2004-06-01 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
法務省におきましても、被害者への配慮ということで法改正あるいは運用改善などを行ってまいったわけでございますけれども、交通事故記録を含みます刑事事件記録の開示につきましては、平成十二年の法整備によりまして、公判係属中においても被害者などが公判記録を閲覧、謄写できることといたしましたし、また不起訴記録につきましても一定の条件の下に客観的証拠の開示を認めているところでございます。
法務省におきましても、被害者への配慮ということで法改正あるいは運用改善などを行ってまいったわけでございますけれども、交通事故記録を含みます刑事事件記録の開示につきましては、平成十二年の法整備によりまして、公判係属中においても被害者などが公判記録を閲覧、謄写できることといたしましたし、また不起訴記録につきましても一定の条件の下に客観的証拠の開示を認めているところでございます。
しかしながら、御指摘のような過去の事件に関する資料といたしましては、刑事事件記録しかございませんで、本制度が予定するような鑑定が実施されていないということ、刑事事件の精神鑑定は主に犯行当時の責任能力に関するものでございまして、本制度上の医療の必要性を判断していないということ、今後の医療の必要性やその内容を判断するために必要な資料が十分でないこと等の問題がございまして、本法案における処遇を推測することは
この刑事事件記録によります鑑定は、当時責任能力があったかどうかという点に絞っての鑑定でございますので、これからのどういう治療で回復していただけるのかというような観点がわかる資料がございませんので、それでつくれないということを申し上げておるわけであります。
委員会におきましては、民事訴訟における刑事事件記録の利用状況、刑事事件関係書類等を文書提出命令の対象から除外した理由、高度の公務秘密文書とインカメラ手続、不起訴事件記録の開示の拡大等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○千葉景子君 先ほど、前提として刑事事件記録については刑事の制度あるいは刑事訴訟法にゆだねるというのが根底にあるというお話がございました。 しかし一方、やっぱり民事訴訟というのも刑事と同時に独立して存在しているわけで、そこでの真実の発見そして民事訴訟を適切に遂行するという要請はこちらの反対側にはあるわけですよね。
それから、大臣もおっしゃいましたように、確かに刑事事件記録は、捜査の秘密とかあるいは捜査の適正、それから個々に非常にプライバシーにかかわるものがたくさん含まれている、それを保護していくということ、これは否定できない部分だというふうに思うんです。 ただ、触れられましたそれと民事事件の真実の発見、そして適正な民事事件の解決、これも大事なことなわけでして、その調整のためにというお話でした。
そこで、まず冒頭に、民事訴訟における刑事事件記録の利用について、現行制度の実態と、それからそれに関する利用の実情のようなものをまず聞かせていただきたいというふうに思います。
しかし、そういうことを司法制度改革審議会が論議し、答申を出しているにもかかわらず、その足元で、実は昨日、当法務委員会で、政府提出の民事訴訟法の改正法で、公文書の提出義務に関して刑事事件記録は全面除外、そんなとんでもない法案が、残念ながら私どもの反対にもかかわらず衆議院を可決していったのですね。
仮に刑事事件記録を公にするか否かの判断が、相手方」静岡県側「主張の如く、刑事手続の公正な運用という観点から、第一次的には、当該記録の保管者の裁量に委ねられるとしても、それは、適正迅速な民事裁判の実現等それ以外の公益上の必要にも十分配慮した、合理的なものでなければならず、また、文書提出命令の申立の採否にあたり、民事裁判所が守秘義務の範囲を具体的に画することを否定するものでないことも、多言を要しないところである
結局、今私が指摘しましたわけですけれども、やはり今度の改正案で刑事事件記録を一律除外しているという点は、もちろん刑事記録が全く民事訴訟法上、証拠としてあらわれないというわけではないよ、いろいろな法律があって、それに基づいて出し得るんだよということの御説明であるわけですけれども、しかし、それにしても、一律除外をするということについては、これはマスコミなどもやはり相当強い批判をなさっているわけですね。
今法務省にお答えいただきましたから、次に、整備法七条で、刑事事件記録というのが一般的に除外されていますね。そうすると、私どもはこの規定も問題があるな、こう思うわけでありますけれども、今の実務よりも開示されなくなるのではないのか、あるいは、やはり一般的にプライバシーの問題があるとはいえ、刑事記録、公的なものとして開示をされない部分もあるんだと思うのですね。
この主査委員が、まず刑事事件記録その他、関係記録等について詳細な調査及び審理を行います。この場合には、必要に応じて本人とかあるいは関係人等について面接いたしましたり、あるいは補充調査も行うようでございます。
審査会におきましては、これを受理いたしますとその事件の主査委員を任命いたしまして、この主査委員がまず刑事事件記録でありますとかその他の関係記録について詳細な調査及び審理を行う。この場合、必要に応じて本人あるいは関係人等について面接をしましたり、あるいは補充調査も行うわけでございます。
主査委員が、まず刑事事件記録その他関係記録について詳細な調査及び審理を行います。この場合、必要に応じ本人あるいは関係人等についての面接なども行います。またこの間、主査委員は委員長初めその他の委員にも関係記録を回しまして、調査方針等について適宜相互の連絡協議を行っております。
また、その刑事事件記録も膨大でございまして、その審理には相当な日時を要するということになるわけであります。 第二番目に、死刑確定者に対する恩赦上申事件も複雑でございまして、審理に非常に慎重にならざるを得ないわけでございます。現在、審査会で審査中の死刑確定者に対する恩赦上申事件は十件ございます。
そのためにたいへん中が変わってくるわけなんですけれども、この委員長を常勤にするについて理由があがっておるのですけれども、特に問題として伺いたいのは、ここにありますように、「すべての審査対象事件について刑事事件記録その他関係記録を精査し、あるいは、審査会の指名により審理を担当している主査委員との間に事前の協議を行なっている」、それともう一つは「審査対象事件が近時著しく増加し」、この三つが掲げてあるわけですが
したがいまして、やはり刑事事件記録を取り寄せて審査しなければ慎重な審査ができないものでございまするので、一回目の審査のときの状況はわかりまするが、二度目の出願によりまするこの受理事件につきましては、実質的には審査できなかった状況でございます。
早くするということで促進方をはかっておるのでございますけれども、これらの事件につきましては、そのうちの二件は御承知のようにもう減刑になりましたから、あと五名でございますが、これらにつきましては、いずれも再審が出されておったり、あるいはまた民事事件が提起されておったりいたしまして、訴訟のほうを優先しておりますので、そちらのほうに刑事関係記録が行っておりまして、中央更生保護審査会といたしましては、刑事事件記録
このため、委員長は、すべての審査対象事件について刑事事件記録その他関係記録を精査し、あるいは、審査会の指名により審理を担当している主査委員との間に事前の協議を行なっているのでありますが、審査対象事件が近時著しく増加したため、委員長は常動的に勤務せざるを得ない事態に至っているのであります。
このため、委員長は、すべての審査対象事件について刑事事件記録その他関係記録を精査し、あるいは審査会の指名により審理を担当している主査委員との間に事前の協議を行なてっいるのでありますが、審査対象事件が近時著しく増加したため、委員長は常勤的に勤務せざるを得ない事態に至っているのであります。