2010-04-09 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
私も刑事罰の自民党提案を拝見しておりまして、この間からの議論を聞いておりまして、私が少なくともこの四十年なりわいとしてきた弁護士という職業からする刑罰感覚、刑法感覚というものからしますと、何でもかんでも罰則をつけて刑事犯罪にすればいいという事案と、そうじゃない事案というのが明らかにある。
私も刑事罰の自民党提案を拝見しておりまして、この間からの議論を聞いておりまして、私が少なくともこの四十年なりわいとしてきた弁護士という職業からする刑罰感覚、刑法感覚というものからしますと、何でもかんでも罰則をつけて刑事犯罪にすればいいという事案と、そうじゃない事案というのが明らかにある。
そのような非常に甘いペナルティー、そして最後まで暴走してしまってこのような刑事犯罪まで起こしてしまう。そして、やっと二十四か月の停止です。 この状況を大臣、どのように思われますか。まだいっぱいありますよ、説明しようと思ったら、いかに甘いかという説明は。お願いします。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 国からの補助金等のお金が、横領とか着服という刑事犯罪は言うに及ばず、もう論外でございますが、正しく経理されていなかったと。
新聞報道などを見ますと、例えば、「安易な「民力」導入見直せ」なんという意見があったり、駐車違反というのはれっきとした刑事犯罪である、犯罪である以上は、警察が捜査を尽くし、違法駐車をした当人を検挙するのが筋道だなんという意見があったり、かつまた、これも報道レベルでございますけれども、確かに道路の駐車、昼間はよくなったんだけれども、裏道とか夜間はやはり相変わらず違法な状態がそのまま放置されているのではないかというようなことですね
このスーダン状況をどうしてこんなに取り上げるかといいますと、もう釈迦に説法かもしれませんけれども、国境を越えて個人の刑事犯罪を訴追をできる言わば世界の裁判所たるICCは、加盟国の協力に頼る以外はその執行能力を持たないのは御存じのとおりであります。 しかし、このスーダンの状況に関してだけは国連安保理の七章下の強制力を背景にしてこのICCのマンデートを実行することができる。
というのは、やはり、売春、買春であったりとか、労働搾取であったり性搾取であったり、児童にかかわるこういう犯罪、大人の、まさに成人の刑事犯罪があって、児童に対してその場を提供しているというのはまさに大人の側の問題であって、この部分をきちんとやはりやっていかなくては、少年だけに、虞犯をするな、非行をするなと押さえつけてするような教育を施すだけでは、やはり大人の側の問題をきちんと解決しなければ決して少なくなっていかないのではないかというふうに
私が泥棒の例を出したら、泥棒の例は、これは刑罰、刑事犯罪だからこの場合は違うということになるかもしれませんが、現行法でも、利息制限法ではこの赤い線を超えてはいけない、違法行為なんですね。ただし、先ほど失礼しました、貸金業法と言いましたが、出資法で刑罰を受けるのは二九・二だから、刑罰は受けないけれども、違法であるのは間違いないわけです。
これでは正に四情報の公開性が悪質な母子家庭の子供をねらった刑事犯罪という形で使われた。住基四情報が悪用されるメカニズムというのは、市町村におけるずさんな運用実態にあるわけです。 まずは、今朝の参考人の一人である三木さんたちが昨年二月までに行った市町村に対する実態調査です。
今御質問の、例えば使用の問題、保管の問題、これについても、今、差し当たり、私の把握している限りでは、著作権法違反ということで取り上げられるケースがありますけれども、ここに今申し上げたように法定の除外事由というのがありまして、これもいろいろな正当化される条件もありますので、それに従って刑事犯罪になるかどうかということは決められるんだ、このように考えております。
それを行うに当たって、今、御存じかと思うんですが、欧州とアメリカの間でこのスーダンにおける刑事犯罪を一体どこに付託をしようかという議論がされているようなんですが、それについての一番最近の情報をいただけますか。
これらの不法滞在者につきましては、刑事犯罪等に走る人もかなりあるわけでございまして、治安上も非常に問題であるということから、政府といたしましては、平成十六年を初年といたしまして、五年間でこの不法滞在者二十五万人を半減させるという計画を立てておりまして、私ども入国管理局におきましては、この達成に向けて鋭意努力をいたしておるところでございます。
日米刑事犯罪、その管轄権の問題でも主権侵害ということで、一体ここは独立国なのかということをあのときみんなが疑問に思った。そして、こういった発言がたびたび出て、みんなが怒った。そして、今回、調査報告書にまたこうしたことを書いて出してくる。 防衛庁長官、このことをどうお考えになりますか。
○犬塚直史君 国境を越えて刑事犯罪の加害者に対する訴追を行うという一つの例として今申し上げたわけですが、これがICCの範疇に入るかどうかはまた大きな議論があると思いますが、もう一つの例としてここで注意を喚起したいのは、北朝鮮による日本人拉致事件でございます。
これを見ますと、大体二%前後で推移しているという意味におきまして、特に日本の今の刑事犯罪の状況の中で、来日外国人、そしてとりわけ不法滞在者の比率が増大している、ほかの、日本人全体とかに比べてとりわけ増加しているということではないという事実が指摘できると思います。
そこで、今度の条約では、外交ルートばかりじゃなくて、日米のそれぞれの中央当局、日本では法務大臣、法務省、アメリカでは司法省というような、当局間での捜査共助の在り方ができるというような条約だというふうなことでありますが、そうした刑事犯罪の捜査において、問題は日本の主権を侵害するようなことが起こらないのかというのが大変私たちは危惧するところでありますが、その点で、そうした捜査の共助に当たって主権侵害が起
そこで、そういう意味におきまして、もちろん、それが本当に刑事犯罪に該当するかどうかというのは、やはり個々の構成要件該当性だけじゃなくて、違法・有責性、トータルなケース・バイ・ケースの判断だと思いますが、ある類型的な問題としてこの電話かけが買収罪との関係でどのような問題が生ずるのかという点について、以下、五つの例について申し上げますので、御回答いただきたいというふうに思います。
そして、外国に対する捜査共助の要請は、刑事犯罪の捜査に必要な証拠の提供を要請するものでございまして、捜査当局の証拠収集については刑事訴訟法に関する規定によって遂行されるものでございますので、公訴提起後であっても捜査に必要であれば共助要請をすることができることとなります。
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございまして、外国に対する捜査共助の要請とは刑事犯罪の捜査に必要な証拠の提供を求める行為でございまして、概念といたしましては捜査当局が要請主体として、主体として想定されているものでございます。
この条約の第十四条は、こうした刑事手続について、いずれも、特定の刑事犯罪の捜査として行われることを前提としており、具体的な事件を離れた一般的、網羅的な手続を設けることを定めているわけではございません。
一般的に言えば、容易に特定できる方が刑事犯罪の被告人としては珍しいのであり、犯人としては珍しいとも言える。刑法犯の検挙率を大きく押し下げている要因に空き巣ねらいがあります。検挙の危険が小さいことを奇貨として犯人が犯行を繰り返している可能性はあるのでありますけれども、しかしそのことによって犯人検挙に多大のコストが掛かるからといって何らかの他の刑事政策を講ずべきだという議論は出てこない。
駐車違反はやはり刑事犯罪なのだという感覚を執行する側あるいは立法する側で持ってしまったら、これは大変だと思うんですね。犯罪ではある、犯罪であるということを忘れてしまっては大変だと思います。 非常に飛躍した議論を申しますけれども、犯人に手錠をはめるところは警察がやるから、それまでの現場を調べたりいろいろと踏み込んだりするところは民間にやってもらおうという議論は登場するはずがない。