2017-12-01 第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そうした中で、きょうは、刑事司法、裁判に係る文書というもの、これも裁判官や検察庁の私物ではないというところは御理解いただけるかと思いますが、その扱いについて伺ってまいりたい。
そうした中で、きょうは、刑事司法、裁判に係る文書というもの、これも裁判官や検察庁の私物ではないというところは御理解いただけるかと思いますが、その扱いについて伺ってまいりたい。
これ、だれが責任を持つのかという話になってきますと、これは刑事司法裁判の過程で、プロセスの中でその当否が問われなければならないということになるわけであります。
今の刑事裁判は余りにひどくて、これ以上ひどくなることはないので、国民が参加されることでよくなる一方だという驚くべき現実を言われまして、私もびっくりをしたわけですが、私は、刑事裁判を余りやっていなかった者といたしまして少し引いて見ていると、刑事裁判、裁判官も検察官も弁護人もきちんと訴訟活動をやられていて、そして妥当な裁判をされていて、それを、裁判員制度が導入されることによって、国民の皆さん方も、刑事司法裁判
ですから、国家がやる仕事、司法というものと被害者がどこまで参加するかというのは、かなり厳しく、異質のものがある、また融合する部分もあると思うんですけど、これは追求していかないと、何となく、世論があれだとか、あるいは特定の被害者がすごく主張するから何となく迎合的に動くというのはやっぱり危うい面もあるということを指摘し、はっきり言って、今までの刑事司法裁判、あるいは死刑の執行も含めてですけれども、判決があっても
○山内委員 前提となっているかどうかを聞いたんじゃなくて、日本の刑事司法、捜査手続と、アメリカの刑事司法、裁判権行使が、とにかく同じ取り調べをするときに同じ速度でというか、同じように進んでいくという認識でいいんですね。