2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号
我が国の刑事法体系を根本から転換する重大法案だっただけに、審議時間僅か十七時間五十分での採決打切り、そして中間報告は、良識の府、熟議の府である参議院の存在意義を自ら否定するものであり、各方面からも厳しい御批判を招いています。これを重く受け止め、この昨日のような採決が後世の先例とされることはあってはならないということを強く申し上げたいと思います。
我が国の刑事法体系を根本から転換する重大法案だっただけに、審議時間僅か十七時間五十分での採決打切り、そして中間報告は、良識の府、熟議の府である参議院の存在意義を自ら否定するものであり、各方面からも厳しい御批判を招いています。これを重く受け止め、この昨日のような採決が後世の先例とされることはあってはならないということを強く申し上げたいと思います。
また、未遂罪、予備罪のない犯罪にまで共謀罪を追加する本法案は、従来の刑事法体系から逸脱する整合性のなさ、矛盾が随所にあります。具体例を挙げましょう。強盗を共謀すれば五年以下の懲役です。ところが、この共謀から次の予備罪の段階まで準備を進めると二年の懲役、つまり罪が軽くなってしまうという矛盾、逆転現象が起きるのです。 内閣法制局長官に伺います。
爆発物の使用や内乱などの一定の重大な犯罪について、その共謀行為や陰謀行為を処罰する規定があり、これらは当該行為の危険性、すなわち重大な結果発生につながる危険性に着目して犯罪とされているものであり、テロ等準備罪において、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などの組織的犯罪集団が関与する実行準備行為を伴う一定の重大犯罪の計画行為について、同様にその行為の危険性に着目して処罰の対象とすることは、我が国の刑事法体系
この逆転に、法務省も内閣法制局も何の違和感もないようですが、現在の刑事法体系をめちゃくちゃにする明らかな欠陥法案です。 もちろん、こんな欠陥法案の答弁をさせられる金田大臣も気の毒ではあります。
事は、一国の刑事法体系を崩しかねない重要問題なのです。民進党の提案された予備罪の追加法案、これにまた二つ三つつけ加えても構いませんが、このようなものだけで条約を批准しても、他国の例を見れば、国際的には全く問題にはなりません。
日本の刑事法体系において、条約が求める包括的共謀罪も参加罪も国内の基本原則にそぐわないことが自明であるにもかかわらず、留保という手段を行使しない理由は何であるのか、岸田外務大臣に答弁を求めます。 今回の共謀罪では、日本の刑事法での重大な犯罪、六百七十六犯罪のうち、二百七十七犯罪を対象としました。これは、二〇〇五年に政府が閣議決定まで行って否定した重大な犯罪の選別そのものであります。
刑事法体系の基本問題であるにもかかわらず、三月八日の予算委員会で、私の質問に大臣が、成案を得てからと、答弁をされなかった問題について、今日は大臣に直接改めて伺いたいと思います。
今の刑法体系、日本の刑事法体系でも、ちょっと私いろいろブレーンストーミングしてみますと、かなりの部分はこれでできます。できないところを探すのはむしろ難しいぐらいです。 それからもう一つ、今カリフォルニアの例をおっしゃいました。カリフォルニアの法定刑と日本の法定刑を比べてみますと、むしろ日本の法定刑の方が厳しくなっているように私は思います。
一つの考え方でございますが、これは法体系、刑事法体系で一つの新しい分野に相なると思いますので、多角的な検討が必要だというふうに思っております。大臣のPTでも検討しようかと、裁判所の判決で刑務所へ入れるんではなくて社会奉仕を命令すると、まあ軽い罪になるでしょうね、それは検討はしたいと思っておりますが、まあいろいろな面から検討する必要があると思っております。 労役場留置は、これは刑罰であります。
明治政府は、近代国家の世界に仲間入りするために、近代的な刑事法体系を確立する必要に迫られたのであり、近代化イコール西欧化という観点から西欧の刑事法制を模範にした刑事立法が推進されたのであります。 第二段階は、第二次世界大戦が終わった戦後期、つまり二十世紀中葉であります。この時期は、自由化、民主化としての刑事立法の時代であります。
