2021-03-03 第204回国会 参議院 予算委員会 第3号
この論点につきましては、非常に幅広い、多岐にわたる論点がございまして、刑事実体法につきましては、例えば暴行、脅迫や心神喪失、抗拒不能の検討の在り方等も含めまして様々な議論が行われているということであります。 しっかりとスピード感を持って対応していただくということでございますので、大きな議論を期待しているところでございます。
この論点につきましては、非常に幅広い、多岐にわたる論点がございまして、刑事実体法につきましては、例えば暴行、脅迫や心神喪失、抗拒不能の検討の在り方等も含めまして様々な議論が行われているということであります。 しっかりとスピード感を持って対応していただくということでございますので、大きな議論を期待しているところでございます。
今般改正をお願いしている本法もそうですけれども、およそ犯罪の成否を決める刑事実体法というのは、検察官が起訴した事件について、個別の事案における具体的な事実関係に応じて裁判所が解釈、適用することにより、その内容が実現されるものであります。
○国務大臣(森まさこ君) 今般改正をお願いしている法律など、犯罪の成否を定める刑事実体法には罪刑法定主義の要請から明確性が求められ、また、適正な解釈、適用がなされることが重要であります。
政府は、今回の法案は刑事実体法の改正であり、刑事手続法の改正ではないということを強調しています。しかし、新たに市民にも適用される可能性のある組織的威力業務妨害罪や著作権法違反の罪などを含む二百七十七もの罪について計画罪として新たに処罰することができる根拠を作ることになりますから、捜査機関にはそのための捜査をする権限が与えられることになります。
○副大臣(盛山正仁君) これまでにも何回か御説明しているところですが、今回のテロ等準備罪は、実体法、刑事実体法を追加をするということで、手続法についての変更を何ら加えるものではない。
日本は別表方式で特別法も全部列挙してはいますけれども、日本の刑事実体法は刑法典の外にある特別刑法が多いこともあって対象罰条は増えてしまいがちだと思いますが、国際比較で罰条数をベースに客観的比較をすること自体が無理がありますし、構成要件の広がりが各国によって違いますから、だからこそ四年以上の罪という基準が客観的としてTOC条約で採用されています。
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪を創設する、これは刑事実体法でございます。今回、手続法、刑事手続法には何らの変更も加えていないわけでございます。したがいまして、テロ等準備罪ができた暁におきましても、その捜査については、他の犯罪と同様の方法で捜査の端緒を得て、刑事訴訟法に従い必要かつ適正な捜査を尽くすことになると考えられます。
その上で、今回、テロ等準備罪というのは犯罪の実体、刑事実体法を作るものでございます。刑事実体法ができたことによって、その捜査あるいは手続、あるいは調査の手続、こういったものに変動を及ぼすものでは全くないということは言っておきたいと思います。
刑事実体法の改正であります。テロ等準備罪の新設に伴い、新たな捜査手法を導入するものではありません。また、テロ等準備罪は通信傍受の対象犯罪ではなく、テロ等準備罪をその対象犯罪に追加する法改正を行うことは予定をしておりません。
その意味で、捜査機関に対して今回の刑事実体法であるところのテロ等準備罪の要件というもの、またその理解というものを周知徹底することによって、その捜査の限定がかかるわけでございます。できる範囲とできない範囲ということが規範として示されるわけでございますので、これを正確に周知していくことになると思います。
○林政府参考人 まず前提といたしまして、今回、テロ等準備罪の創設は、これは刑事実体法の規定でございまして、何ら手続法を改正するものではないわけでございまして、テロ等準備罪の捜査に、通信傍受、現行の通信傍受法を適用することはできないということを前提として考えます。
今回の法整備は、刑事手続法ではなくて刑事実体法の改正であります。テロ等準備罪の新設に伴って新たな捜査手法を導入するものではありません。テロ等準備罪の捜査についても、現在行われている他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って、必要かつ適正な捜査を行うことになるわけであります。
