2004-03-17 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
特に、私、前もって申し上げておきますけれども、刑事犯罪の捜査でも、当事者しか知り得ない、あるいは犯人しか知り得ない事実というものが明らかになれば、それは事実と認定をされ、推認されるわけであります。
特に、私、前もって申し上げておきますけれども、刑事犯罪の捜査でも、当事者しか知り得ない、あるいは犯人しか知り得ない事実というものが明らかになれば、それは事実と認定をされ、推認されるわけであります。
万が一、対応措置を実施する隊員がイラク又はクウェートにおいて国外犯規定がございます刑事犯罪を犯した疑いがあります場合には、現地に派遣をしております警務官が刑事訴訟法の、刑事訴訟法等の日本の法令に基づき必要な捜査を行い、検察官に事件を送致するということになるわけでございます。何をやったって構わぬというようなことは全くございません。
これは政治判断ですから、政治判断として、日本の拉致被害者で日本に帰られた方の御主人が元アメリカ国籍があって、アメリカからいわば刑事犯罪として逮捕状なり何が出ている、日本に帰られたときにそれを引き渡すのかどうかというのは一つの大きな政治判断です。 こういう規定に基づいて引き渡さない、そういう考え方はありませんか、総理。総理の判断。
この地位協定をめぐっての問題の一つは、例えば刑事犯罪の関係者になった場合に、逮捕するとかあるいは訴追されるとか、こういうことをどこが行うかという点で非常に問題になる場合が多いわけであります。
テロはあくまでも国際的刑事犯罪であることは、否定しようがありません。そのことを明確にすることは、極めて重要であると考えます。 既に、国連は、テロなど国際的犯罪を裁くために、国際刑事裁判所を昨年六月に設立しました。
例えば、アメリカで裁判所の命令に反するとそれ自体が刑事犯罪に当たるというふうな、そういうことというのはDV法のときにも議論されたようですけれども、そこまで行っていないわけですね。 そういう中で、非常に似ているというのがドイツだと私としては思うわけです。いわゆるキャリアシステムを取っているという点でも近いですし、それから司法と行政のいろいろ調和というのをかなり考えていると。
これは時効がなければ立派な刑事犯罪なわけですよね、補助金の不正受給ですから。ですから、今、大臣おっしゃられたと思いますけれども、改めてこの問題について調査するということをはっきり明言していただきたいと思います。
しかし、それにしても昨今の外務省の不祥事、刑事犯罪の容疑、スピード感のなさ、かなりの部分において見られる事務能力の低下ということは、私としては本当に涙が出るぐらい悔しいことであります。 今、いろいろ組織論も含めて外務省改革の議論が各方面からなされております。私自身は、実は組織についての問題というよりも、やはり一番大きいのは外務省員の意識の問題であろうと信じております。
ですから、逆に言えばほかの刑事犯罪よりも悪質だと思うんですよ、このこと自体。そういう重さがあるので、私は直罰の話までしたわけですけれども。 もう一つ、JAS法の中身についても見直しが必要ではないかと考えています。例えばアサリなんかは、中国や北朝鮮から輸入したものであっても一定期間国内の海辺につけておけば国産という表示になってしまうんですね。
ましてや、刑事犯罪に触れるような疑いを持たれるようなことがあっては絶対にいけない役所なんだ。 そんなところの、対応が具体的に出てきても、部下をかばい、それは美しいですよ、部下をかばうのは。だけれども、部下をかばう前に、国民に対してきちんと、違法行為についてはどんな小さなことでも、やはりこれだけ強い公権力を持っているんだから、しっかりと対応しますという姿勢をまずお見せになるべきだ。
特に、一つは、破綻をしていく中で朝鮮総連との関連が出てきて、これが刑事犯罪まで問われた。それがはっきりしていく中で、この一連の中で、資金がどこまで北朝鮮に流れているのかということをどうつかんでおられるかということ。 それからもう一つは、一般の借り手の中に不良債権があるわけですね。