さらに、この条約は、国内法制上必要な場合には組織性を要件とすることも許容していることから、我が国として、組織的な重大な犯罪に限定して当該犯罪を行うことを合意する行為を犯罪化することは、日本の刑事法体系になじまないということにはならないのではないかというふうに考えています。
私も、被害者の保護、救済と、被害者の権利として刑事手続に関与、参加するということは非常に大事だ、今までの日本の刑事法体系にはそれがほとんど脱落していた、それをきちっと取り込むことと、近代民主主義の発展過程で確立されてきた罪刑法定主義とか真実の発見、被疑者の、被告人の権利、これをいかに調和させるかというのは本当に難しいなと今感じているわけであります。
それからもう一つ、それに対してどういう刑事的な対応をとるかという意味でも、非常に従来の刑事法体系を抜本的に変更しかねない、そういう内容をそれぞれの法案が持っているのではないか。これも既に先ほど多少御指摘がございましたけれども、いわば捜査概念というものを大きく変更する、こういう側面もこの法律案は持っていようかというふうに思います。
このような罰則の規定でございますが、これは、我が国における刑事法体系とのバランスを見つつ、昭和六十三年の核物質防護条約の加入に当たりまして原子炉等規制法を一部改正したものでございまして、核物質を用いた危険犯などを処罰する規定としては、量刑の点で相当なものと考えております。 以上でございます。
これらの規定でございますが、これらの規定は我が国における刑事法体系とのバランスを見つつ定められたものではございますが、科学技術庁といたしましては、原子力の開発利用に当たりまして、原子炉等規制法に基づき適切な核物質の防護措置を講じつつ、平和利用及び安全確保を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
○政府委員(原田明夫君) その点、大臣もただいま御答弁申し上げました中で、そういうことも視野に入れながら検討をしたいということでお答え申し上げた趣旨は、まさに日本の刑事法体系の中で確かにそういう側面は今までございませんでした。
まず、客観的な現状の問題といたしまして、例えばこの間、先日の地下鉄のサリン事件で亡くなられた方が出たというようなあの犯罪態様を見ましたときに、現在の刑事法体系上どういった犯罪があれによって、あの事実行為では成立をするのか、構成要件該当性という意味でどういった犯罪の構成要件に該当するのかという、まず現状の事実関係を確認したいと思います。
○柴崎説明員 刑事法の問題につきましては、第一義的には刑事法当局が御判断されることであろうということで、そこでは特に詳しくは言及をしていないわけでございますけれども、コンピューター犯罪と言われますものの中には、現在の刑事法体系では読みにくいものもあるという指摘もございます。
それが果たして現行刑事法体系の上で非常に協調的なものか、法的な安定性を害するものか、憲法の第九条なり基本的人権の規定等にかんがみて望ましいものか望ましくないものか、そういう判断は法制局にもゆだねられるけれども、とりわけ主務官庁としてはあなたの当面の課題になるんでしょう。だから是か非か言う立場にないというんじゃなくて、まさに是か非かを言うべき立場にあると私どもは考えるんですが、この点いかがでしょう。
○政府委員(高辻正巳君) また、将来の刑事法体系に、そういう「おそれ」を導入するということがある危険性も幾らか私どもは考えたということを申し上げたいと思います。
政府も十分御承知のごとく、本改正案については、法制審議会の刑事部会で構成要件があいまいであり、従来の刑事法体系にない概念や解釈が持ち込まれるものであるから許すべきでないとの意見が多数を占めました。また、国会においても、二回も廃案となり、自民党の諸君ですら前の国会で修正案を考えざるを得なかったほどの案件であります。
また、現在の裁判制度では、売春婦の性格、環境などの十分な調査は困難であるから、調査官制度を検討する必要はないか等でありましたが、これに対し、政府当局から、現行の刑事法体系の内部にあって、刑事手続に乗せてこの補導処分が考えられているので、今、早急に刑にかえる制度を持ち込むことは困難である。従って、この制度は、実刑の執行にかえて行われるものであるが、この方法で十分本人の保護更生を期待し得るものと思う。