2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
この今申し上げました薬物依存症の方への再乱用防止対策でございますが、先ほど、医学、薬学ですとか法学の方も御参加いただいているということでございまして、薬物依存症の方々への医療の提供ですとか、あるいは地域社会における本人の、家族への支援、そしてまた、刑事司法関係機関における社会復帰につなげる指導、支援等、幅広く御議論いただいたところでございます。
この今申し上げました薬物依存症の方への再乱用防止対策でございますが、先ほど、医学、薬学ですとか法学の方も御参加いただいているということでございまして、薬物依存症の方々への医療の提供ですとか、あるいは地域社会における本人の、家族への支援、そしてまた、刑事司法関係機関における社会復帰につなげる指導、支援等、幅広く御議論いただいたところでございます。
法制審議会の答申におきましても、今委員から御指摘いただいたような観点から、刑事司法におきまして、少年院における矯正教育の手法、ノウハウ等を活用した処遇を行うということ、また、保護観察におきましては、被害者等に対しまして慰謝の措置を講ずることについて、生活行動指針に設定して指導を行うことなどが盛り込まれたところでございます。
○高良鉄美君 これからまた述べますけれども、やはりこの少年事件の問題、家庭裁判所というものができた経緯、そういったことを考えますと、元々憲法で言っている刑事被告人の権利の問題、あるいは刑事司法政策の問題として今お話がありましたけれども、少年事件の問題というのは、刑事司法の問題だけではなくて、むしろ教育、福祉の問題だということをこれから述べていきたいと思います。ありがとうございます。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法でございますが、あくまで、罪を犯し、刑事法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、この刑事司法制度の中でその健全育成を図るものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) これ、刑事局の方に指示をしたところでございまして、刑事司法制度全般のこの手続に係る大変重要な項目の一つであると認識をしております。
この被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきましては、法務・検察行政刷新会議、これは委員が法務大臣のときに立ち上げられた会議でございまして、報告書も出されたところでございますが、そこの中におきましては、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、中略でありますが、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとの御意見をいただいたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘のこの法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきましては、中間報告として、時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想が中間的な取りまとめとして出されたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度、これを含みます刑事司法制度全体の在り方、このことも法務・検察行政刷新会議の報告書の中で、適切な対応をということで御意見が頂戴したところでございます。このこと、全体の中でしっかりと適切に対応するということについて指示をしたという内容でございます。
その上で、少年法でございますが、罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、刑事司法制度の枠内でその健全育成を図るものでございます。
そういった観点で改めて申し上げますと、先ほど大臣から少年法の関係で答弁がありました中に、少年法の在り方を検討するに当たっては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法の在り方として、一般予防などの犯罪対策や、刑事司法制度の存立基盤である被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮することは不可欠だということでございますので、こういった観点でもって改正法が社会の中でどのように運用され、またそれが国民
一方、本法律案において原則逆送対象事件の範囲を拡大する趣旨について申し上げますと、十八歳及び十九歳の者が公職選挙法及び民法の改正等により重要な権利、自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となるに至ったことを踏まえると、これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものであるとすることが、その立場に照らして適当であり、また、刑事司法に対する
そして、公職選挙法及び民法の改正等により、十八歳及び十九歳の者は国政に参加する権利や経済取引の自由等の重要な権利、自由を認められ、責任ある立場で社会に参加し、様々な分野で積極的な役割を果たすことが期待される立場となり、また、親権者の監護権の対象から外れ、基本的な法制度において一般的に自律的な判断能力を有する主体として位置付けられたことからいたしますと、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをすることが
