1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号 さらに一言したいことは、裁判所法という法律は、憲法三十一条以下四十条に規定されております刑事基本人権の保障、確立の観点から立法された裁判所の構成と権限を規定した基本法であると思うのです。このような裁判所法を特別刑罰法規である本法の一部改正のためにたやすく改正しようとすることは、私は近代法治主義の原則に反するものだと考えます。 熊倉武