2009-05-26 第171回国会 衆議院 総務委員会 第20号
一般的に刑事休職と申しておりますが、こういう制度がございます。
一般的に刑事休職と申しておりますが、こういう制度がございます。
私は起訴されて、刑事休職となり給与支給がゼロとなりました。ただゼロというわけではありません、保険代や税金、食費、光熱費などの生活費は今まで通りかかるわけで、大きな赤字の生活半年も続きました。半年後休職給が本俸の六割支給となりましたが、とてもそれだけでは生活していくことはできませんでした。夫として父として、家族を養えないのがどれほど苦しいか、私の心は全く晴れておりません。
起訴された現職二名につきましては、昨日付で刑事休職を命じました。これは自衛隊法に基づくものでございます。あと、だれが……(発言する者あり)
とにかく、休職給支給割合別刑事休職者数というこの表を見ますと、刑事休職者だから、これはやはり仕事はしていないと思うんですよね。でも六割の給与はもらっている。
ほかの組合のある国家公務員の省庁は、刑事休職でも六〇%出されている。具体的に私、伺いましたら、平成十四年七月一日現在の刑事休職中の者の状況ということで人事院に出していただきました。三十一名みえます。その人たちが全部、刑事休職中でも六〇%の給与が支給されておられます。 どうして法務省だけこれはないんですか。これはおかしいじゃありませんか。もちろん国家公務員ですので兼職は禁止されております。
あるいは、国家公務員法の七十九条の休職に基づく人事院規則、この点でいきますと、例えば病気などの場合でも、公務上の休職は一〇〇%、私傷病は一年間八〇%、あるいは、異なりますけれども、刑事休職の場合に六〇%以内という、こういう規定もやられているわけでありまして、必ずしもこれは整合性がとれているとは言えないんではないか、こういう気がいたします。
その次に逮捕されました榊原と宮野という二人につきましては、その後、起訴ということになりましたけれども、当人たちに接見しましたところ、前の二人と違いまして、起訴事実を直ちに認めるということではございませんでした心ということになりますと、これは、こういう場合の前例がいろいろあるわけでございますけれども、刑事休職処分にするのが一般的な対応でございます。
そういうことで起訴に至り、そうなりますと刑事休職という手段が残されると。一方、人事院の承認があれば懲戒免職も可能でございますので、直ちに人事院と相談をして、そういう事実が認められるかどうか、今、接見も重ねながら事実の確認をしているところでございます。
におきましていろいろな議論が行われる中で、これはやはり懲戒事由があるということが、本人が認めるかどうかと関係なく、そういうことが我々として確認できれば人事院も恐らくそういう立場に立って承認をいただけるものというふうに思いますけれども、本当にその黒白がはっきりしない場合にはそれこそ裁判の結果までその判断が留保されることはあるわけでございまして、過去におきます公務員のこのような類似の案件につきまして、控訴審判決まで刑事休職
そうこうしている状況で起訴になったものですから、起訴になったならば当然のことながら国家公務員法の規定に基づいてまずは刑事休職処分にし、かつそういう人に国民の税金で給与を支払うわけにはまいりませんから、よくある例は六〇%だけ支給するというのが例のようでありますけれども、それは大蔵省の職員であるということもあって国民は理解しないだろう、これは厳しく処置すべきだというわけでゼロにしたわけであります。
大蔵大臣、私は一つ疑問に思うんですが、こうした二人が二十五日に起訴されたにもかかわらず、大蔵省の処分は刑事休職処分だけなんですよ。給与を支払うことをやめただけなんです。起訴の事実だけでもこれは国家公務員法九十九条に言うところの信用失墜行為の禁止に違反したことになる。それだけ司法当局の、検察の起訴したという事実は重くやっぱり受けとめなきゃいけない。 何で懲戒免職にしてないんですか。
国家公務員法の規定によれば、まずは刑事休職処分、実質はこれは懲戒免職と同じなんです、給与の支払いをゼロにしておるわけでありますから。あとは国家公務員法の手続に基づいて行う、こういうことでありますので実質は懲戒免職処分したのとそう変わらない、こう思っております。
