2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○山尾分科員 ここは提案なんですけれども、やはり、法務省の特別顧問にも、法制審メンバーの刑事系の方にも、法制審メンバーのメディア系の方にも、これまで女性が就いた例がないんです。そして、法制審のメンバーのメディア系の方というと、基本的に、読売新聞と共同通信の方が代わりばんこになっているという現状がございます。見ていただければ分かるとおりです。
○山尾分科員 ここは提案なんですけれども、やはり、法務省の特別顧問にも、法制審メンバーの刑事系の方にも、法制審メンバーのメディア系の方にも、これまで女性が就いた例がないんです。そして、法制審のメンバーのメディア系の方というと、基本的に、読売新聞と共同通信の方が代わりばんこになっているという現状がございます。見ていただければ分かるとおりです。
それを復活しまして、筆記試験の合格者については、公法系、民事系、刑事系の三科目から成る口述試験で、口頭での応用力あるいは知識の程度、こういったものもしっかり検証できるようにしております。 さらに、筆記試験についても、今の筆記試験の科目を変更しております。
そして、平成二十三年にも、司法試験の論文の刑事系ですか、これについて、問題に不適切な点があったということで公表されて、司法試験委員会が対応をしています。それプラス、昔、漏えいの問題がありました。司法試験の問題が事前に漏えいされていたのではないかということについても、これは紙をつけておりますけれども、司法試験委員会が、実際に不正行為がなされたと判断をして、その後の対応をしています。
○政府参考人(小川秀樹君) 委員御指摘のとおり、平成十四年の司法試験法の改正によりまして、法科大学院制度を創設するとともに新司法試験制度の導入が行われまして、その際、短答式の試験科目が公法系科目、これは憲法、行政法、民事系科目、民法、商法、民事訴訟法でございますが、そして刑事系科目、刑法、刑事訴訟法、この三つの枠組みとしたわけでございます。
第一に、司法試験の短答式による筆記試験の試験科目につき、公法系、民事系及び刑事系に属する七分野の科目としていたものを、憲法、民法及び刑法の三科目とすることとしております。 第二に、司法試験の受験回数につき、法科大学院修了又は司法試験予備試験合格後五年間の受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止することとしております。
また、刑事系の刑事訴訟法も、適切という人が五三・五%、どちらかといえば適切という人も三七・七%で、適切でないと回答している人が〇・〇%になっております。 これを見ますと、法科大学院の教授たちといいますか教えている方たちは、今回変えないでも、かなり適切ではないかな、短答式の科目についても、その内容についても適切だと考えているのではないかと私は推測いたします。
委員御指摘のとおり、これは、平成十四年の司法試験法の改正におきまして、この段階で法科大学院制度の創設とともに新司法試験制度が導入されまして、その際、短答式試験の試験科目を、憲法、民法、刑法から、公法系科目、これは憲法、行政法、民事系科目、民法、商法、民事訴訟法、それから刑事系科目として刑法、刑事訴訟法、この三つの大きな枠組みとしたわけでございます。
第一に、司法試験の短答式による筆記試験の試験科目につき、公法系、民事系及び刑事系に属する七分野の科目としていたものを、憲法、民法及び刑法の三科目とすることとしております。 第二に、司法試験の受験回数につき、法科大学院修了または司法試験予備試験合格後五年間の受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止することとしております。
今、有識者の検討会議の中で出されている資料で、司法試験をどうしていこうかという案が示されておりますけれども、これによりますと、ロースクールを卒業した場合あるいは予備試験をパスした場合、司法試験を受けるわけですが、現行の司法試験は、左側ですけれども、短答式試験、公法系科目、民事系科目、刑事系科目ということで、まず短答式では合計七科目あるわけですね。
あの中で、いわゆる論文式試験というのは、公法系、民事系、そして刑事系とございますけれども、それ以外に選択科目を一つ選ぶという仕組みになってございます。
その中に、例えば刑事系の科目の考査委員の方。今回の試験の答案の絶対的な評価としては、出題者としては率直なところ不満が残っている、それは出題の趣旨によく合致した答案は多くはなかったからであると。
簡易裁判所判事選考における法律試問の問題は、最高裁の民事局及び刑事局の第一課長がそれぞれ民事系及び刑事系の原案を作成し、簡易裁判所判事選考委員会委員長の決裁を得て決定しております。問題が決定した後は、この委員会の庶務を担当する人事局任用課において厳重に保管しております。
