2014-06-03 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府参考人(荻野徹君) 御指摘のような手続は、基本的には行政機関個人情報保護法の規律するところでございまして、行政機関個人情報保護法につきましては、繰り返しになりますが、第四十五条で刑事事件等の処分に係る情報につきましては適用しないということになっておりまして、現在は、そういうことで、そういったことについての手続は存在しないということであろうと思います。
○政府参考人(荻野徹君) 御指摘のような手続は、基本的には行政機関個人情報保護法の規律するところでございまして、行政機関個人情報保護法につきましては、繰り返しになりますが、第四十五条で刑事事件等の処分に係る情報につきましては適用しないということになっておりまして、現在は、そういうことで、そういったことについての手続は存在しないということであろうと思います。
この第三者委員会、特定個人情報保護委員会でございますが、これにつきまして、例えば刑事事件等につきましては今回この委員会の権限が及ばないこととしておりますが、その理由といたしましては、刑事事件等につきましては裁判所の規律に従うことになっておりますので、基本的には裁判所が一律的にそういう捜査とか、あるいは押収とかそういうものを命じたり、あるいはそういうことを管理するということでございまして、他の類似の規定
また、第二項では、第一項の規定に基づいて、外国のFIUに提供する情報が提供先機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ同意なく刑事事件等に使用されないよう適切な措置がとられなければならない旨が定められているところでございます。
それを前提とした上で、その申請のみの期間を三十日という期間に限ることは、先ほど御説明があったかと思いますけれども、確定刑事事件等に係る犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律との均衡からいっても、必ずしも短いとは言えない。
司法制度改革が進展し、裁判所の体制の充実強化が求められている中で、増加し、かつ複雑困難化している民事事件、刑事事件等の適正迅速な処理を図り、また裁判員制度導入のための態勢を整備するため、裁判官七十五人、書記官七十八人、合計百五十三人の増員並びに振替による書記官七十人及び家裁調査官三人の増員をすることとしております。
司法制度改革が進展し、裁判所の体制の充実強化が求められている中で、増加し、かつ、複雑困難化している民事事件、刑事事件等の適正迅速な処理を図り、また、裁判員制度導入のための態勢を整備するため、裁判官七十五人、書記官七十八人、合計百五十三人の増員並びに振りかえによる書記官七十人及び家裁調査官三人の増加をすることとしております。
○早川委員 長年、刑事事件等の弁護活動をやっている場合に、いささかこの共謀罪との関係でどうなるだろうかというふうに心配を、これは私自身じゃなくて、同じ弁護人の活動の中で心配をするようなケースが出てまいります。
私ども消費者センターに実際に刑事事件等で被害に遭った方々が、一体全体私たちを助けてくれる弁護士さんはどこにいるんだろうか、どこに行けば私たちの声を聞いてくれるんだろうか、そういうことを問い合わせてきます。そうした場合、私どもとしては弁護士会を紹介するしかないんですが、多分現状ではそういう期待にこたえる状態ではないというふうに思います。
どういうところが変わるかといいますと、例えば、今のものには入っておりますが、従前のものには、被害者対策に要する経費、例えば刑事事件等が起きて自分の家の中で例えばどなたかが殺されたというようなときに、その家に警察が行きまして実況見分をやったりいろいろ諸活動をその場所でやらなければなりません。
○政府参考人(町田幸雄君) 北朝鮮の不正輸出問題とか、そういったことにつきましては一九八二年ごろから刑事事件等にもなっておるわけでございます。時々検挙されております。 私どもも、そういったことについて問題があれば、関係省庁に連絡するとか、そういうことで努力してまいっております。
百十四条第二項、ここでも、第四十三条で入院等をしなければならないというふうに決定された人たちについても、刑事事件等で身体を拘束されている間はその決定を適用しない、つまりこの法律による入院をさせない、そういう規定になっているんですよね。何でさせないんですか。
特に、刑事事件等におきまして憲法問題が提起されましても、多くの裁判官の方は、ほかに争うことはないのかというふうな意識で対応されているのではないかとしか思われないようなところがございます。
しかし、法令に照らして不祥事という、刑事事件等という、そういうことでありませんので、私はあのような措置を取ったわけでございます。 そして、結論として申し上げますと、とにかくだれか特定の個人が責任者としてすべての責任を取るという根拠ということについては、私の手元ではそういう判断はでき得ませんでした。
○松村龍二君 私も、先ほど申し上げましたように、例えば今いろいろ刑事事件等があって世の中を騒がせるんですが、法務省にだけ任せていると、法制審議会だっていつ、二年後に結論が出るかわからない。もう世の中が超スピードで動いている時代に対応できない。
○魚住裕一郎君 弁護士の場合は、結構、弁護士倫理違反というか、あるいは刑事事件等に発展するような案件もありますが、そういう関係上、結構いろんな事例を取り上げて弁護士倫理の研修というのを定期的にやってきつつあるといいますか、もちろん司法修習という段階でもやってきているわけでありますが、今おっしゃった公平中立を旨とした裁判官としての職業倫理、それから家族でありますとか友人とかの情の問題、そこの板挟みというような
また、この法案自体はいわゆる行政法としての立場をとっておりまして、そういった意味でも、刑事事件等における判断と全く異なる立場からこの法を施行しようとしているものでございまして、今後とも、個人の人権とそして公共の利益、そういうものをしっかりと追求をしながら、国民の皆様方が今大変困っておられる、こういうことに実質的にこたえ得る法案として成立させたい、こう考えておりますので、よろしく御支援のほどをお願いいたします
実は、記者団にこの点は発表したんですが、多少取り上げていただきましたけれども、取り上げ方が小さかったので余り大きな話題にもなりませんでしたけれども、私が就任いたしましたときに、被害者に通知がない、これは少年問題に限らず一般的な刑事事件等でもそうでございますけれども、それを全国統一した方式によって被害者通知制度をつくったらどうだということを申しまして、まず第一に東京地検から始めたんですが、全国だんだん
○国務大臣(松永光君) 今回の内部調査のそもそものスタートが民間金融機関と大蔵省職員との間の問題で刑事事件等に発展したという経過にかんがみまして、そこで大蔵省の職員の中で金融関連部局に課長補佐以上という立場で在職した者、それを過去にさかのぼって、最初は五百五十の予定が千五十になったわけでありますが、そういう面からの徹底した調査ということになったわけであります。
橋本総理がそういうところを加味したんだとしたならば、普通、弁護士は警察官と刑事事件等においては激しく対立するときもあるわけでございますが、たまたま弁護士の私が国家公安委員長になったという中で、私はそれなりの役割を果たさなきゃならぬと、こう思っております。