1947-12-08 第1回国会 衆議院 本会議 第74号
第二に、刑法の一部を改正する請願外一件の司法法規に関する請願は、両請願とも刑事法規の改正に関するもので、その内容は、前科抹消と刑の執行猶予に関するものであります。これらの請願事項中の大半は、すでに第一回國会における刑法の一部改正により実現を見たところであります。未だ実現しない部分について政府の説明を求めましたところ、次回の刑事法規改正の際によく考慮したいという答弁でありました。
第二に、刑法の一部を改正する請願外一件の司法法規に関する請願は、両請願とも刑事法規の改正に関するもので、その内容は、前科抹消と刑の執行猶予に関するものであります。これらの請願事項中の大半は、すでに第一回國会における刑法の一部改正により実現を見たところであります。未だ実現しない部分について政府の説明を求めましたところ、次回の刑事法規改正の際によく考慮したいという答弁でありました。
選考委員会は、昭和二十二年の政令第八十四号に官制がありまして、司法大臣外、次官、刑事局長、最高檢察廳の次長檢事、東京高等裁判所長官等八人の委員から成つており、適正に選考が行われることになつております。尚かくして任命された副檢事も、三年後には檢察官特別考試令を経て二級の檢事に昇進する途が開かれておるのであります。以上が本案提案の理由及び内容であります。
一般社會の配給だけでも、あれだけで生活をしておりましたならば、明らかに死ぬということは、佐賀縣の刑事さんから、身を以て實驗しておいで下さいましたので、刑の目的を達せられる上からも、どうしてもこの拘置所の囚人の食糧を殖やさなければならんと思いますが、この點につきまして、いかが思召しますか。お伺いいたします。
このことは第八條において調査第一局が民事及び刑事に關する國際法制及びその運營を、調査第二局がこれ以外の國際法制及びその運營を調査研究するという趣旨からも窺われるところであります。
絶無とは申上げませんが、そういう者は刑事處分に附せられまして、現に或刑務所において發覺いたしまして嚴重な刑事處分に附されておりまするが、そう澤山はないので、たまたま共産黨の方が摘發された時に見つかつたというような事例ではないかと存じますが、十分注意いたしまして、そういうことのないようにいたしたいと思います。
しかして、これらの事件のうち、問題が刑事事件に関連し、本委員会の調査の範囲外にある問題については、司法官憲の取調べに委ねることといたした次第でありますが、これらの調査の成果として、次のような点を御報告できると思います。
ただ証人本人、証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族、承認の後見人または証人の後見を受くる者に刑事上の訴追または処罰を招くおそれあるとき及び医師、歯科医師、藥剤師、弁護士その他宗教または祷祀の職にある者については、民事訴訟法第二百八十條及び第二百八十一條の例によつて、証言を拒み、または宣誓を拒み得ることといたしました。書類の提出についても同樣であります。
立法府であつて、刑事訴訟法は、この國會の議決によつて初めて生れるのであります。この刑事訴訟法に基いて、いわゆる民主的な裁判が行われるという建前になつておる。この國會が議決しました法律に基いて、われわれ日本國民は最も公正な裁判を受けておるのであります。
例えば報告を聽取する場合に、事業主は出せという命令を下したに拘わらず、從業者が故意にサボつて出さなかつたという場合におきましては、事業主は命令違反をいたす意思がないのでありまして、これは反意がないことになりますので、当然刑事責任がないということに相成るわけであります。
次に日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に關する法律、及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律は、ともに、日本國憲法の施行に伴い民事訴訟法及び刑事訴訟法を憲法に適合せしめるために應急的措置を講じた法律でありますので、兩法律とも、その附則において「この法律は、昭和二十三年一月一日から、その效力を失う。」と規定されているのであります。
次に、日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、共に日本國憲法の施行に伴い民事訴訟法及び刑事訴訟法を憲法に適合せしめるために、應急的措置を講じた法律でありますので、両法律とも昭和二十三年一月一日からその効力を失うと規定されているのであります。
その資金の集め方は、例により村内どの家がいくら現金をもつているかをよく知つておりますから、それを利用悪用しての細工で、職權濫用的な行為であることは、俊敏なる刑事や檢事をまつまでもなく、政治家の末席を汚す私にも十分想像し得るところではあります。
もつとも刑事訴訟法、あるいは民事訴訟法においては、十六歳未滿の者、あるいは宣誓の趣旨を解しない者については、宣誓させてはならないというような規定があるのでございますけれども、その點は國會における證人の性質から鑑みましても、そのような者を喚ぶことは、まず考えられないというので、その點を規定上置いてないのであります。
○鍛冶委員 その次は、宣誓をせしめるときなのでありますが、宣誓をさせないでも調べてよいという場合があり得ると思いまするが、そのように嚴格に解釋し、宣誓ということは重大なことだということになつているが、民事訴訟法及び刑事訴訟法にあるように、特に必要なりと認めれば、宣誓させずに調べることもできるという規定があつた方が穏當だと考えまするが、いかがですか。
○鍛冶委員 私今民事訴訟法をもつていないが、民事訴訟法、刑事訴訟法には、親族の場合があつたように考える。 それからもう一つは、ここまで考えたら、判斷の資料にする鑑定もあり得る。鑑定人ということは考えられないのですか。必要ありと思うが、いかがですか。
