2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
○高良鉄美君 これからまた述べますけれども、やはりこの少年事件の問題、家庭裁判所というものができた経緯、そういったことを考えますと、元々憲法で言っている刑事被告人の権利の問題、あるいは刑事司法政策の問題として今お話がありましたけれども、少年事件の問題というのは、刑事司法の問題だけではなくて、むしろ教育、福祉の問題だということをこれから述べていきたいと思います。ありがとうございます。
○高良鉄美君 これからまた述べますけれども、やはりこの少年事件の問題、家庭裁判所というものができた経緯、そういったことを考えますと、元々憲法で言っている刑事被告人の権利の問題、あるいは刑事司法政策の問題として今お話がありましたけれども、少年事件の問題というのは、刑事司法の問題だけではなくて、むしろ教育、福祉の問題だということをこれから述べていきたいと思います。ありがとうございます。
最後に一つだけ言っておきますと、今回のこの刑法の問題というのが、一般的な成人の刑法の問題というと、憲法でいうと三十一条から四十条まで、刑事被告人の権利あるいは被疑者の権利というのがいろいろ手続も置いて入っていますけれども、少年法というのはそれとは違うんですよ。教育の問題であるということになると、これ憲法二十六条の問題なんです。
そして、罪を犯した者というのは、刑事手続の進捗といいますかに従ってちょっと考えると、警察に捕まってしまったというふうなことがあったかもしれないけれども、警察の段階で、処分保留というふうな形で身柄の拘束を解かれた方もおられると思いますし、また、送検をされて検察の方に段階が移っても、検察官の判断で今度は起訴猶予、また、起訴されて刑事被告人となって刑事裁判を経た後に、執行猶予判決を受けてまた社会に戻っていく
そして、その質疑の中には、ロッキード事件、これは本当に厳正に、検察官は本当にすごいな、時の権力者を刑事被告人にしてしまうんですからすごいなという中で、これは、やはり検察官に対して公正な判断をしてもらいたいということで、国会でも、圧力を加えるということはないでしょうねということでさんざん国会の質疑がなされた。だからこの回数になっていったんですけれども。
この今の日本の状況は非常に怖いし、悲しいというふうに申し上げ、また、与党も野党もなく、この国の法と正義を守るために心ある皆さんと協力して、先ほど福島さんの質問にもありました、公正な法と正義を守るために、法がねじ曲げられて定年が延長される、そして刑事被告人すら、そういう立場にしかならないように動いているのではないかと一つの意図がつながるような、そういう、疑惑を持たれることのない、そういう私は政権を持ちたい
これは、もう世間でも皆さん御案内のように、贈収賄容疑での刑事被告人として、あきもと司現衆議院議員、無所属の衆議院議員が逮捕されました。先週の金曜日に、あきもと司被告は会見で、起訴されて、いわゆる被告の立場なので、当面は刑事裁判に専念したい、このように述べられております。 このような状況で、あきもと被告並びにこのIRに絡む疑念というものが国民の中では大きく膨らんでいる。
さて、成人、つまり大人の裁判におきましては、憲法三十七条によって、刑事被告人には国が漏れなく国選弁護人をつけることとされております。起訴前の被疑者については、憲法には書かれてはおりませんが、刑事訴訟法で、本日からまた新たに変わりまして、改正しております刑事訴訟法で、国選弁護人について規定をされております。
やはり、刑事裁判にかけるということは、その人は刑事被告人になるわけですから、相当その人の人生に対しても大きな影響を与えるわけですね。
これは、一般には、憲法上、この規定とは別に、裁判を受ける権利が第三十二条に、それから裁判の公開原則が第八十二条について規定されているところでございますけれども、特にこれを刑事被告人の権利を明確にするという趣旨で、公平、迅速、公開という原則を明らかにしたというふうに解されているものと承知してございます。
