2005-05-11 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
こうした制度によりまして、商標登録を受けていない商品、それから商標登録された指定商品またはその類似商品と異なる商品の模倣品につきましても、商標権侵害品と同様に、従来の民事訴訟に加えて、国内の刑事取り締まり及び税関の水際での対策がとり得ることになると思っております。
こうした制度によりまして、商標登録を受けていない商品、それから商標登録された指定商品またはその類似商品と異なる商品の模倣品につきましても、商標権侵害品と同様に、従来の民事訴訟に加えて、国内の刑事取り締まり及び税関の水際での対策がとり得ることになると思っております。
このような指摘を踏まえますれば、当面CPにつきましては、ノンバンクの指導監督体制の整備との関連において検討されることが求められておりまして、また社債につきましては、金融制度面、金融政策の有効性等の観点からの考慮とともに、出資法が刑事取り締まり法規であること及び免許制でございます金融機関とのバランス等を踏まえて考えれば、この点については慎重に対処すべき事柄じゃないかというふうに考えております。