1989-06-14 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
そうすると、一年十カ月前までは、これは裁判にならないから判例にはならないのでありますが、刑事当局としては一年十カ月という線を一応引いて、その辺まではどんなに将来上がっても、それは上がることを期待しない期限と設定した、こう解釈していいですか。
そうすると、一年十カ月前までは、これは裁判にならないから判例にはならないのでありますが、刑事当局としては一年十カ月という線を一応引いて、その辺まではどんなに将来上がっても、それは上がることを期待しない期限と設定した、こう解釈していいですか。
裁判において金銭の授受が認定され、そして検事調書でも明らかにされ、また、かつて国会でも刑事当局から明示されたように、灰色高官は時効により起訴はされなかったというのが灰色高官に対する私の認識でありますが、法務大臣は、六・八の判決が出た今日、いかなる認識を持っておりますか、まずお尋ねしておきたい。
そこで、法務省の刑事当局といろいろ御相談いたしました結果、法務省の方でもそういうことであるならばよろしいであろう、また、その手当ての方法につきましては、これは法改正ということではなくて、裁判所の規則でそれを手当てをすればよろしいのじゃないかということになりましたので、目下私どもとしては刑訴法規則の改正ということで、異議がないときに限るという原則でいま作成を準備中であると、こういうことでございます。
私は、そういうことが許されることではないのだということであえてこれを問題にしたわけなのでありまして、刑事当局においても、行政当局が何らこれに手を触れないとすれば当然この問題には触れて、リベートになるのか贈収賄になるのか——私はなると思っている。
だから、確かにこの抗争事件というのは、出発点は単純でしょうけれども、それが与える影響というのは物すごい影響力を持っているわけですから、この点を十分刑事当局でもう一度見直しをして、いままで経験もあるでしょうけれども、その中での総括をしてみて、どこを押さえれば一番いいのか。
なお、つけ加えますが、先ほどこの改正要綱試案に基づいて一つ一つお尋ねがございましたが、先ほど来お答えしておりますように、これは三十一年ごろのことでございまして、まだ法が施行されて間がない時代に、この審査会法もまだ定着してないという状況のもとで、各方面からいろいろな御要求が寄せられたのにつきまして一応刑事当局でまとめたというものでございまして、先ほど来申し上げておりますようないろいろな事情あるいはその
それから、証拠調べの嘱託でございますが、これは審査会から他の審査会に嘱託するという考えであったようでございますが、これもただいまのところでは、この調拠調べの嘱託というのは、専門家でも大変なことでございまして、受けた方で果たして満足なことができるかという問題もございまして、ただいま刑事当局としてはこれはやはり消極に考えております。
そこで、刑事当局に伺いたいのですが、不同意になった場合には証人申請ということになるだろう、いまのどちらかの二つの方法で召喚状を出すだろうということになれば、日本にいらしていただいて証言をしていただくということについて、事前の了解ないし働きかけというのは当然あるべき努力だと思いますが、そういうことをこれまでなさっているのでしょうか、どうでしょうか、その点についてお伺いしたいと思います。
○山地政府委員 こういった公務に関連する違法な行為でございますが、これが実際刑法上の問題になるかどうかということにつきましては、刑事当局の御判断にまちたいと考えております。
下平さんも御承知のように、この問題につきましての刑事当局の刑事責任の解明は終わったわけでございますが、刑事当局の発表によりますると、あなたの言われる岸氏は全然この事件に関係がないという御報告でございます。 松野君の証言でございますが、これは偽証罪になるかどうか、主観の絡む問題でもございますので、法務当局としては自信が持てないという報告を聞いております。
今回の疑惑事件についての国会でのいろいろな喚問並びに刑事当局での捜査の結果、こういうものが日高御証人にも新聞あるいは各誌の報道でおわかりになっただろうと思います。
