1998-05-06 第142回国会 衆議院 文教委員会 第8号
滝川幸辰さんの「刑事法学辞典」によりますと、「賭博と富籤とはその違法性の本質を同じくする」と解釈をしております。さらに、大塚仁さんの場合は、「刑法概説各論」によりますと、富くじとは広義における賭博の一種であり、両者の区別は困難である、こういうふうに述べております。また、広辞苑を見ますと、富くじについて、「多数の富札を販売し抽籤により賞金の当る、賭博の一種。」こういうふうに出ているわけでございます。
滝川幸辰さんの「刑事法学辞典」によりますと、「賭博と富籤とはその違法性の本質を同じくする」と解釈をしております。さらに、大塚仁さんの場合は、「刑法概説各論」によりますと、富くじとは広義における賭博の一種であり、両者の区別は困難である、こういうふうに述べております。また、広辞苑を見ますと、富くじについて、「多数の富札を販売し抽籤により賞金の当る、賭博の一種。」こういうふうに出ているわけでございます。
○梶木説明員 ただいま御指摘ありました滝川先生の「刑事法学辞典」におきましては、「賭博と富籤とはその違法性の本質を同じくするが、その行為は区別せられる。」こう説明されておりまして、違法性の本質につきまして、いずれも「一般国民の射幸心を増長させ、真面目な勤労意欲を麻痺せしめて健全な社会風俗を侵害するところに違法性がある。」とされていると承知しております。
それから滝川幸辰さんの「刑事法学辞典」の中には、「強取とは、暴行・脅迫により被害者の意思に反して財物を自己または第三者の占有に移すことである。」こういう説明がしてありました。ですから、私がないと申し上げたのは、最初の図書館に備えてある大きな辞書になかったので、ないということを申し上げたのですが、あることはありました。
○和田静夫君 私ここに瀧川幸辰さんの例の刑事法学辞典の抜粋を持っておるのですが、この「検察官一體の原則」の項の中に、「検察事務中とくに犯罪の捜査については、その性質上全國的に緊密な連絡を必要とすることが少くなく、また起訴便宜主義の下においては、起訴猶豫の標準を統一することが正義の要請である。検察官一體の原則はかかる需要充足のため、重要な作用を果すものである。」、こうなっているわけです。
実は、きょうは「刑事法学辞典」を持ってきました。これは私の頭の拡張だと思います。私のささやかな頭の拡張は辞典だと思います。これに基づいてわれわれみたような一般の働く勤労大衆の立場からの日本刑法と、大臣が権力者の中にあり、独占資本の中にあって見られた日本刑法とは、同じ刑法であってもその見方が違う。さらにまた、先ほど来私が申しますような捜査の結果もそこから出てくると思う。