○甲斐政府参考人 御指摘の昭和二十八年の刑事局長通達でございますが、これは先生も御指摘ありましたけれども、今はもう公開になっているものでございます。
警察におきましては、都道府県警察に対しまして、昨年十一月に、適正な検視業務の推進についてということで刑事局長通達を発出するとともに、全国の刑事調査官の会議を開催いたしまして、指示等を徹底しております。
○冬柴委員 後段の具体的指定については若干前進があったように思いますが、むしろ一般指定についての刑事局長通達というのが後退したのではないか。従来の事務規程よりも後退したことになりませんか。なぜならば、処分性が非常に不分明になります。鳥取地裁で示されたような判断が示しにくくなるのではありませんか。
新しい事件事務規程二十八条に基づく刑事局長通達、それに基づく通知書、先ほど私が読み上げました通知書が監獄の長に来ている。来ているだけなんです。そして、弁護人が手ぶらで来るわけです。具体的指定書を持たずに手ぶらで来ました。検察官は調べていないのです。被疑者は今そこにいるわけです。会わせますか。その点だけについてお答えいただきたい。
○根來政府委員 仰せのように、刑事局長通達ではそういう「通知書」を出すことになっておりまして、従来、事件事務規程での「接見等に関する指定書」というのは処分のようにとられたところがございますので、その辺、全く内部的な連絡文書という意味で「通知書」ということに改めたわけでございます。
その後裁判所が非常に厳しくしてきて、最近昔の状態にだんだん戻りつつあるというのが全体の流れであるというふうに思いますけれども、昭和二十六年七月二十七日の最高裁刑事局長通達とか、昭和二十七年一月の刑事裁判官会同というものが記録に残っております。そのころの状況を見ますと、今の局長さんがお話しになりました法廷での写真、テレビの取り扱いよりは相当緩い取り扱いが行われておるわけでございます。
そういったような点がございまして、これまで刑事局長通達によりまして運用を行ってきたところでございまして、運用の実績もまあ相当長期間になったわけでございますが、やはり法律を早急につくるべきであるという声も強うございまして、こういったような点もあわせ考えまして、今回法律をつくるということで本法案を提案いたした次第でございます。
そして、その昭和四十五年の刑事局長通達が出るまでは民刑訴訟記録保存規程という司法省当時の訓令で運用いたしておったわけでございます。
刑事局長通達で賄うといいますのは、先ほど来申し上げておりますように、刑事訴訟法に書いてある別の法律が定められるまでの間局長通達をもって全国一律にこの基準で行うという扱いになっておるわけでございます。
○簑輪委員 「被疑者補償を立法化するについての問題点」という法務省の文章をちょっと見ておりましたときに、「被疑者補償規程の活用を図る方策」というところで、「次の内容の刑事局長通達を発することといたしたい。」という中に、「嫌疑不十分の裁定をした事件であっても、」罪とならずや嫌疑なし「に準じて検討することが相当と認められる事件については、被疑者補償事件として立件する。」
そこで、そういうものを受けまして、前回の改正の直後におきます刑事局長通達において、そういう狭い考え方ではなくて、やれるものはできるだけやるようにということを通達しているわけでございますので、そういうことで一応の解決を図っておりますし、また、現実に遺族給付でいま御指摘のようなことがいろいろ問題になるという事案がございませんわけですが、その場合には現地限りではございませんで、当然本省の方で十分検討して結論
ただいま沖本委員も仰せになりましたように、こういう事例が起こること自体好ましいことではないので、少ないことはむしろ結構と言えば結構なことでございますが、少ないなりに、その中で漏れてはいけないということは当然でございますので、そういう基本的なことから、前回の改正が行われました直後に刑事局長通達が出ておりまして、「ふだんより本法の周知徹底を図るのはもとより、本法による給付の対象となるべき事件が発生した場合
それから第八項の旅券法の関係でございますが、法務省といたしましては、過激派対策の一環ということで、旅券法十三条第一項第二号の改正が行われたという趣旨を十分踏まえまして、これを真に実効あるものといたしますために、人権の不当な侵害を防止いたしますために、各検察庁に対しまして刑事局長通達を発しまして、法改正の趣旨を十分徹底させ、その運用に遺憾なきを期しておるところであります。