○辻政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございますけれども、御指摘のとおり、民事裁判、刑事裁判を通じまして、裁判を受ける権利でありますとか公正な裁判、迅速な公開の裁判というところがうたわれておりまして、それを特に、今委員御指摘のとおり、刑事被告人の権利という側面から改めて明らかにしたというのが三十七条一項であるというふうに理解されているものと承知しております。
ところが、実際には、その籠池さん自身が今刑事被告人になって勾留中なんですよね。その罪は、一体何の罪で今勾留されているんですか、ちょっと教えてください。
刑事被告人の権利大事です。被疑者の権利も大事です。ただ、バランスというものがあって、そのバランスが今国際的にTOC条約の中身になっている、人権バランスの感覚がですね。私の感覚はそこにあるので、もちろんお立場が違う方が多いのはよく分かっておりますが。 ちょっと質問の答えになっているかどうか分かりませんけれども、私の実体験として感じたことを申し上げました。
日本国憲法は、刑事被告人の権利について手厚い規定が設けられていますが、犯罪被害者についての明文規定は設けられていません。 私が犯罪被害者等基本法の制定に携わった当時、犯罪に巻き込まれた犯罪被害者等は、その権利が尊重されてきたとは言いがたく、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい配慮がなされてきたとは到底言えない状態でした。
そこで、日本司法支援センター、いわゆる法テラスですが、この法テラスの常勤弁護士として刑事国選弁護だけを担う弁護士生活を十年以上続けていらっしゃる弁護士の村木一郎さんは、この国の憲法は、公権力による身体拘束を受けるに際し、弁護人依頼権を保障し、刑事被告人についても弁護人依頼権を保障するとともに、自ら信頼できない場合には国が弁護人を付することとしています。
○小川敏夫君 つまり、今裁判所から説明がありました、裁判所の原記録の聴取を求めてきた人、ほとんどが検察官ですからこれは別にして、残りの四件、これは刑事被告人です。すなわち、犯罪関連通信があって、しかもそれで刑事事件として立件して起訴された人です。当然、通知が行っている人ですよ。
憲法八十二条第一項が公開裁判を規定し、憲法三十七条一項が刑事被告人に公開裁判を受ける権利を保障している趣旨はどういうことなのでございましょうか。
今、川内原発の再稼働をするということ、そして原発再稼働をするということは、総理大臣、経済産業大臣、将来、刑事裁判の刑事被告人になるという覚悟がおありだということでよろしいでしょうか。
改めて伺いますが、これらの改革は、当然、刑事被告人の権利を守るものでなければなりません。先ほど答弁をお伺いしました上川陽子法務大臣からは、証拠や争点の整理とあわせて、防御の利益というお言葉がございました。これは、法務省も、当然、大臣の言われたこの防御の利益という観点が今回の証拠開示の拡充の一つの大きな要素だというふうにお考えでしょうか。
冤罪と言うかどうかは別として、一般の社会人にとって、そもそも刑事被告人として公判に呼び出されるということ自体が、社会的にはほとんど冤罪のようなものですよ。これは、最終的に無罪になったとしても、そこで刑事被告人になったということでどれだけのダメージを受けるか。
ここで、刑事被告人の憲法上の権利を保護するということと、秘密情報を守る、それから弁護士の方をどうするのか、こういうことがこの法律と判例によってきっちりでき上がっております。 これは本法案とは関係ございませんが、今後非常に重要な問題でありますので、先生方に御議論いただければありがたいと思います。
次に、犯罪被害者等への配慮の問題につきましては、現行の憲法には、犯罪を犯した疑いのある者あるいは刑事被告人につきましては十カ条にわたって人権を守る規定が置かれています。その一方で、犯罪被害者本人及びその家族の人権については一言一句出ていないわけでございます。
現憲法は、専ら刑事被告人の権利を保護しておりますが、犯罪被害者の人権については触れられておりません。犯罪被害者の精神面も含めた権利保障や刑事手続への参加、関与などを求める声が上がっております。犯罪被害者といっても、その態様は多岐に及ぶものであり、法整備も一定の前進は見られるが、憲法上どうするかは検討課題の、大きな課題の一つであると考えております。 以上です。