2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
こうしたことでしっかり対応していくとともに、不正競争防止法では、営業秘密につきまして、不正な取得や使用などに対して刑事罰が科されることになっていまして、とりわけ平成二十七年改正がございました、ここにおいては、海外での使用、不正な行為、これを重罰化しております。こうしたことで、技術者を通じた先端技術の流出に関しても、抑止力が強化されているところでございます。
こうしたことでしっかり対応していくとともに、不正競争防止法では、営業秘密につきまして、不正な取得や使用などに対して刑事罰が科されることになっていまして、とりわけ平成二十七年改正がございました、ここにおいては、海外での使用、不正な行為、これを重罰化しております。こうしたことで、技術者を通じた先端技術の流出に関しても、抑止力が強化されているところでございます。
○政府参考人(川原隆司君) 今、法制審のうちの少年法・刑事法部会の関係でお尋ねですので私の方からお答えをさせていただきますが、先ほど来司法法制部長からも答弁がありますように、法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議することなどを目的とする諮問機関でございまして、その部会は、専門的見地から、より詳細で綿密な調査審議を行うことを目的に設置されるものでございます
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘のこの法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきましては、中間報告として、時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想が中間的な取りまとめとして出されたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) これ、刑事局の方に指示をしたところでございまして、刑事司法制度全般のこの手続に係る大変重要な項目の一つであると認識をしております。
今日、警察庁の方に来ていただいているので、持続化給付金あるいは家賃支援給付金で、刑事事件、詐欺罪などとして立件した件数、そしてまた金額というものを、現時点における取りまとめを教えていただきたいと思います。
従前から、この行為に関しては禁止した方がいいんじゃないかとか、参考人の質疑でも、行政罰について、ないのはというような質問もありましたが、そもそも刑事罰に該当する、詐欺罪に該当する、まあここは、詐欺行為と言われているんですからそうなのかなとは思うんですけれども。
また、事業者が開けないデータを送付した場合には、法律上、交付が義務づけられている契約書面を交付していないことになり、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
我が国の損害賠償制度は、実際に生じた損害を賠償することが基本原則でございまして、加害者に対して制裁を科したり、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上及び行政上の制裁に委ねられております。このため、懲罰的賠償制度については、特許法のみならず、日本の法体系全般も視野に入れた多面的な検討も必要になると考えているところでございます。
○山添拓君 私が申し上げているのは、家裁がしっかり調査をすると、それはこれまでもこれからも大事なことだと思うのですが、その家裁のしっかりした調査を前提とするのであれば、その上で刑事処分が必要な事案なのか、それともやはり要保護性が高く保護処分に付すべきなのか、その判断は家裁が行うわけですから、現行の二十条一項でも適切に処理されると思うんですね。
そこで伺うのですが、きめ細かく調査する、その調査の結果に基づいて刑事処分か保護処分かを判断すると。そうであれば、保護が不適あるいは不能、保護に適していない、保護ができない、そういう場合は刑事処分だと先ほど刑事局長から答弁もありましたけれども、そういう考え方からすれば、いずれにしてもきめ細かく調査をするわけですから、十八歳、十九歳の事件についても現行法の二十条一項で逆送できるんじゃないですか。
○山添拓君 ですから、今刑事局長がお答えになったように、保護処分を選択する以上は保護処分のルールでやるべきなんですよ。ところが、そこに犯情という刑事手続の概念を持ち込むことになる、それは矛盾していませんかと伺っています。
○小此木国務大臣 今日の委員会でも答えてまいりましたように、警察内部でも、生活安全そして刑事部門のところとか、偏ってはいないかという問題意識が過去ありましたから、これも、同じく、一緒にした思いで、被害者であれ、加害者へのカウンセリングも、警察官そのものが学んで対応していくこと。
いろいろな数字に対して、本当に事案そのものが重大な、人の不幸になる話である割には、大変に対応が少ないんじゃないかという感想であろうかと思いますけれども、各都道府県警察では、ストーカー事案等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案については生活安全部門と刑事部門が共同して対応を行うこととしており、これは本当だろうかという御懸念だと思います。
そこでお伺いしますが、重大かつ深刻な事件を起こすストーカーは、傷害事件などで刑事課の警察官が逮捕、勾留に当たることになります。他方、このいろいろなアプローチの働きかけを行う警察の方は大体が生活安全部局の方でいらっしゃるので、そこのところで情報が共有されていない可能性があります。そして、同時に、刑事課の刑事たちがストーカーの病理に対する知識を持っていないということなんですよ。