旅券発給制限の運用についての問題でございますが、この点につきましては、御決議の趣旨を体しまして、外務省におきまして、昨年十二月十九日に御決議の趣旨に沿う旅券法第十三条第一項第二号の改正部分についての取り扱い基準というものを定めて、これによって遺憾なきを期しておるようでございますが、法務省といたしましても、これに対応いたしまして、外務省に対して逃亡被告人あるいは遁刑者等を通知をする関係の手続を定めました刑事局長通達
これらの基準につきましては、私どもの方では刑事局長通達をもちまして、現在でも長期五年以上の刑によって訴追されている者、あるいは逮捕状が出た者のすべてではなく、そのうちの必要やむを得ざる者について御通報申し上げることにしておるわけでございますが、具体的な手順としては、本法が成立いたしますれば私どもの方の通達も改正いたしまして、今度広がります部分について外務当局からお答えのありましたことに照応するようなふるいをかける
保存年限等につきましては、刑事局長通達というもので一応決めておりますが、その保存年限は、確定しました裁判の刑の量によって変えておりまして、たとえば死刑の事件ですと、私の記憶で申し上げて、間違っておれば後に訂正いたしますが、十五年とか、その他の事件はたとえば十年というふうに決めておるのでございます。ただ、御指摘がありましたように、再審請求というのは、長年月を経てから出る場合もございます。
なお、ここで訂正させていただきますが、先ほど申し上げました刑事局長通達では、死刑事件は記録は永久保存、無期の場合が二十五年と、こういうふうになっておりましたので、訂正いたします。
まず、一、二につきましては、すでに刑事局長通達を発出しておりますが、さらに、改めて刑事局長通達を発出し、この制度の周知徹底を図るよう努めたいと存じます。 三につきましては、脅迫、軟禁等の場合についても給付を行うかについて検討をいたします。
○俵谷説明員 証人被害給付法に限りませんで、たとえば被疑者補償規程の運用等につきましても、積極的にその時点時点で判断を加えて、この法律の本旨に従った運用がされるように刑事局長通達で十分注意をいたしております。
○安原政府委員 あのメモランダムだけ読むと、マイナーオフェンスというのは副次的犯罪とまで言える感じの翻訳になっておりますが、それはそれとして、マイナーオフェンスというのは何かということはよくわからないわけでございますが、しかし、その後一〇・四覚書を実施するためにその解釈を確かめた上で出ました司法省刑事局長通達によると、どうも刑法犯というようなものを犯している者、伴っている者は、マイナーオフェンスを伴
○安原政府委員 それが十月四日のメモランダムを受けて、その解釈を司令部と相談をしてその意図を聞いて出した刑事局長通達によれば、宮本委員長はそれに当たらないということになっておりまするから、いま御指摘のように、宮本委員長が病気ではなかったということになればいかなる事情であったかということになるわけでございまして、その点、お説のように、ぴんぴんしておられたという説もございますので、いかなる事情であるかは
刑事局長通達でなるべくこれをもっと適用するように指導しているようですが、私はこれでは不十分だと思います。どうしてこれを被疑者自身の権利にしないのか。もっと具体的に言えば、どうしてこれを法律で補償しないのかという問題です。法務大臣、いかがですか。
という第四条の第一項の第三号に「補償に関する本人の意向」を聞くということになっておりますとともに、訓令ではございませんけれども、刑事局長通達の中に、「補償の申し出は補償申出書によること」ということで、様式の第三号というもので様式まで定めて、補償の申し出について本人の意向を聞き、申し出をするときには書式まで決めておるわけでございまして、訓令、通達を通じまして本人の申し出を期待しておるのでございます。
それから、この問いただきました「被疑者補償を立法化するについての問題点」に添付された「被疑者補償規程の活用を図る方策 次の内容の刑事局長通達を発することといたしたい。」この内容については私ども委員に正規に提起をされた、こういうふうに私は承知をいたしておるわけでありますが、ともあれその二つの提起がされておるわけであります。