2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
それから、お尋ねの刑事手続におけるもの、刑事和解というものだと思うんですけれども、これは実際にはほとんど使われていません。
それから、お尋ねの刑事手続におけるもの、刑事和解というものだと思うんですけれども、これは実際にはほとんど使われていません。
例えば、現在では刑事和解の手続でございますとか民事保全等におきまして手数料の額を二千円としておりますので、その額に合わさしていただいたわけでございます。
刑事手続における示談、あるいは二〇〇〇年の犯罪被害者保護法によって新たに設けられました民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解、いわゆる刑事和解によって被害回復が図られることもありますが、そうでない場合には自ら損害賠償請求をしなければなりません。被害者は民事と刑事との違いも分からず、戸惑うことが大変多いものです。
ところで、一九九〇年代以降に我が国においても犯罪被害者対策が本格化しますが、損害回復につきまして、二〇〇〇年に犯罪被害者保護法が制定され、その中で、被告人と犯罪被害者等の間で被告事件に関する民事上の争いについての合意が成立した場合には、当該刑事被告事件が係属している裁判所に対し両者が共同して和解の申立てを行い、裁判所がその内容を公判調書に記録したときは裁判上の和解と同一の効力を生ずるという、いわゆる刑事和解制度
それから、刑事和解の制度が二〇〇〇年の改正で被害回復給付制度ができました。それによって刑事和解でかなり被害救済ができるようになったとは思うんですけれども、しかし、これはあくまでも和解を望んでいる人か、あるいは否認事件でないもの、こういったものしかできないと。言わば、そういった形で一部の人たちしか救済されないということでありました。
一つは、日本でも少しずつやり始めていますが、刑事和解といいますか、起訴、不起訴のところで被害者の方が加害者と和解をするという形で刑事裁判を回避する、これは世界的な流れですね、ディバージョンというふうにいいます。 それからもう一つは、修復的司法というのがございます。これは、被害者と加害者、それからコミュニティー、地域もあわせて和解して、これも刑事裁判を回避する、国家刑罰権に代替するような解決策。
犯人の方で見れば、犯人が被害者の一部と刑事裁判手続の中で刑事和解、犯罪被害者保護法の四条ですか、刑事和解をした場合はどうなのか。被害者側の方ですね、行使が困難ではないと判断をされて、その他の者について適用がなくなってしまうのではないかという懸念を持っておりますが、これについてはいかがでしょうか。
それから、刑事事件の中でもいわゆる刑事和解、これが近時認められているわけですけれども、この実績はどの程度あるのか、これについて明らかにしていただければと思います。
先般から、リストラティブジャスティス、回復的正義あるいは刑事和解モデルという考え方を提示させていただいておりますが、一つは、少年審判のあり方として、いわゆる被害者も、あるいは少年犯罪が起こった地域の責任者も参加する形での少年審判のあり方というのが考えられないのか、これが一つ。
いわゆる回復的正義あるいは刑事和解モデル。つまり、我が国の刑罰権、どうして刑罰権が国家にあるのかということは、犯罪者を処罰するということが基本にある、これも当然のこととして疑うべくもないようにも思えるわけであります。
回復的正義あるいは刑事和解モデルなどと訳されるようでありますが、この考え方の特徴は、従来の刑事司法における加害者を処罰するという考え方から、被害者が受けた損害の回復を求めるという発想の転換にあります。