1952-04-18 第13回国会 衆議院 法務委員会 第36号 ここに配付された刑事特別法案解読書の第三章刑事手続、それを見ますと、その序説の文の「立案の建前」というところに、「行政協定の規定上どうしても特別規定を設けなければならないものについての必要最小限度の立法措置を講じたのである。従つてこの特別法に規定のない事項はすべて刑事訴訟に関する既存の法令の適用があるものと解すべきである。」 加藤充