2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
そして、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分は、対象者の身体拘束という大きな不利益を伴うものであることからしますと、その収容期間は刑事政策的観点から処遇の必要性、有効性が認められる範囲を超えないようにしておくことが適当であると考えられるところでございます。
そして、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分は、対象者の身体拘束という大きな不利益を伴うものであることからしますと、その収容期間は刑事政策的観点から処遇の必要性、有効性が認められる範囲を超えないようにしておくことが適当であると考えられるところでございます。
そして、十八歳以上の少年は、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となる一方で、成長途上にあり可塑性を有することからすると、その改善更生、再犯防止を図るために、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することは刑事政策的観点から合理性を有するものと考えるものから、このような形にしたと。 家裁にどんな裁量を持たせたんですか、この制度は。
そして、十八歳以上の少年は、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となる一方で、成長途上にあり、可塑性を有することからすると、その改善更生、再犯防止を図るためには、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することが刑事政策的観点から合理性を有すると考えられることから、本法律案では、十八歳以上の少年についても、全件送致の仕組みを採用することとしたものです。
十八歳以上の少年は、選挙権を認められ、民法上の成年となる一方、成長途上にあり、御指摘いただきました可塑性を有するということから、その改善更生、再犯防止を図るため、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することが刑事政策的観点から合理性を有するものと考えております。そこで、本法律案では、十八歳以上の少年につき、従前と同様、家庭裁判所への全件送致の仕組みを維持するものとしたところでございます。
「従来は皇室の慶弔時などに際してこの種の恩赦の行われることが多く、今後といえども国家の慶事に当りよろこびをわかつ意味で一般的恩赦」、これは政令恩赦を指しますけれども、政令恩赦、「が行われることはなんら差支ないと思うのであるが、」この後が重要なんですね、「それ以上に、たとへば社会事情の変化、法令の改廃等のあつた場合に衡平の精神に基いて、さらにはまた刑事政策的観点より従前の裁判の効果を変更するような合理的
まず、一九四七年に恩赦法が制定され、恩赦を犯罪者の改善更生その他の刑事政策的観点から運用する道が開かれました。翌一九四八年には全面的に改正された昭和少年法によって少年に対する保護観察処分ができ、一九四九年には犯罪者予防更生法が制定されました。また、一九五〇年には司法保護事業法に代わるものとして更生緊急保護法が制定され、一九五四年には執行猶予者保護観察法が制定されております。
○政府参考人(中井憲治君) 監獄法、委員御指摘のように非常に古い法律で、片仮名書きというふうに非常に読みにくいものでありまするほか、必ずしも被収容者の権利義務関係をこれ法律上に明確にしていない点もございますし、受刑者の改善更生、社会復帰の促進という刑事政策的観点から見ましても十分でないところがあると、かように思います。
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者移送制度につきましては、言語、習慣、生活様式、あるいは宗教の相違とか、あるいは親族との接触の欠如といったようなことから、外国人受刑者の受刑生活上の困難を除去する、そのことによりまして、その改善更生と円滑な社会復帰を促すという刑事政策的観点から見て有意義な制度でありますが、その一方で、受刑者移送を実施するためには、ある程度その諸外国との間で刑事司法上の共通性が必要であるというふうに
受刑者移送制度は、外国で服役している日本人受刑者又は我が国で服役している外国人受刑者について、一定の要件の下に、その者を本国に移送して外国刑の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するという刑事政策的観点から意義のある制度であるとともに、刑事司法分野における国際協力を促進する上でも早期導入の必要があるものです。
受刑者移送制度は、外国で服役している日本人受刑者または我が国で服役している外国人受刑者について、一定の要件のもとに、その者を本国に移送して外国刑の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するという刑事政策的観点から意義のある制度であるとともに、刑事司法分野における国際協力を促進する上でも早期導入の必要があるものです。
したがって、現行の少年法というのは、まさに刑事政策的観点は全く無視しているわけではないという御指摘はそのとおりだと思いますが、それに加えて、単なる刑事政策的観点だけではなくして、少年の立場に立ち、少年を保護教育することによって現在の少年犯罪の激増と凶悪化に対応していくという観点を持っていたわけです。
その場合に、検察の刑事政策的運営ということを考えました場合に、先ほど来御議論になっております恩赦、特に個別恩赦というようなものにつきまして、検察官の刑事政策的観点からは、考え方というものが、国連恩赦当時とはまたたいへん変わってきておる面もあろうかと思います。そういうような検察の実情というものも、御理解を賜わりたいと存ずるのでございます。
なお、ついでに申し上げますが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」が昭和三十年に制定されました当時から、この種の事件につきましては、会計検査院その他の関係もございますし、また、この法律制定の趣旨にかんがみまして、すでに二十何億というような浪費になっておるのでございまして、国の経費の適正な使途というような観点からも、刑事政策的観点からいたしましても、これは放置できないのでございますので、特別