こうした目的を確保するために、下請代金支払遅延等防止法は、下請事業者と取引を行う親事業者に対しまして、発注の際に書面を交付する義務を課すとともに、それを刑事罰により担保するなど、親事業者の事業活動を規制するものでございまして、下請中小企業の振興を図ることを目的とする下請中小企業振興法とは、その法目的や趣旨を異にするものでございます。
刑事手続やそれ以外の警察行政によって警察は膨大な個人情報を収集しています。本法案によって、警察を含む行政機関の個人情報の取扱いは個人情報保護委員会の監督対象となるわけです。 まず確認します。被疑者の要配慮個人情報であるDNA、指紋、そして外見から個人を容易に識別し得る顔写真、このデータベースに登録されている件数がそれぞれ何件か、お答えください。
マイナンバー制度では、個人情報保護の観点から、マイナンバーを取り扱う者について、本人からマイナンバーの提供を受けるときは顔写真付きの本人確認書類による本人確認を行う、このことが義務付けられるとともに、不適切な取扱いに対し個人情報保護委員会が立入検査できる、また外部からの不正アクセス、こうした行為に対する厳格な刑事罰を科する、こうした対策をしっかり講じていきたい、このように思います。
○田村智子君 だって、結果として、刑事処分受けなかった人のデータまでずっと持ち続けられているということなんですよ。だから大臣に聞いているんですよ。 個人情報保護委員会は現行法の下で監督するしかないんですよ。現行法でそれ救済の手段がないんですもの。
しかし、刑事捜査は時間がかかり、あくまで事後的制裁となりますので、破綻時の処理は、その対応は業法によることが重要です。 配付資料六ページで、巨額な被害が続いている実態にもかかわらず、出資法の罰則が軽過ぎる点も指摘しております。出資金、預り金に対する罰則は、出資法を制定した一九五四年以来、改正されておりません。
少なくとも、販売預託商法が違法かつ無効であるということを法律の上で明言し、実質的には不当な投資勧誘取引であることを正面から認める、そして、各種の金融商品規制とか投資ルールなどと平仄を合わせて、民事、行政、刑事、こういったあらゆる手段を総動員の上で、これを市場から駆逐するということが必要であるというふうに考えております。
この度の改正により、販売預託取引は、無限連鎖講と同様に重い刑事罰をもって禁止されている取引であり、契約をしないよう明確に助言ができる、これが非常に有益だと考えております。 消費生活相談の現場で長い間苦い経験をしてきました消費生活相談員は、原則禁止の実現に期待しております。 二番目に、特定商取引法改正についてです。 詐欺的な定期購入契約の規制強化に賛成します。
一方で、刑事罰に担保された取引の事前の届出や利用規制など、私権を制限する内容を含むものでありますので、通常の経済活動に悪影響を与えないようにすることが肝要であります。 まず、自衛隊の施設や米軍基地、海上保安庁の施設などの重要施設の周辺おおむね千メーターの区域を注視区域とすることは、重要施設の存在する市町村の経済活動にどのような影響があるとお考えか、お伺いしたいと思います。
現行のいわゆる原則逆送制度は、故意に人を死亡させるという重大な罪を犯した場合には少年であっても刑事処分の対象となるという原則を明示することにより、自覚と自制を求め、少年の規範意識を育てて健全な成長を図るとの趣旨で設けられたものでございます。
○山下雄平君 報道機関への刑事処分はないということでしたけれども、では、個人が被疑者少年の実名をネットでさらした場合に刑事的な責任は問えるのでしょうか、お聞かせください。
先ほど刑事収容施設法の話をしましたが、昔、それこそ刑務所の問題が非常に問題になったとき、情願制度と昔は言いました。結局、看守が自分たちで見ちゃっていたので問題だということで、今の制度になっている。要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
この評価というのは刑事裁判で明らかにされると思いますが、私が見た感じではやや行き過ぎじゃないか、正直なところ、そんなふうに感じましたと。 これって、後に刑事事件になっている案件です。官房長が、刑事的な評価はともかく、こうでしたという発言をしております。 当時、矯正局長も、私、あのビデオを見て大変ショックを受けました。これはひどいと思いました。本当に、声もほとんど出ない状態と私は見受けました。
委員先ほど御指摘の、刑事施設委員会のお話だと思いますけれども、刑事施設内に設置された提案箱に投函する方法によって刑事施設委員会宛ての書面を提出することができることになっております。 その提案箱を開封する頻度については、法令上定めがございません。
今回の法改正により個人情報保護委員会の監視が警察等にも及び得ることとなり、情報の取扱いの透明性が高めることを受けて、国際的な制度調和の視点や、ムスリム個人情報漏えい事件、情報保全隊事件等の裁判例も踏まえつつ、刑事司法分野などでの個人情報の取扱いについて、根拠、手続法規の整備も含めた検討がなされることを希望します。
現在、EUでAIの規制に関する議論がまた盛り上がっておりますけれども、その中では、特に、公共的な場所での顔認証をとりわけ刑事司法に関わる執行機関が使うということはまさに監視になりやすいので、それについては全面的に禁止するであるとか手続的な透明性を高めるであるとか、そういったことが必要になるだろうと。
この犯情という概念は刑事裁判的なものです。それを少年法に持ち込むことは、少年法が採用する科学主義、処遇の個別化、教育主義に反します。犯情の軽重を重視するということは、非行原因の個別性を無視して、量刑相場にのっとり、応報刑にシフトするということになります。しかし、これでは再非行、再犯防止にはならないのです。 次に、実名推知報道の解禁は少年の更生及び社会復帰を妨げるものです。