今回の法改正により個人情報保護委員会の監視が警察等にも及び得ることとなり、情報の取扱いの透明性が高めることを受けて、国際的な制度調和の視点や、ムスリム個人情報漏えい事件、情報保全隊事件等の裁判例も踏まえつつ、刑事司法分野などでの個人情報の取扱いについて、根拠、手続法規の整備も含めた検討がなされることを希望します。
現在、EUでAIの規制に関する議論がまた盛り上がっておりますけれども、その中では、特に、公共的な場所での顔認証をとりわけ刑事司法に関わる執行機関が使うということはまさに監視になりやすいので、それについては全面的に禁止するであるとか手続的な透明性を高めるであるとか、そういったことが必要になるだろうと。
また、公職選挙法の改正も、十八歳、十九歳の者が国政に参加する主体として責任ある立場で社会に参加することを要求するものと言えますので、論理必然的ではありませんが、これらの者が犯罪を犯した場合にも、社会的な期待の変化を一定の範囲で刑事司法制度に反映させる必要があると言えます。
刑事司法における取扱いにおいては、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方で、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられます。
公職選挙法や民法の改正により十八歳及び十九歳の者が責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となることや、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からは、これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものとすることが適当であると考えられます。
刑事司法における取扱いにおいては、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられます。
犯罪を取り扱う刑事司法制度には、罪を犯した者の再犯防止とともに、被害者や社会の応報感情に応え、犯罪を抑止する役割も求められます。少年法は、このような刑事司法制度の枠内で、少年の健全育成を図るものであると考えます。 少年法の在り方についてお尋ねがありました。 少年法の在り方については、少年の保護、教育とともに、被害者を含む国民の理解、信頼の観点を考慮することが不可欠であります。
じゃ、カルロス・ゴーンが、日本の刑事司法制度は信用できない、だから逃走していいんだということを言ったら、我々の刑事司法制度、どういう意味なんだと。はっきり言って、我が国の入管制度、逃走していいんだということになってしまったら、我が国の入管制度、外国人管理制度、治安の観点からして問題だと私は思いますよ。
○上川国務大臣 ここのところは、刑事司法の制度そのものの基本的な考え方のところともつながるところでございますけれども、先ほど御質問をいただきました点でございます。 そもそも、この刑事司法、犯罪を取り扱う刑事司法制度ということでありますが、まず第一に、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資する。
また、刑事司法制度ということでの御質問でございますが、犯罪を取り扱うということでございますので、その制度につきましては、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応えていく、そして、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防と言われるものでございますが、にも資するものであるということが
私からも、まず冒頭に、少年法改正案について伺ってまいりたいと思いますが、刑事司法の国民理解、信頼確保で得られる日本社会及び国民の利益についてということで伺ってまいりたいと思います。
ただ、そういうところにあって、最後に法務大臣にお伺いしたいんですが、子の連れ去りによって子供や子を連れ去られた親の法的利益が侵害されることを防ぐために、家庭内の紛争解決に刑事司法、どこまで委ねることが、あるいは国家が介入することが適切とお考えでしょうか。法務大臣の御見解をお願いいたします。
もっとも、御質問いただきました家庭内の紛争解決に関しまして具体的に刑事司法がどの程度介入すべきかにつきましては、一概にお答えすることはなかなか困難であるというふうに考えております。
める少年法六十一条は、憲法上、表現の自由の下に保障される報道の自由という重要な権利を制約する例外規定でございまして、報道の自由の制約は必要最小限度のものとすることが求められること、また、被害者など他の関係者については推知報道を禁止する規定は設けられていないことなどからいたしますと、十八歳、十九歳の少年について、推知報道を、事件の内容や手続の段階を問わず一律に禁止するのは、その立場に照らし、また、刑事司法
げるというようなことについてということでございましたけれども、少年法の適用対象年齢を現行の二十歳未満から引き上げて若年の成人にも適用対象とするということにつきましては、立法事実をどのように考えるかという問題がありますし、また、少年法の仕組みによりまして、再犯防止等の効果につきましての実証的な検討がなかなか難しいことでありますとか、あるいは、刑罰の適用の減少によりまして刑罰法規の一般予防機能への悪影響が懸念されることや、また、刑事司法
また、刑事司法の存立基盤である被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からも必要であると考えられるということで、すなわち、これは、やはり、国民の理解が、信頼が、今回の立法における立法事実であるということではないんですか。
この制度につきましては、平成二十八年の刑訴法の改正に先立つ法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきまして議論をされたものでございます。取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいという問題が指摘されまして、その上で導入しないということとされたものと承知をしております。
