2000-05-16 第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第1号
先般から、リストラティブジャスティス、回復的正義あるいは刑事和解モデルという考え方を提示させていただいておりますが、一つは、少年審判のあり方として、いわゆる被害者も、あるいは少年犯罪が起こった地域の責任者も参加する形での少年審判のあり方というのが考えられないのか、これが一つ。
先般から、リストラティブジャスティス、回復的正義あるいは刑事和解モデルという考え方を提示させていただいておりますが、一つは、少年審判のあり方として、いわゆる被害者も、あるいは少年犯罪が起こった地域の責任者も参加する形での少年審判のあり方というのが考えられないのか、これが一つ。
いわゆる回復的正義あるいは刑事和解モデル。つまり、我が国の刑罰権、どうして刑罰権が国家にあるのかということは、犯罪者を処罰するということが基本にある、これも当然のこととして疑うべくもないようにも思えるわけであります。
回復的正義あるいは刑事和解モデルなどと訳されるようでありますが、この考え方の特徴は、従来の刑事司法における加害者を処罰するという考え方から、被害者が受けた損害の回復を求めるという発想の転換にあります。