2011-05-17 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
○国務大臣(自見庄三郎君) 今、金融整理管財人でございます預金保険機構の理事長さんからも御発言があったとおりでございますが、旧経営陣の責任については、過去の会計処理を含め、今後、金融整理管財人等により、今御答弁がございましたように、民事、刑事両面から厳しく追及されていくものと承知をしておりまして、当庁といたしましては、法と証拠に基づきましてそのことはしっかり、まず推移をしっかり見守ってまいりたいというふうに
○国務大臣(自見庄三郎君) 今、金融整理管財人でございます預金保険機構の理事長さんからも御発言があったとおりでございますが、旧経営陣の責任については、過去の会計処理を含め、今後、金融整理管財人等により、今御答弁がございましたように、民事、刑事両面から厳しく追及されていくものと承知をしておりまして、当庁といたしましては、法と証拠に基づきましてそのことはしっかり、まず推移をしっかり見守ってまいりたいというふうに
今はそういったことを含めて、今預金保険機構の方からも御答弁ございましたように、過去の会計処理を含めて旧経営陣の責任が、いずれにしても今後、金融整理管財人の下で民事、刑事両面からも厳しく追及されていくものと承知をしておりまして、当方としてはその推移をしっかり見守らせていただきたいと。
さて、そこで、この談合事件、官製談合事件の抑止ということを考えた場合に、今までるる申し上げましたように、官製談合防止法を改正して、民事、刑事両面から制裁の実効性を高めるということも必要だと私どもは思っております。しかし、また一方で、この天下りについて抜本的に規制することも必要と考えるわけであります。
これは、本来、確認審査業務が公の事務であるということ、あるいは、居住者あるいは近隣住民の皆さんの安全を確保すべき緊急避難的な要素があったということ、あるいはまた、責任者らの民事、刑事両面からの責任追及が徹底される、そのことを前提にして考えた場合、今回の措置は必要なものであったと思慮いたします。
大臣、以上、民事、刑事両面にわたる極めて重要な基礎法案が今国会で審議されるわけです。官僚の紙頼みで困るのは言うまでもありません。我が国の未来を洞察しながら、様々な考慮を深く張り巡らし、そして政治家としての全人格を懸けて困難な決断をしなければならない。官僚に丸投げする政治家にこそ官僚政治を生み出した責任がある、それを自覚をすべきであります。 そこで、大臣にお伺いしたい。
こういう三つの柱の取り組みによりまして、近年、御指摘のネットワーク経済社会に対応して、民事と刑事両面にわたる保護を強化して、そして我が国の産業の競争力の強化を図りたい、こういうことでございまして、特に私どもとしては、人口十倍の国に関しましても、こういう問題がございますから、調査団も派遣をさせていただき、我が省からも参画をし、そして中国の側とそういう個々の問題についても折衝させていただき、そして中国にも
このような民事、刑事両面からの手当てにより、日本にとって非常に重要な技術であります金型の問題については、金型メーカーの保護、強化が図られる、こういうふうに考えているところでございます。
昨年七月の知的財産戦略大綱においては、不正競争防止法改正による民事、刑事両面にわたる営業秘密の保護強化につきまして、人材流動化に対する抑止効果など、それらに伴って生じ得る問題点に配慮しながら、二〇〇三年の通常国会に改正法案を提出する、このように決定されたわけでございます。
企業活動における営業秘密の重要性の高まりから、企業サイドでも現在一層の管理強化が求められているところで、政府といたしましても、同法につきましては、民事、刑事両面における更なる保護強化の在り方をその必要性も含めて今検討をしているところでございます。
そして、これらの法曹資格者は、その後の業務拡大に伴い担当分野が拡大し、現在のところ、一として、複雑化した破綻処理スキームに関する法的チェック、訴訟案件等への対応、二として、不良債権回収の指導、当機構の財産調査権の適正な行使、三としまして、債権回収や破綻金融機関の経営者や悪質債務者等に対する民事、刑事両面にわたる責任追及、四としまして、特別公的管理銀行の経営に対する指導、支援、五としまして、金融整理管財人業務
