状況を最後
この犯罪被害者等法律援助事業でありますけれども、被害者やその遺族が刑事裁判等に関する活動を希望する際に、その弁護士費用を援助するというものであります。
これまでの犯罪被害者支援の歴史を踏まえ、犯罪被害者等基本計画に明記されているように、捜査や刑事裁判等に対し、事件の当事者として、事件の真相を知りたい、善悪と責任を明らかにしてもらいたい、自己の、あるいは家族の名誉を回復してほしい等の犯罪被害者等の方々の思いを考えると、本法律案が成立すればこれまでの取り組みが一段と進むことになり、その意義は大きいと考えるわけでございますけれども、このような点についてどうお
そこで、一般に、貸金業者に対して行政処分を行うに当たっては、苦情の受付や業者からの事情聴取、貸金業規制法に基づく立入検査及び報告徴収、関連する民事裁判及び刑事裁判等により事実関係の把握を努め、行政処分を行うに足りる事実関係が認められたと判断した場合には貸金業規制法に基づき厳正に行政処分を行い、これを公表しているところでございます。
○政府参考人(谷口博文君) 貸金業者に対しまして行政処分を行うに当たりましては、関係者に対するヒアリングとか、あるいは検査、報告徴収、あるいは民事裁判、刑事裁判等によって事実関係を把握いたした上で、行政処分を行うに足りる事実関係が認められると判断いたした場合には厳正に対処するということでございまして、それについては公表いたしておるところでございます。
一般的に申し上げまして、貸金業者に対し行政処分を行うに当たっては、関係者に対するヒアリング、貸金業規制法に基づく立入検査及び報告徴収、関連する民事裁判及び刑事裁判等により事実関係の把握を努め、行政処分をするに足りる事実関係が認められると判断した場合には貸金業規制法に照らし厳正に行政処分を行い、これを公表しているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 裁判所速記官は、民事裁判や刑事裁判等に立ち会いまして、証人等の供述を録取して速記録を作成するということによって適正迅速な裁判の実現に寄与する職種でございまして、その研修といたしましては、現在、中堅の速記官に対しまして、裁判所が当面する諸問題に関する理解を深め、中堅の速記官としての役割を認識してもらうとともに、速記事務等における執務能力の向上を図るための中堅速記官研修
○三井参考人 本件につきましては、現在、刑事裁判等で真偽が争われているところですから、これに関係するような言動は控えたいと思いますが、私の経験則から言わせていただければ、私は、これまでに数え切れないほどの革手錠の施用に立ち会い、また、自分も革手錠の施用をしておりますが、革手錠を施用した際に、本人の腹部、腸、内臓等に疾患を及ぼしたということはありませんし、その例を聞き及んだこともございません。
その中にボイスレコーダーそれからフライトレコーダー等々がありまして、ICAO条約によれば、これは本来事故調が調べるべきものであって、事故調が調べたものを調査以外の目的、事故調の調査というのは当然二度とこういう重大な航空事故が起こらないようにという調査目的、その目的以外に利用、いわば司法の裁判、刑事裁判等に利用してはならない、これを証拠として開示することを禁止している内容だと私は解釈するんですが、それについてはいかがでしょうか
その御意見の内容につきまして例えば代表的なものを御紹介いたしますと、犯罪被害者は刑事裁判の蚊帳の外に置かれた状態にある、これは現実でございますが、事件の当事者として刑事裁判等においても格別の配慮はなされるべきである、こういった御意見が多かったわけでございます。刑事手続における犯罪被害者等の保護に関する法整備を図るに当たりまして貴重な御意見をちょうだいいたした、このように考えております。
それからまた全国の民事裁判、刑事裁判等裁判事務に密接に関連するようなものも多くございます。こういったようなものも、裁判官の法律知識というものを踏まえた事務処理が行われないと適切な事務処理が行いにくいという関係にあるのではないかと思うわけであります。
刑事裁判等につきまして、これに介入するというような考えは毛頭ございません。厳正公平な行政を貫いてまいりたいと考えております。 北朝鮮の問題でございますが、北朝鮮と呼ぶ場合もございますし、朝鮮民主主義人民共和国と呼んでいる場合もございます。ソ連については、同じように、ソビエト社会主義共和国連邦と呼ぶ場合もあるし、ソ連と呼んでいる場合もあります。
たとえばコーチャンがあの議会で全部しゃべる、中身を正直に全部しゃべってしまう、しゃべってしまったそのかわりに、そのしゃべったことに対しての責任は問わない、そういうふうな意味での、いわゆる証言したその中身がこれは刑事裁判等で証拠として使われない、こういうふうな保障、あるいはその証言が証人の犯罪と関連ある場合には、その犯罪について訴追を受けない、少なくともそういうふうな意味の免責処分ですね。
この前に、私どもも一年数カ月をかけて、各省庁の分も全部責任を持っているつもりでありますが、しかし、こと民事刑事裁判等の問題については、あまりにも専門の分野でございますので、佐々木委員の質問を受けましたときに、私自身がそこに気がついていなかったことについて重大な責任を感じました。
なお、平和条約発効前に確定した刑事裁判等の効力は、これを引き継がないことを明らかにしております。 第五章及び第六章は琉球政府等及び各種法人の権利義務の承継等に関する規定であります。
私は、いままで刑事裁判等で判決が出た場合に文部省の態度等を聞きますというと、これは刑事裁判だから判例に服さなければならない、われわれとしては行政という裁判の結果しかない、こうしょっちゅう言っておるにもかかわらず、今度のこういった場合になってくると、こういった仙台のいわゆる岩手学テ事件、こういった刑事事件のいいところだけとってきて、そうしてここにあげて通知の中に入れていくという取り扱いは不適当である、
○亀田得治君 だいぶ時間もたちましたから、結論に入りたいと思いますが、せんだって、引き渡しを求めたり引き渡しを求められたりした具体的な資料の提出をお願いしたわけですが、その資料が来ておるわけですが、これによりますと、たとえば戦後韓国の李承晩政権時代に弾圧されて刑事裁判等にかけられ、そうして生命があぶないということで日本に来ておる韓国の政治家がおりますね、こういう人たちの名前がここに載っておらぬわけですが
それから刑事裁判等につきましては、御案内のように刑事裁判の弁護制度、被告人の権利、こういうことで運転者の方の言い分は聞く、こういう二つの制度が現在あるわけですが、その制度はいずれも運用上大いに法の目的を達成するように努力しなければならぬのは当然だと思いますので、今後とも大いに努力したいと思います。