2007-06-05 第166回国会 参議院 法務委員会 第17号
したがって、更生保護法案は正に刑事政策立法であると言えると思います。 ところで、更生保護という言葉は広狭様々な意味で使われておりますが、一般的に言って社会内処遇をその主たる内容としていると言ってよいかと思います。我が国の現行更生保護制度が整備されましたのは比較的新しいことでありまして、戦後の一連の立法によってであると言えます。
したがって、更生保護法案は正に刑事政策立法であると言えると思います。 ところで、更生保護という言葉は広狭様々な意味で使われておりますが、一般的に言って社会内処遇をその主たる内容としていると言ってよいかと思います。我が国の現行更生保護制度が整備されましたのは比較的新しいことでありまして、戦後の一連の立法によってであると言えます。
そうじゃなかったら、刑事政策立法にならない。しかし、保護ということは限りなく追求さるべきであるというのが日本法のスタンスであったわけですが、ルイスの目から見ますと、お話し申しましたように、十八歳未満の少年に対して刑罰を追求しておる、これはけしからぬという、誤解というか、つまりここでは大変な文化接触の問題が起こっておるわけですね。
伝家の宝刀抜くべからずというのがありますが、その前に、保護の人間関係を何とかつくり出して、しかし、抜くときは断じて抜くということがないと、刑事政策立法としては片手落ちになってしまう。その部分が恐らく戦後法から落ちたと思います。 この二十条の原則逆送、私はあの規定が、まだ拝見したばかりでどうもよくわからないです。
にもかかわらず、道路をよくするということに全力投球をするのではなしに、そういう状態について刑を上げようという政治の姿勢と方向、刑事政策、立法政策全体が非常に危険なものを持っているのではないかということを私は指摘いたしたいのです。その点について重ねて御答弁をいただきたいと思います。 玉井さんに私がお尋ねをしましたのは、こういうことなんです。