いずれにせよ、問題がある場合にはきちっと告発をして、民事、刑事両面からの責任追及をするということは、これは当然やるべきことだというふうに私は思います。
○三塚国務大臣 本件につきましては、既に住専対策の際の三法におきましても、破綻銀行、破綻した金融機関につきましてはその責任を徹底して民事、刑事両面にわたって追及をする、こういうことであります。 今日の安定化策におきましては、優先株を引き受けてその後破綻した場合はどうなんだ、端的に言いますとそう受けとめて答弁を申し上げますと、破綻処理の場合と全く同じでございまして、刑事、民事の責任は問われます。
この処理案全体を見渡していただきますならば、事前に追及するというだけではなくて、この処理を進めていく中におきましていろいろな方法、これは民事、刑事両面を含めまして責任を追及していくというプロセスが組み込まれているということは御理解いただけると思います。
この損害賠償請求権は、今その損害賠償請求の内容が特定できなくとも、今後この回収を進めてまいります過程において民事、刑事両面にわたって追及できるものについてはその経営責任をすべて追及して損害賠償の請求を行う、このような立場で進めることにいたしております。
もしこの問題が、民事、刑事両面にわたって法的な責任を伴うものにつきましては、私どもとしては徹底してその責任を追及すべきであると考えております。そのような追及に当たりまして、今深谷さんからお話ございましたように、できるだけ強力な責任追及と債権回収の体制を整え、必要な法律の整備を行うこともまた検討すべきことだと考えております。
また、御指摘のように、両理事長の財産についてのいろいろな事実があったということは私どもは伺っておりませんが、いずれにいたしましても、民事、刑事両面における法的な責任を含めまして厳しい経営者責任の追及を進めることは私どももぜひ必要だと考えております。
また、もう一つの意味でのモラルハザード、経営者のサイドに生ずるモラルハザードの問題でございますが、これを防止するという観点からは、今回も出資者責任というものを貫徹する措置も講じましたが、経営者自身につきましても、単に辞任をするということだけでなく、私財の提供等、 さらに民事、刑事両面における法的な責任を含めまして、厳しく経営者責任を追及するというようなことが関係者の間でも検討をされておるということでございます
実質面において禁止となるような立法措置をとるのであれば、既に申し上げましたように、預かり金銭や資産の保全措置の確保、預かり資産の運用面を含む業務全体の開示の徹底、違法行為があった場合の民事、刑事両面での効果の徹底が不可欠であります。それに加えての行政の機動的対応によってこそ実質的禁止が図り得るのです。
○説明員(真田秀夫君) まさしく、ただいまおっしゃいましたように、金銭の消費貸借について約定利息をどう決めるかという点については、本来的にはこれは契約自由の原則という概念の中に入るのだろうと思いますが、ただ、放任しておきますと、ただいまおっしゃいましたように、社会的な不公正を招いたり、あるいは経済的弱者である零細な借り主が非常に迷惑するということで、民事、刑事両面から一定の制限を設けまして、そしてこの
一方、出資法におきましては、社会秩序維持の見地から、刑罰法規をもって臨むべき利息の限度を画したものでございまして、この両法は、民事、刑事両面からの規制によって利息抑制の実効を上げることを意図しているものと、このように考えております。
最近の欠陥商品の流通によりまして被害が生じました場合に、企業の経営者が悪いということでいちずにその責任を民事、刑事両面について追及しよう、こういう世論が沸いてきております。そこで、一連の公害裁判から生まれてきましたこうした世論に対しまして、どのような方法で対処していくかということが一つの大きな問題になっております。
それからもう一つは、証人尋問する場合に、証人が出頭するようなことが強制できるかというお尋ねと思いまするが、これは尋問に対して出頭いたしません場合には民事、刑事両面にわたる制裁がございます。法廷侮辱ということで制裁がございますし、民事上の制裁としては証言をするまで監置するとまでの制裁もあるようでございますので、強制する手だてはアメリカの連邦法では十分に備わっていると私どもは考えております。