2014-04-08 第186回国会 参議院 法務委員会 第8号
そして、もう一点、川出参考人にお伺いさせていただきたいんですが、この少年審判が裁判官、また弁護士である国選付添人、そして検察官と、刑事審判に類似した構造に近づいておりますけれども、この少年審判を通じて事実認定が正しく行われることで、少年の更生もこれは同時に図られていかなければならないというふうに私も考えております。
そして、もう一点、川出参考人にお伺いさせていただきたいんですが、この少年審判が裁判官、また弁護士である国選付添人、そして検察官と、刑事審判に類似した構造に近づいておりますけれども、この少年審判を通じて事実認定が正しく行われることで、少年の更生もこれは同時に図られていかなければならないというふうに私も考えております。
をその間に確定裁判が存在することによって遮断することは、前後の罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべきものであるときに最も実質的意義があるとすれば、このような併合罪関係を禁錮以上の刑に処する確定裁判によって遮断することは別として、必ずしも罰金以下の刑に処する確定裁判によってまで遮断しなければならないというものではなく、かえって、罰金以下の刑に処する確定裁判によっても併合罪関係を遮断することとすることは、刑事審判
ところで、併合罪の処断に関するわが刑法の原則から考察いたしますと、刑法第四十五条後段の規定により数個の罪の併合罪関係を遮断することは、これらの罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべき罪である場合に最も実質的な意義を持つものであり、罰金以下の刑に処する裁判によってはこのような併合罪関係を遮断しなければならないものではなく、むしろ、罰金以下の刑に処する確定裁判によって併合罪関係を遮断することは、刑事審判の手続
そのため、刑事審判の手続等が複雑化し、混乱を来たしているばかりでなく、裁判の実際においても無用な手数を要しており、その改廃はかねて問題とされていたのでありまして、今回の改正はまさに時宜を得た妥当な措置と考えるのであります。 よって、私は、本改正案に賛成の意を表する次第でございます。
をその間に確定裁判が存在することによって遮断することは、前後の罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべきものであるときに最も実質的意義があるとすれば、このような併合罪関係を禁錮以上の刑に処する確定裁判によって遮断することは別として、必ずしも罰金以下の刑に処する確定裁判によってまで遮断しなければならないというものではなく、かえって、罰金以下の刑に処する確定裁判によっても併合罪関係を遮断することとすることは、刑事審判
ところで、併合罪の処断に関するわが刑法の原則から考察いたしますと、刑法第四十五条後段の規定により数個の罪の併合罪関係を遮断することは、これらの罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべき罪である場合に最も実質的な意義を持つものであり、罰金以下の刑に処する裁判によってはこのような併合罪関係を遮断しなければならないものではなく、むしろ、罰金以下の刑に処する確定裁判によって併合罪関係を遮断することは、刑事審判の手続
をその間に確定裁判が存在することによって遮断することは、前後の罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべきものであるときに最も実質的意義があるとすれば、このような併合罪関係を禁錮以上の刑に処する確定裁判によって遮断することは別として、必ずしも罰金以下の刑に処する確定裁判によってまで遮断しなければならないというものではなく、かえって、罰金以下の刑に処する確定裁判によっても併合罪関係を遮断することとすることは、刑事審判
ところで、併合罪の処断に関するわが刑法の原則から考察いたしますと、刑法第四十五条後段の規定により数個の罪の併合罪関係を遮断することは、これらの罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべき罪である場合に最も実質的な意義を持つものであり、罰金以下の刑に処する裁判によってはこのような併合罪関係を遮断しなければならないものではなく、むしろ、罰金以下の刑に処する確定裁判によって併合罪関係を遮断することは、刑事審判の手続
ところで、併合罪の処断に関するわが刑法の原則から考察いたしますると、刑法第四十五条後段の規定により数個の罪の併合罪関係を遮断することは、これらの罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべき罪である場合に最も実質的な意義を持つものであり、罰金以下の刑に処する裁判によっては、このような併合罪関係を遮断しなければならないものではなく、むしろ、罰金以下の刑に処する確定裁判によって併合罪関係を遮断することは、刑事審判の
確定裁判が存在することによって遮断することは、前後の罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべきものであるときに最も実質的意義があるとすれば、このような併合罪関係を禁錮以上の刑に処する確定裁判によって遮断することは別といたしまして、必ずしも罰金以下の刑に処する確定裁判によってまで遮断しなければならないというものではなく、かえって、罰金以下の刑に処する確定裁判によっても併合罪関係を遮断することとすることは、刑事審判
ところで、併合罪の処断に関するわが刑法の原則から考察いたしますと、刑法第四十五条後段の規定により数個の罪の併合罪関係を遮断することは、これらの罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべき罪である場合に最も実質的な意義を持つものであり、罰金以下の刑に処する裁判によってはこのような併合罪関係を遮断しなければならないものではなく、むしろ、罰金以下の刑に処する確定裁判によって併合罪関係を遮断することは、刑事審判の手続
現行法におきましては、あらゆる確定裁判によって併合罪関係を遮断することとして、その後に犯されました罪を法律上別個に評価することにいたしておりますものに対しまして、改正法案は、あらゆる確定裁判によってその前後に犯された犯罪の併合罪を遮断するということといたしますときは、刑事審判の手続及び刑の執行の手続に複雑さを加えまして犯人に不利益を生ぜしめることともなる。
確定裁判が存在することによって遮断することは、前後の罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべきものであるときに最も実質的意義があるとすれば、このような併合罪関係を禁錮以上の刑に処する確定裁判によって遮断することは別といたしまして、必ずしも罰金以下の刑に処する確定裁判によってまで遮断しなければならないというものではなく、かえって、罰金以下の刑に処する確定裁判によっても併合罪関係を遮断することとすることは、刑事審判
ところで、併合罪の処断に関するわが刑法の原則から考察いたしますと、刑法第四十五条後段の規定により数個の罪の併合罪関係を遮断することは、これらの罪がいずれも禁錮以上の刑に処すべき罪である場合に最も実質的な意義を持つものであり、罰金以下の刑に処する裁判によってはこのような併合罪関係を遮断しなければならないものではなく、むしろ、罰金以下の刑に処する確定裁判によって併合罪関係を遮断することは、刑事審判の手続
○小山(亮)委員 事件が起ってこんな問題になり、国会でも、事実審判とか刑事審判の結果を見ないうちに、すみやかにその責任の所在を明らかにすべきことを当委員会で決議しておることは、皆様の御承知の通りです。
その点を非常に心配して——これは昭和十二年に当時の司法大臣は塩野さん、そのときの刑事局長は木村さんでしたが、そのときに議会で問題になりまして、一週間も論議をしたあげく司法省では、法律にはこれを明記はしないけれども、おっしゃることはもっともであるから、そこで技術審判を先行させて、しかる後に刑事審判にかかる、こういうことをはっきり言われておる。