ただ、もちろん、家庭裁判所の調査官の調査の結果次第では、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは例外が認められているところでもあります。ここで、特定少年、十八歳、十九歳に適切な処分がなされるかどうかというところでは、家裁調査官の調査の在り方、また内容が大変大きく関わってくるのかなというふうに思っています。
私は、法制審議会少年法・刑事法部会の委員として、少年法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえて、若干の意見を申し上げたいと存じます。A4で一枚、表裏の資料をお配りしておりますので、それに即して進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まずは、前提といたしまして、今回の少年法改正の概要について確認しておきたいと存じます。
委員御指摘のとおり、刑事収容施設と入管収容施設というのは、目的は全く異なっております。 それを踏まえまして、入管収容施設におきましては、現行法におきましても、被収容者には、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないと規定されているところでございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房参事官河津邦彦君、厚生労働省大臣官房審議官度山徹君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
司法解剖は刑事手続として行われたものでございまして、入管のあの中間報告と、あるいは調査チームを立ち上げて行っている入管庁といたしましての調査とは別物でございます。 刑事手続について当庁からコメントすることはちょっと困難でございますが、少なくとも、委員御指摘の、事件性がないというような形での判断がなされたということは承知しておりません。
民事法なり刑事法なり、基本的行政を扱う、特に立案プラス運用のところで経験が大切だということの答弁をいただきました。 私自身、知事をやったりしながら、この審議会を言わば諮問をする大臣が、言わば指揮監督するその行政職員さんに、実は委員というのは議決権があります、二十四人のうちの四人の方。その場合に、議決を行うに際しては、議事について諮問を行った法務大臣の指揮監督から外れると考えてよろしいのか。
○政府参考人(松本裕君) 当庁が行っております調査は行政機関としての調査でございまして、刑事手続における捜査であればともかく、当庁の行政機関としての調査には応じることができないという内容だったと認識しております。
刑事訴訟法上、弁護士などにつきましては、依頼者の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に対する社会的な信頼の保護を図るため、押収拒絶権や証言拒絶権が認められております。
いずれにいたしましても、捜査機関においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するとともに、悪質な事情については適切に主張、立証することで、厳正な科刑の実現に努めていきます。
民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
このため、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
公職選挙法や民法の改正により十八歳及び十九歳の者が責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となることや、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からは、これらの者が重大な犯罪に及んだ場合には、十八歳未満の者よりも広く刑事責任を負うべきものとすることが適当であると考えられます。
刑事司法における取扱いにおいては、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられます。
犯罪を取り扱う刑事司法制度には、罪を犯した者の再犯防止とともに、被害者や社会の応報感情に応え、犯罪を抑止する役割も求められます。少年法は、このような刑事司法制度の枠内で、少年の健全育成を図るものであると考えます。 少年法の在り方についてお尋ねがありました。 少年法の在り方については、少年の保護、教育とともに、被害者を含む国民の理解、信頼の観点を考慮することが不可欠であります。
学君 中谷 一馬君 松田 功君 松平 浩一君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 政府参考人 (法務省刑事局長
そういう、刑事事件にもなりかねないから司法解剖しているんでしょう。 そういう事案なのに、それを脇に置いたまま法案採決なんて、そんな無責任なこと、国会ができるわけないじゃないですか。大臣だって国会議員でしょう。それぐらい常識的に考えてくださいよ。 それで、中間報告書にもちゃんと書いてありますよ、今後の予定が。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長川原隆司君、法務省人権擁護局長菊池浩君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