2005-05-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第17号
しかもこれ、各刑事施設ごとですから、都道府県に一つ以上必ず存在することになるわけです。そこで地域の市民とかあるいは有識者がそこに動員されて定期的にあるいは随時に観察し、その結果を年次レポート等々で発表すると。しかもそれ、住民がそれにアクセスできるということになれば、これかなりオープンな形になるだろうと。
しかもこれ、各刑事施設ごとですから、都道府県に一つ以上必ず存在することになるわけです。そこで地域の市民とかあるいは有識者がそこに動員されて定期的にあるいは随時に観察し、その結果を年次レポート等々で発表すると。しかもそれ、住民がそれにアクセスできるということになれば、これかなりオープンな形になるだろうと。
これは各刑事施設ごとにつくられるんですね。これは大変結構なことだと思うんです、今までになかったことで。
そこで、刑事施設法案は第七条に、刑事施設の長に対し、その刑事施設の適正な運営に資するため必要な意見を学識経験者等から聞くことに努めなければならない旨を規定しておりまして、前記協議会に関する実質的な根拠を置くにとどめまして、その運用として、各刑事施設ごとに定期的に各界の人々により構成される会議を開催することを予定しているのでございます。
実際の運用といたしましては、各刑事施設ごとに定期的に部外の有識者等により構成される会議を開催するとともに、これらの人々に対して刑事施設を視察する機会をいろいろ設けるなどして便宜の供与を行いまして、有益な御意見を活発にお聞きしたい、そういうことを予定いたしております。 なお、これは、法制審議会の答申の要綱の4の(三)及び110の(一)、これを充足するものであると私どもは考えております。
今次監獄法改正において、第三者機関の設置を図る考えはないかという御質問でありましたが、刑事施設法案は、刑事施設の長に対し、その刑事施設の適正な運営に資するため必要な意見を学識経験者等から聞くことに努めなければならない旨規定をしておりまして、その運用として、各刑事施設ごとに、定期的に各界の人々により構成される会議を開催することを予定しております。