そうしますと、これまで刑事当局が調べてきた、あるいは検察当局が調べてきたこととあるいは相当相違するかもしれないことなんです。これは重要な発言です。念を押しておきます。いかがでしょう。
○峯山昭範君 ですから官房長官ですね、犯罪の容疑がなかったとかそんなことについては、それはね、これは刑事当局、法務当局でやることでございましてね、ですからその点についてはいいわけですよ。しかしながら、行政当局としてはこれは行政手続の上からも国防会議そのものについていろんな問題が提起されているわけです。当委員会でも相当いろんな角度から提起をされました。
これは事務処理の問題だと思いますが、刑事当局のそういう処理の問題もございますから、やたらに告発するというふうなことは避けたいという気持ちがありまして、それで課徴金制度を設けることによりて間にそういう一つのクッションを置いといた方がいいんじゃないかという、大筋としてはまさにおっしゃるとおりで、課徴金を取ることによって刑事告発をできるだけ避けていこうという考えであります。
そこで、まず第一点お伺いをしたいのでありますけれども、いわゆる現職の国会議員が選挙違反で参考人として呼ばれるというのは、たいへんな事態になっているのだと思うわけでありますが、刑事当局としてそこまで踏み切るには、いわゆる公選法の当選人の失格の問題あるいは連座制の適用の問題、そこまで行く見通しとして、今度の糸山英太郎議員派の選挙違反については確信を持っているのかどうなのか、捜査の途中でありましょうから、
これに対して海上保安庁そのほか、刑事当局も手をくだせないでいるということは、これは相当広範囲において、しかもそういう刑事的な、つまり結果刑法としての刑事罰だけを加えて済む問題ではなくて、国家、地方公共団体というものの立法行政の施策というものがあまりにも立ちおくれていて、農民、漁民というような一次産業の生業を奪っている、こういう国民的な事実に対して当事者としても駄っていられない、こういうことだと思います
そうしてそれが、これは刑事当局の話によれば、刑法上あるいは法律上罰則によって——保護されるかされないか問題になった事例が、場合によってとか、状況によってとか、ケースによっては極秘であろうとあるいは部外秘であろうとそれとは関係なしに、事実の問題として罰則の適用を受けたとか受けないとかいうことがありますか。
したがって、熊本の地裁で、どういう状態で裁判が進行していくかわかりませんけれども、刑事当局として、当然、容疑という立場からも捜査に踏み切られていいと思うのですが、どうですか。それと、実質的には四十五名の死亡者がいるということは、明らかに殺人もしくは傷害致死、こういう刑法上の疑いも非常に濃厚だと思う。
○説明員(山崎敏夫君) それはまあ条約というものの性格上、その基準というものをきちんときめかねる場合があるのはやむを得ないのでございますが、日本の刑法上重大な犯罪とは何であるかということにつきましては、これは刑事当局及び警察当局において明確におきめになると存じます。
刑事当局よりも、むしろ大学側がこれは積極的に取り組む問題だと思うのですが、そこらもはっきりしていない。林医師、明石医師あるいはまた患者さんに対しては、一体どういう補償をとられようとしておるのか、この点をひとつお伺いしたいのです。さっきもお伺いしたのですが、御答弁がないのです。
しかし、こういう現実をそのままに黙殺されて、二年、三年後にこういうものの判決があるということ自体は、まことに刑事当局並びに検察庁の一考すべき問題ではないか。また深くこれを考えていただきたい問題であるというように考えますので、自治省の選挙局長が来ておられますので、ひとつこの問題点を聞かしていただきたいと思います。御説明をお願い申し上げたいと思う次第であります。
この点は、政府並びに刑事当局もお考えになっていただきまして、これほど大きく社会問題化しております怪文書の問題を、すみやかに皆さま方の中で十分に御検討いただきますことをお願い申し上げまして、私の四十五分間にわたる持ち時間の結末にさせていただければ幸いでございます。 ありがとうございました。
○大橋国務大臣 これは罰則規定がついておりますので、一般海上犯罪と同様に海上保安庁の船艇が監視をいたしますし、また、これを現認いたしました人たち、あるいは被害者等から告訴、告発等の措置が出ましたならば、これに基づいて刑事当局は捜査を開始してくれるものと思います。