そこにはもうグレーゾーンなんというのはないわけでありまして、たとえ一円であろうが、それを本来の税金の使われ方と違うことで私的に使ってしまうというのは、窃盗か横領か、あるいは詐欺に当たるのか、いずれにせよ、これはもろに刑事犯罪に当たるはずなんでありますけれども、一切そういう刑事告発がなかったということは、これはもう政府として、刑事犯罪に当たる事例はない、そういうふうに判断しているということなわけですか
この協定によりますと、地位協定、モデル協定、すなわちほとんどのPKOにおいて締結されている協定と御理解いただいても間違いではございませんが、それによりますと、その平和維持活動の軍事部門の軍事構成員、つまり自衛隊が派遣された場合は自衛隊員がそれに当たりますが、これは受け入れ国・地域において犯すことのあるすべての刑事犯罪については、それぞれ本国の専属的裁判権に属すると規定されております。
まず一つは、古関元理事長の横領等の刑事犯罪。二つは小山被告の贈収賄罪。また、その他関連政治家がおります。それと、労働省の監督責任。さらには公益法人と政治家との関係。いわゆる党費立てかえとか政治倫理、まさに政治倫理の確立が今回のこのKSD、公益法人を通じた最大の問題ではないかと思います。
クローン人間をつくることが従来の刑事犯罪と比べて何に該当するか、これを余り議論しても意味がないかと思います。といいますのは、従来の刑事犯罪にない新しい種類の刑罰だからでございます。 以上が、クローン人間をつくることについての禁止の問題でございます。 続きまして、この法律に規定される予定になっております特定胚の研究についての規律の考え方について意見を申し上げます。
○山田(正)委員 当時、いわゆる大臣官房技術調査室において天下りのいわば調整をしておったという事実が、仮に司直の調査によって明らかになったとすれば、当時、次官としては官房長という大事な職責にあって、そのことを知らないはずはなかったと考えていけば、いわば「波むら」で皆さん会食をし、ごちそうを受けている、いわゆるお金は払っていない等々を考えますと、非常に刑事犯罪に当たる可能性が十分あると考えられる場合であり
しかるに森総理は、サービス残業は一律に悪ではないと述べて、明らかに刑事犯罪であるサービス残業でさえ温存する姿勢をはっきり示したところに、労働者の権利が何たるかをもわきまえず、この問題解決にいかに不熱心かがあらわれているではありませんか。 また、社会保障や老後の不安解消も森総理には到底任せられないことも明らかであります。
○町田政府参考人 入管としては逮捕権限はない、司法権限を持っておりませんので、行政権限しかありませんので入管局が逮捕するということはできないんですが、立派に入管法違反という刑事犯罪は成立いたしておりますので、権限がある当局であれば逮捕することができます。 また、そのような事例があったのかという御質問ですが、実際にございまして、何件かについて、現実に刑事処分をされた例もございます。
そこでお伺いしたいのは、刑事犯罪を犯したタクシー運転手に対する損害賠償訴訟の判決文で、京都地裁の山本和人裁判官が、タクシーの運転手、乗務員、この皆さんに対して雲助まがいの発言をされたということが問題になりました。 具体的に判決文でどのような判示をされていたんですか。
しかし、これまでの政府答弁では、先ほどのように、組織的犯罪の内容というのは、麻薬だとか暴力団だとかという社会的な犯罪、つまり刑事犯罪を強調しているわけです。 そうしますと、同じ与党でこの法案は出てきているんですが、小沢党首の言うような国家的危機管理というのは全く趣旨が異なるわけです。これは与党の中で明らかに見解が分裂しているとしか思えないんですが、これは法務大臣にどうかお答えいただきたいんです。
なぜなら、CIAは本法案が対象とする日本国内の一般刑事犯罪の捜査や組織的犯罪捜査上の国際協力と間接的にもかかわる組織ではないからです。つまり、非常にとんでもないところから答えがやってきたということなんです。 そうしますと、大変疑問な点が出てきます。つまり、日本の盗聴技術によって国際協調をする際に、アメリカ政府の窓口となるのは、これは相手はCIAということになるんでしょうか。