2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
渡邊 昇治君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 山下 哲夫君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 堀江 宏之君 人事院事務総局 職員福祉局長 合田 秀樹君 人事院事務総局 給与局長 佐々木雅之君 法務省刑事局長
渡邊 昇治君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 山下 哲夫君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 堀江 宏之君 人事院事務総局 職員福祉局長 合田 秀樹君 人事院事務総局 給与局長 佐々木雅之君 法務省刑事局長
結局、黒川検事長の賭けマージャン、これ刑事処分されましたけれども、これで終わってしまってはいけない、うやむやにはできませんので、これからもきっちりと私たち監視していかなければいけないと思っております。 それでは、今回の法改正について基本的な事項を確認させていただきます。 国家公務員法において定められている定年制度の基本的な性格についてまず説明してください。
例えば海上保安庁とか、それから刑事施設、例えば刑務所であるとか拘置所であるとかですね。 加齢に伴ってこれまでの業務を継続することが難しい、こういう職種もあると思いますけれども、こうした職種についてはどういう対応を考えているんでしょうか。
まず一点目の質問ですが、ILO百五号条約を批准しているG7及びOECD諸国で、公務員の職務外での政治活動を禁止している国、刑事罰を科している国は何か国あるのか、国名を挙げてください。
中略、 (5)結社の自由の原則に従い、国家の名のもとに権限を行使しない公務員へのストライキ権の確保、及びストライキ権を正当に行使する職員団体の構成員と職員に対して重い民事上又は刑事上の罰則が科されないことの確保。 中略、 委員会は、必要な改正法が遅滞なく制定されることを期待するとともに、政府に対し、進展について情報の提供を続けるよう求める。 以下、省略します。 以上です。
また、公務員の政治活動の制限違反に対して刑事罰を科している国についても、網羅的に把握しているわけではありませんが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの四か国においては、国家公務員法制上、刑事罰は定められていないものと承知しております。
あれは、民事そして刑事、それぞれ弁護士で修習する、あるいは裁判官やるという手続だけで、実は憲法の話というのは司法試験以来ほとんどやらなくなるんですね。 実際、弁護士になった後も、これ私、憲法で何か訴訟するということは今までなかったです、正直申し上げると。ほかは全部使うんですね、これは民法、刑法、民事訴訟、刑事訴訟。
覚醒剤の所有や使用について、我が国では、刑事法の覚醒剤取締法第十四条第一項で、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」、更に第十九条で、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており、これに違反すると、十年以下の懲役として厳罰に処されますね。
本案審査のため、本日、参考人として公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長布村幸彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官益田浩君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長大賀眞一君及び厚生労働省大臣官房審議官山本史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大賀政府参考人 警察といたしましては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて対処することとしておるところでございます。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。
そして、軍属補足協定以降の沖縄での米軍人軍属による刑事事件は、二〇一六年二十三件、一七年四十八件、一八年三十一件、一九年三十一件、二〇年三十九件、むしろ増えているんですね。 大臣、お聞きしますけれども、当時、岸田外務大臣は、この協定によって、軍属の範囲を明確化し、管理をより厳格に行うことによって事件の発生を極力抑えていくことにつながることに期待していると繰り返し答弁をされました。
