1948-06-07 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第43号
それから尚裁判官の刑事事件不当処理に関する調査が本委員会で先般御承認になりましたが、これに要します経費月額約二十万円を必要といたしますので、取敢えず三ヶ月分六十万円だけ本予算の中に計上しておるのであります。尚これは今後その継続期間の状況によりまして、更にその状況に應じてこれは補正等の場合に計上いたしたいと思います。それから予備経費といたしましては本年度は五百万円を計上いたすことに相成つております。
それから尚裁判官の刑事事件不当処理に関する調査が本委員会で先般御承認になりましたが、これに要します経費月額約二十万円を必要といたしますので、取敢えず三ヶ月分六十万円だけ本予算の中に計上しておるのであります。尚これは今後その継続期間の状況によりまして、更にその状況に應じてこれは補正等の場合に計上いたしたいと思います。それから予備経費といたしましては本年度は五百万円を計上いたすことに相成つております。
○間狩説明員 行政上の目的をもつて立ち入りをいたしますが、そこで司法上の刑事事件と関連を生ずるものは、それはそこに現行犯があつた場合かと思うのでありますが、現行犯の場合には、刑事訴訟法によりましても、令状なくして搜索できるわけであります。刑事事件に対してこの規定が濫用されることはないと考えます。
○證人 私は刑事事件では一回も聞いておりません。外の人のことも聞いておりません。
○證人 刑事事件は後になりましたかどうですか、何かの新聞で、これは年末の話ですが、区長さんを訪問して、大声を出してどうかしたとか、相手方の代理人に罵詈雜言を吐いたという記事を見たことがありますが、この点で或いは我々の職業的な勘ですが、こういつたきつかけで暴力團狩でもやれば、刑事事件のいい端緒だというような氣がいたしましたが、当時むしろ中心は民事の問題ではないかと考えました。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 裁判官の刑事事件不当処理の有無を調査するため 一、派遣議員 伊藤修 鈴木安孝 齋武雄 中村正雄 一、派遣期間 五月三十一日から二日間 一、派 遣 地 靜岡縣下 一、費 用 概算三、二〇〇円(一人一日四〇〇円) 右本院規則第百八十條により要求する。 昭和二十三年五月三十日 司法委員長 伊藤 修 参議院議長 松平恒雄殿
昭和二十三年五月三十一日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理の有無を 調査するための議員派遣要求に関す る件 ○魚網綱工場等を視察のための議員派 遣要求に関する件 ○公聽会開会承認要求に関する件 ————————————— 午前十時十七分開会
司法委員長より裁判官の刑事事件不当処置の有無を実地調査のため静岡縣に伊藤修君、鈴木安孝君、齋武雄君及び中村正雄君を五月三十日から二日間、水産委員長より水産物増産対策に関する調査のため漁網綱工場等を実地調査のため石川縣に青山正一君、松下松治郎君、江熊哲翁君及び小川久義君を、三重縣、大阪府に門田定藏君、田中信義君、前之園喜一郎君及び岩男仁藏君を六月五日から九日までの五日間の各日程を以てそれぞれ派遣いたしたいとの
証人として東京地方裁判所公判で取調べを受けた者で、その際不利な証言をするとて尾津に恫喝されたので、その際の状況その他公判の状況が尾津組の威圧の下に行はれなかつたか否かを明らかにする ○黒羽関司 本件刑事々件の立会書記として終始公判に立会つてゐるので、右の如き公判の状況及びその他の尾津組からの買收行爲若しくは脅迫行爲がなかつたか否かを明らかにする ○桝田渉外判事 東京地方裁判所渉外係判事として、本件刑事事件審理中
裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査を議題といたします。先づお諮りいたしますが、來月二日に東京拘置所に出張して尾津喜之助の証言を求めたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年五月二十八日(金曜日) 午前十一時十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 —————————————
それでありまするから、犯罪嫌疑によつて刑事事件として拘束された場上におきましても、拘束、すなわち逮捕、勾留が刑事訴訟法の規定に基く令状によらないような場合、また令状がその方式、要件を具えていないような場合、及び令状が権限ある裁判官によつて発せられないような場合には、いずれも不法な拘束となるのであります。
すなわち刑事訴訟法は、犯罪あることを前提として行われる刑事事件に関する手続でありますが、本法は必ずしも刑事事件のみに関するものではないのであります。犯罪には関係なく、また犯罪があるとしても、それが刑事事件として、取上げられる前に、たとえば從前の行政檢束のような行政取締処分によつて、不法な身体の自由拘束があれば、これを排除して、被拘束者を救済することをも、その目的としているのであります。
○證人(元林義治君) 今それを、恐らく今日の訊問に出るだろうと思つて考えてみたのですが、思い出せないのでありますが、要するところ、民事的にあの爭いを解決すれば、刑事事件も軽微で済むものであるという考えを持つておりましたから、そうして又新宿の発展のため本人を一日も早く出して、民事的にあれを解決する機会を與えて貰わなくちやならんというような理由じやなかつたかと思うのであります。
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 今日御出頭願いましたのは、裁判所の処置について少しく調査することがありますから、その証人として御出頭願つた次第店ありますから、嘘偽りを言わないという宣誓書を各自御朗読願つて、御署名を願いたいと思います。では宣誓を願います。
昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午前十時二十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件(尾津事件に関し証言あ り) —————————————
○專門調査員(泉芳政君) 人身保護法によつて賄われる範圍は、結局拘束が形式的に適法であるかどうかということが中心をなるのでありまして、言葉を換えますと、その實體をなす、例えば刑事事件における犯罪があるかないかというような點には及ばないのであります。