○政府委員(中島忠能君) 通産省の方でおとりになった措置でございますけれども、刑事休職ということで現在休職処分にされておるようでございます。そして、給与法の二十三条に基づきまして百分の六十の休職給が支給されておるというふうに通産省から伺っております。
それから給与につきましては、休職中の隊員に対するものは、防衛庁職員給与法の第二十三条、さらに施行令の十七条の十というものに規定されておりまして、それぞれ休職事由、例えば公務によって障害を負うた場合の休職、そういった場合にはもちろん一〇〇%給与が支給されておりますし、それから私傷病等によって休職されたときは、期間が一年に満たない場合には百分の八十ぐらいであるとか、あるいは刑事休職につきましては百分の六十以内等々
したがいまして、大学自治の問題として、刑事休職にするかあるいは刑事訴追の結果を待ってやるか、あるいは大学みずからの判断と立場でとりあえず懲戒処分を行うかというところは判断の分かれるところかと思うわけでございまして、これから東京医科歯科大学のいろいろな御判断が出るところというふうに思うわけでございます。
ただ今回の場合は、先ほど申し上げました稲場につきましては、やはり今後自衛隊としても行政処分を行うにつきまして十分な調査をする必要があるということなので、起訴された段階におきましていわゆる刑事休職処分にいたしまして、身分はまだ自衛隊に置いております。
○政府委員(三角哲生君) いま御指摘のありました規則の九−四〇の第一条で、無給休職者、刑事休職者、停職者、非常勤職員、未帰還職員、専従休職者、無給派遣職員、育児休業職員と、こういうぐあいに人事院の方で決められておりまして、これはやはり一つの給与の制度としての体系として考えられておることだと思いますので、私ども必ずしもそういう給与制度そのものの専門ではございませんが、御指摘を聞いておりますと、育児休業
現在公判が進行中でございますが、これら三人の教職員につきましては、いずれも現在刑事休職の処分をとっております。公判の進行によりまして事実関係が明らかになった時点で、公務員の服務規律に照らした適切な措置を講ずるように大学を指導しておりますし、大学側もそのような考え方で対応をいたしております。
○植弘政府委員 休職の場合、たとえば結核の場合だとか、刑事休職の場合だとか、それから専従休職とか、いろいろと休職の種類もございますが、それが復帰した場合といいましても、それはちゃんと法律に基づきまして、運用上その期間における給与の再計算という制度は示されておるわけであります。
そして、その休職の規定の中には、刑事事件により起訴された場合には休職にすることができるという規定がございますが、この刑事休職の規定は、国内の場合を予定しておりまして、国外での起訴ということはこの法律が予定していないところであるという人事院の見解でもございますので、そういう意味におきまして、休職扱いにするということも現在法令上いたしかねるわけでございまして、先ほど来、木田局長からお答え申し上げておりますように
○政府委員(茨木広君) 刑事休職の問題であろうと思いますけれども、日本の司法権のもとにおきます刑事事件について起訴されました場合についてだけでございます。
また、職場そのものを失わないまでも、公務員あるいは公共企業体、主要な民間企業などでは、就業規則などに刑事休職の規定を置いておりまして、刑事訴追を受ければ、自動的に休職扱いになる。日本弁護士連合会がこの改正案提出当時調査しました結果では、この休職の場合に全く無給扱いをするところもございます。大多数は給与を四割とか五割大幅に減額をする取り扱いが一般でございます。
処分の問題でございますが、一名につきましては、昭和四十七年三月十六日付をもちまして国家公務員法第七十九条第二号によりまして刑事休職という形にいたしております。なおもう一名につきましては、三月二十五日国家公務員を辞職という処置をとっておるわけでございます。
○萩原幽香子君 外務大臣がそのようなあたたかい御配慮があったといたしますならば、私は蓮見さんに対して直ちに懲戒免職という、まことにきびしい処分で臨まれなくても、刑事事件が解消するまで刑事休職という措置もあったのではなかっただろうかと考えるわけでございます。その点はいかがでございましょう。