今日、私はここに、委員の皆さん方に入管のホームページあるいは法務省のホームページ出していますけど、副大臣、これ、入管のこの施設と刑事施設、大体似ているんですね。私はここは少し感覚を国際スタンダードに持って対応すべきだと思うんです。 茂木大臣、畳なんですね。しかも、一人二畳です。いわゆる共同室は十六畳ぐらいあるけれども、八人ぐらい入りますから、やはり畳二枚ぐらいのスペースですよ。
また、契約書面を交付しない場合、紙の書面か電磁的方法によるかを問わず、書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。 書面交付義務違反については、引き続き厳格な運用を図ってまいります。
新たな刑事罰規定を設けるのに、既存の法律の活用をしないままこういうものを強行するのは絶対に許されない。既存の法律との関係も検討されていない。大変いいかげんなやり方は許されるはずがないと思います。 しかも、共謀罪と同様に、刑法の基本的な考え方とは違う……
虚偽、捏造というところ、恐らくNPO法との関係とか一般的な刑事法とかと関係とかで議論になるところかと思いますけれども、規制改革推進室としては、法律を所管しているところではございませんので、お答えは難しいところということは御理解いただきたいと思います。
また、企業が持つ営業秘密の不正持ち出し等につきましては、不正競争防止法におきまして、民事上、刑事上の措置を取ることができるなど、同法によって企業が保有する技術情報を保護しております。 さらに、研究者や研究機関における研究の健全性、公正性を自律的に確保する観点から、本年四月に、研究インテグリティーに関する方針を統合イノベーション戦略会議において決定したところでございます。
刑事事件になるまでそのような悪質事業者がばっこする事態は避けたいところです。 参議院の審議においては、今後の送り付け商法のトラブルの推移を注視して、必要に応じて行政処分権限の追加について検討することを課題として確認していただければというふうに思います。 以上です。どうもありがとうございました。
でも、なかなか、それに反した場合に刑事罰というふうになると、罪刑法定主義の関係でどんな決め方が、明確にしなければいけない、それは大変なまたそこに穴が生じてしまうかもしれないというようなことで悩んでいたんですが、その中でこの確認制度というのを考えられて、これは非常にすばらしい規制の仕方だと、穴も出ないしというようなふうに評価しております。大変よく考えられた制度だというふうに評価しています。
なお、例えば不動産登記簿の収集などに際しては、効率性の観点から外部委託を活用することも考えられますが、この際、委託先の事業者が刑事罰を科せられることはないものの、委託契約において秘密の保持に関する条項を設けるなどして、情報の管理をしっかりと行ってまいりたいと存じます。
他方、一般に、本法案に基づく調査におきまして御指摘ございましたような犯罪に当たる行為が行われていることを確知した場合には、刑事訴訟法に基づき告発することによりまして捜査機関における対応を求めることになるものと考えているところでございます。 以上でございます。
土地利用状況調査が外部委託される、そういったことが想定される場合、この現地・現況調査に係る情報の秘密管理はどのように手当てをしていくのかということ、例えば調査員の守秘義務に違反すると刑事罰を科すのか否か、お答えを願いたいと思います。これは小此木大臣に伺います。そして、防衛省として、現地・現況調査に係る基地の隊員を限定するなど、特別な態勢を組む用意があるのかについてお伺いいたします。
このため、実際の事件捜査において外部の手話通訳人の方に手話通訳を依頼する場合には、聴取に先立ちまして、刑事手続の流れや専門用語等について十分な打合せを行うなどして対応しているところであります。
今後同様の事案が生じることを防止するために、入管組織全体として、拒食者の健康状態の推移、特に生命への重篤な危険が生じていることを示す症状、兆候に関する医学的な知見や、中略しますが、早期に発見して適切に対応する方法について、刑事施設等の他機関における取組や諸外国の例をも参考に、適切に共有するとあります。 入管庁に伺いますが、これ以降、入管としていかなる知見を収集し、共有されたんでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) 昨年の六月に設置をいたしました性犯罪に関する刑事法の検討会でございます。一年にわたりまして十六回の会を重ねていただきまして、様々な視点から積極的な御議論をいただき、本年の五月二十一日、先週でございますが、報告書が取りまとめられたところでございます。
つまり、厳罰や刑事罰では薬物依存症からの回復というのは困難ではないかということでありまして、例えば、当事者の方々や団体の方々も、いわゆる罪の痛みでは限界があるんだと。依存症に罹患した脳は、自己嫌悪や惨めさ、恥ずかしさを自覚することで薬物への欲求を増すということが指摘をされています。 そして、薬物に対して「ダメ。ゼッタイ。」
