1948-05-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第30号
○專門調査員(泉芳政君) 第一點でありますが、「法律上正當は手續によらないで、」ということの要件は、事を刑事手續の場合に限つて考えますならば、拘束が形式的に法規の根據に基いておるかどうかということ、それから法律の定める手續方式の從つておるかどうかということ、竝びにその令状が權限ある者によつて發せられておるか、どうかという點などが考えられねばならんと思うのでありますが、如何なる場合に逮捕状が出せるか、
○專門調査員(泉芳政君) 第一點でありますが、「法律上正當は手續によらないで、」ということの要件は、事を刑事手續の場合に限つて考えますならば、拘束が形式的に法規の根據に基いておるかどうかということ、それから法律の定める手續方式の從つておるかどうかということ、竝びにその令状が權限ある者によつて發せられておるか、どうかという點などが考えられねばならんと思うのでありますが、如何なる場合に逮捕状が出せるか、
それから又陪審がなくても、審査に通常の刑事手續に似たような審査をやることはこれはいかん。こういう點も一般に認められておる。そういうような各洲の中には相当いろいろに弊害がありますが、連邦にはそういう非難はない。非常に迅速にうまく行つております。 それから次は判決でありますが、審理の結果、裁判所又は判事がその拘禁は不法であると認定すれば、被拘禁者を直ちに釋放する。
○松井道夫君 これは日本と英米ではその外の一般の法律制度が違うので、そんな關係から疑問が起るのか知れませんが、日本じや現在の刑事手續上拘禁の命令を出すのは裁判所になるわけですが、そういたしますと、まあ最もこの法律の適用が多いと思われる刑事事件の關係で、拘禁者が判所乃至は裁判所だというような場合は、日本じや想像できるわけです。
警察は、警備、警衛、渉外、保安、交通、経済生活、風紀、刑事手續、防犯、捜査。體育は、體操、柔術、射撃。こういつたような訓練をいたしまして、そのほかにさらに幹部教育のために高等科を設けて、前項の趣旨に從いまして三箇月以上の再教育を施していく。また必要がありますならば、部外の適當な機關に委託いたしまして、特別の方法を實施し教育をいたしていくことも考えておるようなわけであります。
○政府委員(大久保武雄君) 第一の御質問の、刑事手續をやりました場合に事實が間違つておる場合があるというお尋ねでありましたが、これは海難審判が、殆ど海事關係の專門者を網羅いたしまして、而もあらゆる角度から檢討いたしまして、殆ど裁判所と同じような手続を經まして、二審まで繰返しておる。
この法律で刑事訴訟を準用してやつたところで、やはり彈劾裁判所は彈劾裁判であるのであつて、決して刑事手續ではない、刑事裁判ではない。ある證人が宣誓して虚僞の陳述をするというようなことは、これは刑事訴訟法に規定してある。刑事事件についてうそを言うとやつつけられるのである。この彈劾裁判所でうそを言うたら、今度あの刑法を適用するということはいかがでしようか。
改正のその次の點といたしましては、刑事手續きと關連するものが二、三あります。