○委員長(伊藤修君) それではこれより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開会いたします。証人の方に申上げますが、今日は裁判所の執られた処置について少し調査することがございますものですから証人として御出頭願つたわけですが、先ず証言をする前に嘘僞りを言わないという宣誓をお願いたしたいと思います。宣誓書は各人朗読して宣誓して頂きます。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行なつた。〕
昭和二十三年五月二十四日(月曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件(尾津事件に関し証言あ り) —————————————
○委員長(伊藤修君) これより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 本日は証人として、高木八郎君、野崎陽之輔君、菊地甚一君、中島常三郎君、金子儀太郎君、石原洽子君、以上六名を証人としてお調べをいたします。
昭和二十三年五月二十二日(土曜日) 午前十時三十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 (尾津事件に関して証言あり) —————————————
なお、終戰後、下級裁判所の刑事事件は激増の一途を辿り、簡易裁判所及び地方裁判所の裁判官一人当りの刑事被告人負担量は年八百四十九人(昭和二十二年度)となり、從つて、公判調書作成の任に当る裁判所書記の事務も繁忙を極め、その全能力を挙げて日夜調書の作成に追われている現状にあることを申し添える。
即ち、木更津支部及び同簡易裁判所の民事及び刑事事件審理の実情は、この表に示した通りであります。田舎の裁判所としては相当の事件を負担しておるわけであります。然るに同支部及び簡易裁判所事務官の定員六名の中二名は缺員であつて、実員は四名しかおりません。
午前十時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○大阪、神戸における朝鮮人騒擾事件 調査報告の件 ○日本國憲法施行の際現に効力を有す る命令の規定の効力等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣送 付) ○行政代執行法の施行に伴う関係法律 の整理に関する法律案(内閣送付) ○戸籍手数料の額を定める法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○裁判官の刑事事件不当処理等
○委員長(伊藤修君) これより裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査会を開きます。 本件に関しましては、調査の進行上、先ず最高裁判所の本件に対するところの、即に調査せられた結果について、一應御報告を伺うことにいたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○國会の会期に関する件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査承認要求に関する件 ————————————— 午前十時三十一分開会
司法委員長から提出されました裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査承認要求に対して承認を與うることた御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参事(河野義克君) 裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査承認要求書 一、事件の名称 裁判官の刑事事件 不当処理等に関する調査 一、調査の目的 裁判官の刑事事件 不当処理の有無を調査し、不当処理の事実があるときは、國の最高機関としての國会の立場からこれを指摘し、司法部に対し勧告を行う等必要な措置をなすことを目的とする。
昭和二十三年五月七日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の報酬等に関する法律案(内 閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律案(内 閣送付) ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 ————————————— 午前十一時十九分開会
今の弁護士は刑事事件を一つやると五千円や一万円は一日ではいつてしまう。ところが弁護士が朝から晩まで三十日間勤めて報酬が七千円、その中から税金を引かれると五千円です。五千円ではいい人は来ません。調査員の激務に報ゆるところがなかつたら事務局は崩壊してしまうと思う。有能な人は来ない。またいくら安くても役に立たぬ者はしようがないと思います。
昭和二十三年五月六日(木曜日) ————————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 ————————————— 午後五時三十分開会
○委員長(伊藤修君) それでは裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査といたしては如何でしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
たとえて申しますれば、檢事の方は刑事事件、なかんずく捜査並びに訴追の面といつたような一部の職場を持つておるにすぎないのでありまするけれども、少くとも高等裁判所の裁判長においては、ただに刑事のみに止まらず、民事も行う、それに加えて特許事件も加わつており、あるいは独占禁止法に関する法律も扱い、さらに海難審判に関する事件も扱つておる。
それから三十七條に「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」というこれに関連した原則があります。更に三十八條に「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」、この二ヶ條の日本國憲法の條文は、それぞれ重要な密接な関係があると私は考えるのであります。