刑事実体法でございます。 他方で、破防法の規定されているこれは団体規制のためのものでございまして、例えばそういった一定の要件を定めておきまして、その要件に当たるものについて団体の活動制限を行ったり、一番大きいのは解散指定の請求を公安審査委員会に行うとか、こういった行政的な規制のための要件を定めているわけでございます。これが団体規制ということでございます。
今回のテロ等準備罪を創設するのは刑事実体法でございます。刑事訴訟法のあり方に何ら影響を与えるものではございませんので、捜査ができる場合、どのような範囲でできるのか、またどのような手続で捜査を行うことができるのか、こういったことは全て刑事訴訟法の定めるところでございまして、今回、テロ等準備罪ができることについて、何らそれに影響を与えるものではございません。
したがいまして、処罰の対象を定めるこの刑事実体法の範囲というものは、当然、捜査機関においてそれを前提に捜査が行われるということでございます。
憲法三十一条の適正手続の保障について先ほど申し上げましたけれども、この憲法三十一条は、手続の法定と適正だけではなくて、いわゆる罪刑法定主義、すなわち刑事実体法の法定と適正も要求しているというふうに理解しておりますけれども、この点は間違いないでしょうか。
刑事実体法にかかわるもの以外にも、捜査手続、公判手続等にかかわるもの等もございましたが、この中で刑事実体法による罰則整備に関するものといたしましては、危険運転致死傷罪の適用範囲の拡大を求めるもの、危険運転致死傷罪の構成要件の明確化を求めるもの、ひき逃げをした場合の厳罰化を求めるもの、自動車運転過失致死傷罪の法定刑の見直しを求めるものなどがございました。
その御意見、御希望は多岐にわたるものではございましたが、特に刑事実体法による罰則の整備という点から申しますと、例えば、無免許運転であった場合を危険運転致死傷罪の対象とすることなどの危険運転致死傷罪の適用対象の拡大を求めるものでありますとか、ひき逃げをした場合の厳罰化を求めるものなどもございました。
○小川最高裁判所長官代理者 委員が御指摘されました司法研究でございますけれども、これは司法研修所が実務的に問題となる特定のテーマを取り上げまして、現場の裁判官や刑事実体法あるいは刑事手続法の研究者に研究を委嘱して実施した、こういうものでございます。司法研究の結果は、報告書にまとめられて全国の裁判官の参考に供されます。
更生保護法は、刑事実体法である刑法、手続法である刑事訴訟法と並んで、刑事被収容者処遇法とセットで刑事司法の執行法ともいうべき基本法であります。従来の犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法を整理統合した総合的な法律でもあります。
また、刑法を初めとした刑事実体法が主観的要素を要件としていることからも、被疑者の取り調べなくして真相解明ができない場合が多いと言えます。このような被疑者の取り調べを行うに当たっては、捜査機関と被疑者の身柄を拘束する場所とが比較的近接し、身柄を拘束する場所には取り調べ室等の施設が整備されている必要があります。こういう条件を満たす施設として、警察の留置施設、すなわち代用刑事施設があると考えます。
また、諸外国の捜査に関する法制はさまざまでございますが、各制度は、その前提となる刑事実体法や刑事手続法などの刑事司法制度全体のあり方や社会的背景、国民性とも深く関連しているものと思われますので、これらの諸要素を含め、多角的な見地から検討することが必要であるというふうに考えております。
また、欧州評議会におきましては、サイバー犯罪に関する刑事実体法、刑事手続法及び国際捜査協力に関する規定を含んだ世界で初めての包括的な国際条約といたしまして、サイバー犯罪に関する条約が二〇〇一年に制定されておりまして、我が国も同条約に署名しまして、本国会に同条約と関連法案が提出されているところであります。
犯罪捜査のための通信傍受の制度を導入する必要がその点からあるわけでございまして、刑事実体法及び手続法の両面からの法整備が重要かつ緊急な課題ということはしばしば申し上げているところでございます。
この種の犯罪に適切に対処するためには、犯罪により得られた収益が犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動に用いられたり、あるいは事業活動に投資されることによって合法的な経済活動に悪影響を及ぼすことを規制することや、背後にある首謀者を含めて犯行に関与した者の特定が困難な密行性の強い事件、強い犯罪を解明するための新たな捜査手法を導入する必要性があるなど、刑事実体法及び手続法の整備が重要かつ喫緊の課題となっております