1959-03-18 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
また、その違反につきましては、民事的効力及びさらに刑事的効力の規定を付与いたしまして、そうして最低賃金としての円滑な運用をはかる、こういう建前で入れたものでございます。 で、これらの三つの方式に加えまして、最終的には、労働大臣が職権に基いて賃金審議会の承認を求めて職権発動をする道も第四としてあるわけでございます。
また、その違反につきましては、民事的効力及びさらに刑事的効力の規定を付与いたしまして、そうして最低賃金としての円滑な運用をはかる、こういう建前で入れたものでございます。 で、これらの三つの方式に加えまして、最終的には、労働大臣が職権に基いて賃金審議会の承認を求めて職権発動をする道も第四としてあるわけでございます。
この民事的効力と刑事的効力を併用していきますれば、最低賃金の円滑な運営に資することができるのではないかと考えるわけであります。
第五条は、最低賃金のいわゆる刑事的効力及び民事的効力を規定するとともに、最低賃金の対象とならない賃金の範囲を定めたものであります。 まず第一に、使用者は、その使用する労働者であって、最低賃金の適用を受けるものに対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという最低貸金の効力を規定したものであります。
従いまして告示で定めますれば、当然民事的効力もあり、かつ刑事的効力もあるということになりまするので、これは賃金審議会等の意見に基いて行政官庁が定めておる。各国の例を見ましても、同様のことになっているわけでございます。
この刑事的効力及び民事的効力を併用いたしまして、そして最低の賃金が的確に実施されることを保障しようというものでございます。