1983-04-27 第98回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
三 資金需要者の利益の保護を図る見地から、金利等取締改正法における刑事罰対象利率の上限貸出金利の引下げに更に努力するとともに、できるだけ早く本則に移行できるよう努力すること。 以上であります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
三 資金需要者の利益の保護を図る見地から、金利等取締改正法における刑事罰対象利率の上限貸出金利の引下げに更に努力するとともに、できるだけ早く本則に移行できるよう努力すること。 以上であります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
なお、刑事罰対象利率の急激な条件変更を緩和するため、法施行後三年間は、制限利率を年七三%とすることとし、その後、別に法律で定める日までの間は、制限利率を年五四・七五%とすること等の経過規定を設けることとしております。
最後に、いわゆるグレーゾーン金利の取り扱いについては、質疑の過程で確認したところでありますが、金利等取締改正法案における刑事罰対象利率の上限貸出金利に伴う経過措置の本則移行については、法施行五年経過時において、経済、金融、社会情勢の実態を踏まえつつ、早急に実現するべく、政府においても特段の努力を払うよう強く求めて、私の討論を終わります。
なお、不幸にして、われわれの修正案が多数を得られず、原案が可決される場合におきましては、刑事罰対象利率の上限貸出金利に伴う経過措置の本則移行について、本法施行の日から五年を経過した日とすることに、野党・与党を問わず立 法府みずからが努力することは当然でありますが、なお政府もまたこれに協力すべきものであると思います。
三、資金需要者の利益の保護を図る見地から、金利等取締改正法における刑事罰対象利率の上限貸出金利に伴う経過措置の本則移行については、金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して、貸出金利の可及的速やかな引き下げが図られるよう、同法附則第三項の「別に法律で定める日」を定めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第二に、刑事罰対象利率の急激な条件変更を緩和するため、附則に経過規定を設けて、法施行後三年間は、制限利率を年七三%とすることとし、三年経過後別に法律で定める日までの間は、制限利率を年五四・七五%とすることといたしております。
第二に、刑事罰対象利率の急激な条件変更を緩和するため、附則に経過規定を設けて、法施行後三年間は、制限利率を年七三%とすることとし、三年経過後別に法律で定める日までの間は、制限利率を年五四・七五%とすることといたしております。