次に日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、共に日本國憲法の施行に伴い民事訴訟法及び刑事訴訟法を憲法に適合せしめるために應急的措置を講じた法律でありますので、両法律共その附則において「この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。」と規定されておるのであります。
その理由は、現下の不安定な経済情勢を反映して、窃盗罪をはじめ犯罪が激増の一途をたどり、地方裁判所の刑事事件は山積している状態でありますので、事案の簡單な窃盗罪を簡易裁判所に移そうというのであります。第二点は、裁判官任命諮問委員会に関する規定を廃止した点であります。
私は行政事務に重点を置いて、從來の民事局、刑事局、行刑局が中心になつてこの仕事は進んで行かなければならん。即ち行政各部として充実したものとしなければならんというのが私の要点なんです。ここに、「最高法務総裁は、法律問題に関する政府の最高顧問として、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し、意見を述べ、又は勧告する。」とあるのでありますが、これは御承知のごとく、弁護士の仕事なんです。
それから貧困者の訴訟救助、刑事の方で申しますれば、貧しいために弁護人を附することのできない者には國選弁護人を附して、そうして冤罪等に陥ることのないように、擁護してやる。民事上の事件で、費用がないために正当な権利を獲得することができない虞れのある者には、訴訟救助の手を貸す。
それで檢察局というものは、これは昔の刑事局ですね。つまり昔の司法省の民事局、刑事局、行刑局というものがすべてこれに入つておる。その司法省には政務次官があつた。今度はその行政事務については、政務次官がなくなるという状態になりますから、國会では非常な不便を感ずると思う。ですから行政各部ということのお考にして頂いた方がいいのじやないか。こういう考を私は持つておるのです。
先程少年裁判所の將來の機構については、刑事裁判までやるのであるか、或いは保護の処分だけであるかということは、まだ分らんということでありましたが、仮に刑事裁判をするものといたしましても、ここの規定は裁判の内容に関係するものではない、裁判の手続に関係するものではなくして、軍に裁判所が行なつた結果について、法務総裁がその事業をやるのである。
その少年裁判所が、現在の少年審判所のなしておる職務だけを掌る裁判所であるか、或いは現在の通常裁判所によつて行なつておる刑事処分までも掌る裁判所となるか。
それから政府職員に對する一時金または一時手當金に關する法律、それから裁判官、檢察官の報酬に關する關係、それから民事訴訟法、刑事訴訟法關係、これらのものが十二月三十一日に滿期になつておりますので、これを萬やむを得ず延長しようという法律案であります。裁判官、檢察官の報酬關係、民事訴訟法、刑事訴訟法の期限延長の法律案、それが一本になります。
國が被告になつておる場合や、行政訴訟の場合はないといたしましても——それ以外の、國が當事者にならない場合に限ることといたしましても、やはり一種の法律的な公益の代表者という意味で、刑事訴訟については檢事が公益を代表する、民事訴訟についても、それが全然私人同士の關係で、私人間だけでいいものならば、もちろん問題はありませんが、その前提等について、いろいろ大きな國の利害に關係のある場合には、民事事件につきましても
しかして從來の日本の法制におきましても、主務大臣が行政の訴訟事件におきましては、意見を陳述せしめることができるという規定もあるし、また民事訴訟、非訟事件等におきましては、檢事が公益の代表者として、いらいらの意見を述べ得るという制度もあるわけでありまして、結局刑事事件等については、檢事が公益を代表して、法律の秩序を維持するように努めるし、民事事件につきましても、公益に重大なる利害關係のある場合においては
○鍛冶委員 これはずいぶん問題であつたので、刑事局長は東京においでだつたからおわかりだろうし、次官はもちろん當時刑事局長であられたので、よくおわかりと思いますが、この檢察廳法のできますときにでも、特別の任用規定をもつてやつたものを檢事に任命する、さらに檢事になつた者は弁護士になり得るということになりますと、現在弁護士というものは、高等試驗に合格し、二年の弁護士試補修習を了えた者でなかつたらできないものでありますのに
民事の訴訟費用、即ち書類や図面の書記料、飜訳料、当事者、証人、鑑定人、通事等の旅費、日当、宿泊料は民事訴訟費用法で定められておりまして、刑事の訴訟費用、即ち刑事被告事件に出頭する証人、鑑定人、通事等に支拂われるところの旅費、日当、宿泊料は刑事訴訟費用法で定められておつたのであります。
○細野委員 昨日奥野民事局長を通じて刑事局の方へお尋ねしておきましたので、多分傳言があつたと思いますが、御答辯を承りたいのであります。
○細野委員 第三に、これは刑事局長にお尋ねするのは少し筋違いかもしれきせんが、實はきのう聴けばよかつたのですが、けさ質問するようにといつて頼まれた問題であります。司法省では、この農地調整法を勵行するように各裁判所なり檢察廳なりに通牒を出されたということを承つております。
罰則におきまして命令に違反した場合には、刑事上の罰則もつきますが、指示の場合につきましては、いわゆる罰則がないわけであります。
現行法の下では、これらの罪は地方裁判所のみの權限に委ねられておりますが、現下の不安定な經濟情勢を反映して、窃盗罪を初めとする各種の犯罪は激増の一途をたどり、地方裁判所には、刑事々件が山積して、現在の状態では、とうていこれを處理し得ない窮状にあるのであります。