この我が国の刑事司法制度につきまして、正しい理解の醸成ということは極めて重要でございまして、その意味で正確な情報をしっかりと国際的にも発信していくということが重要と考えます。
この京都コングレスのサイドイベントの日本の刑事司法に関するオンラインイベントは、七百人以上のアクセスがあり、カルロス・ゴーン事件を契機とする日本の刑事司法制度に対する多くの誤解を解くために効果があったと思います。是非この動画を引き続き視聴できるようにしてほしいのですが、大臣、いかがでしょうか。
十八歳以上の少年につきまして推知報道を一律に禁止することは、その立場に照らし、また、刑事司法に対する被害者を含む国民の皆様の理解、信頼の確保の観点からも適当ではないと考えられるところでございます。
まず最初に、京都コングレス、国連犯罪防止刑事司法会議、先月に京都で開催をされまして、無事大きな成果を上げられた、そのように思っております。心からお祝いを申し上げたいと思います。 本来、昨年の四月に開催される予定だったんですけれども、一年延期をされました。コロナ禍の中で、この京都コングレスの開催に至るまで、大臣始め本当に多くの関係者の皆様の御苦労、御尽力に心から敬意を申し上げたいと思います。
その上で、本改正につきましては、十八歳及び十九歳の少年につきまして、刑事司法全体としての再犯を含む犯罪の予防、抑止機能を低下させるものではございませんで、今申し上げた少年法の第一条の目的そのものを阻害するものではないと考えております。
この別案の段階に至って、その制度の枠組みは、十八歳、十九歳の者を、刑事司法制度上、二十歳以上の者とも、また十八歳未満の者とも異なる、それらの中間層ないし中間類型として位置づけるものにほかならないという考え方が示されまして、それが今回の改正法案にも引き継がれているわけですが、少なくとも、この別案が出された段階では、私は、十八歳、十九歳の者を中間層と位置づけるということは、少年法の適用対象からは外すということを
簡単に申し上げれば、十八歳、十九歳について、少年法の枠組みでありながら、刑事司法化を図っていっている。それに伴って、家庭裁判所の調査機能、それから少年鑑別所の鑑別機能というのがどこまで発揮できるんだろうか。
刑事司法における取扱いにおいては、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方で、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられます。
カルロス・ゴーン氏の海外逃亡を契機に、日本の刑事司法制度について国際的に様々な御指摘がありました、誤解がございました。そのことについて、京都コングレスのサイドイベントも、私が新たに日本の法制度についてのものも作りまして、大臣の下で全日オンラインで放映をしていただき、ありがとうございます。 しかし、一点だけ誤解でない点があります。それは、取調べに弁護人の立会いがないという点です。
○国務大臣(上川陽子君) 刑事司法制度の在り方についての法務・検察行政刷新会議でございますが、当時の大臣であられました森委員がリーダーシップを発揮されてつくられたものと承知をしております。
これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものとすることが、その立場に照らして適当であり、また、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からも必要であると考えられます。 そこで、本法律案では、十八歳以上の少年について、原則逆送事件の範囲を拡大し、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を追加することとしています。
十八歳及び十九歳の者の立場や、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からは、これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものとすることが適当であると考えられます。 そこで、本法律案では、原則逆送事件の範囲を拡大することとしています。
刑事司法における取扱いにおいては、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方で、このような社会情勢の変化を踏まえると、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられます。 そこで、本法律案では、少年法を改正し、十八歳以上の少年の特例等を定めることとしています。
性犯罪者の再犯を防止するためには、この刑事司法手続の終了後も地域社会において必要な支援が受けられるようにするということにつきましては重要であるというふうに考えております。 大阪府のこの子どもを性犯罪から守る条例には届出制度の周知などなお課題もあるようでございますが、性犯罪者の再犯を防止するため、大変意欲的な取組を重ねていただいているというふうに認識をしております。
その意味で、あらゆるステークホルダーの参画を得ながら作成していきたいと考えておりますが、特にゴール十六を始めといたしました刑事司法分野におきましては、先般の京都コングレスにおきましても、二〇三〇アジェンダの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進ということをテーマにSDGs達成のための取組が議論されたと承知しております。
刑事司法手続を離れた方に対してどのような社会復帰支援を行うかということにつきましては、自治事務としてそれぞれの地方公共団体において判断いただくべき事柄というふうに認識をしております。