選択科目の中に刑事系が少ないという印象を私も持っております。 ただ、新司法試験の選択科目につきましては、司法試験委員会の意見を聞いて、法務省令において定めるとされております。
それから、裁判員制度の運用についてもまだ不確定な要素もございますものですから、司法研修所において今後検討していくということでございますが、少なくとも裁判員制度の施行準備に向けた動向等には常に注意を払いまして、刑事系の科目の教材ですとかカリキュラムに必要な事項、これを適宜取り入れていく方針で臨んでいるところでございます。
第二に、試験科目が変更されまして、これまでの憲法、民法、刑法などという法律単位のくくり方から公法系科目、民事系科目及び刑事系科目という大きなくくり、幅の広いくくりになったわけでございまして、より考え方を試しやすい、あるいは実務で出てくる幅広い問題をいろんな角度から聞けると、こういう体制になるわけでございます。
そこで、司法試験委員会におきましては、まず第一に、その具体的な出題の内容につきまして、この法科大学院の教育内容を踏まえた検討を行った結果、今年の十一月十二日に基本科目であります公法系、民事系、刑事系科目、それぞれのサンプルとなります問題を公表するという措置をいたしました。現に、法務省のホームページ等でもこのことが示されております。
より重要なことは、もう少し実務的な対応能力というのがやはり今度の新司法試験には入ってくるという点でございまして、具体的に申し上げますと、まず基本的な科目であります憲法とか民法とか商法とか刑法とかという科目が、従来の試験には科目別として試験を行う、こういう仕組みになっておりましたけれども、新しい試験においては公法系と民事系と刑事系、こういうような三つのカテゴリーに分けまして、それぞれ関連の科目を幅広く
これが刑事系のものでございます。 それ以外に、民事といたしましては、例えば今、自己破産が物すごく増えているわけでございますが、これを個々の弁護士さんに個別にお願いをしていくというやり方を今やっておりますけれども、それで対応できるところはそれでいいんでしょうけれども、これで対応できないようなところも出てきているわけでございます。
もう一つ御質問をさせていただきますが、三条の二項の四号で、要するに、専門分野の試験科目を法務省令で一つ定めるということが加わっております、公法系、民事系、刑事系に加えて。ここは実は重要だと私は思っておりまして、今後、ロースクールというのは、相当、司法試験の制度設計、特に試験科目の設定に相当カリキュラムの内容が引きずられるということになると思います。
○政府参考人(山崎潮君) 私どもの方の検討会で検討をいたしました結果を申し上げますけれども、科目は公法系、民事系、刑事系、それと選択科目ということになるわけでございますけれども、まず短答式の試験でございますけれども、これにつきましては、従来からいろいろ指摘もございますけれども、知識の丸暗記等、こういう従来から指摘されているようなもの、こういうものについては避けるということでございまして、その在り方、
それから、民事系が三十二単位以上、刑事系が十二単位以上ということでございます。それから、実務基礎科目、これを五単位以上ということでございます。
具体的には、試験科目につきまして、公法系科目、民事系科目及び刑事系科目とすることによりまして実体法と訴訟法の融合的な出題をも可能とするなど、法科大学院における教育内容を踏まえたものといたしまして、また法曹としての専門性を高めることを考慮いたしまして論文式試験において選択科目を設けることにいたしております。
○政府参考人(山崎潮君) 一つは、試験科目が公法系、民事系、刑事系と大きく三つに分けられることになります。この公法系の中には憲法と行政法を含みます。民事系の中には民法、商法、民事訴訟法を含む、刑事系が刑法、刑事訴訟法、これを含むものでございます。
したがいまして、個々の科目で試験をするのではなくて、公法系、例えば憲法と行政法とか、民事系が民法、商法、民事訴訟法、刑事系が刑法、刑事訴訟法、こういうものを融合した科目でその問題をつくっていく、こういうことでございます。問題も、社会で起こるようないろいろな事象、長いものを読ませて、その中からいろいろ論述をしていくというような、そういうイメージで考えているわけでございます。
それから、刑事系でございますけれども、これは、刑法、刑事訴訟法、こういうようなところの融合問題、こういうこともきちっと教えて、応用能力、問題解決能力をきちっと身につけてもらうということを行います。したがいまして、司法試験の本試験はこの科目が基本となるということでございます。