五月十四日ですか、検討会があったときの議事録がまだ出ていないんですが、資料を見た限りはかなり両論併記になっていてという、大麻使用罪についても、あるんですけれども、大麻使用罪の創設はかなり慎重にいろいろな方の議論を聞きながらやった方がよくて、余りそんな、薬物、大麻をやった人だから刑事罰だけだ、厳罰だけということでは、ちょっと問題解決にならないんじゃないかというふうに考えております。
この今申し上げました薬物依存症の方への再乱用防止対策でございますが、先ほど、医学、薬学ですとか法学の方も御参加いただいているということでございまして、薬物依存症の方々への医療の提供ですとか、あるいは地域社会における本人の、家族への支援、そしてまた、刑事司法関係機関における社会復帰につなげる指導、支援等、幅広く御議論いただいたところでございます。
さらに、実質的に法案の中身を審議してきた法制審議会少年法・刑事法部会を見てみますと、こちらは委員十八名のうち五名が府省出身者になります。幹事に至っては十六名中十三名が役所からです。全体では半数を超える五一%が身内の府省関係者で占められています。犯罪被害者の立場から参加されたのは、先ほど御紹介した武るり子さんお一人です。
本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。新たに短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を対象にすると言いますが、法定刑の重さを基準に一律に逆送とすることは、少年一人一人に寄り添う少年法の基本原則に反しています。
本法律案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化を踏まえ、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、虞犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講じようとするものであります。
こういうふうなことをやったら勧告、命令の対象になるかもしれませんよ、審議会に諮って、そういうふうに決まったら、それに従わなければ刑事罰がありますよというふうなことじゃないですか。
それでは、昨年六月に愛知県内の公園で二十歳の女性が陣痛に襲われ、公園のトイレに駆け込み、一人で出産したという事件の刑事裁判が現在行われています。報道によれば、弁護人側は、女性は大量の出血で気を失い、気が付いたら赤ちゃんは死んでいたと主張しているそうです。本当に私も、物すごい痛みの中で、たくさん人がいても、助けてくれる助産師さんとかいても非常に苦しかったです。
○高良鉄美君 これからまた述べますけれども、やはりこの少年事件の問題、家庭裁判所というものができた経緯、そういったことを考えますと、元々憲法で言っている刑事被告人の権利の問題、あるいは刑事司法政策の問題として今お話がありましたけれども、少年事件の問題というのは、刑事司法の問題だけではなくて、むしろ教育、福祉の問題だということをこれから述べていきたいと思います。ありがとうございます。
○政府参考人(川原隆司君) 今委員の御質問の中で、検察官の捜査に関わる質問でございますので、ちょっと私、刑事局長として、検察を所管する立場でちょっと一般的なことを御説明申し上げたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法でございますが、あくまで、罪を犯し、刑事法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、この刑事司法制度の中でその健全育成を図るものでございます。
委員御指摘のとおり、子供の側に最大限配慮した対応が望まれるところでございますが、実は既に、子供が被害者である、あるいは目撃者等の参考人である場合の刑事事件の調査又は捜査の段階において取られている仕組みとして、いわゆる司法面接の制度がございます。
日本の刑事責任年齢は、それまで十二歳だったものを明治四十年代に十四歳とし、現在も変わっていません。今回、加害生徒たちは皆十三歳以下であったために、注意を受けるのみにとどまっていると聞きます。年齢ではなく、例えば中学校の入学時に相当する十二歳の四月一日など、刑事責任を特定の期日から発生させるということは法的に何か問題はございますでしょうか。
○政府参考人(保坂和人君) 前提といたしまして、刑法四十一条の刑事責任年齢の趣旨を御説明いたしますと、刑法の重要な原則というので責任主義というのがございます。これは責任がなければ罰しないというものですが、この責任があると、責任能力があるというためには、物事の善悪を判断する能力とその判断に従って行動する制御能力というのが能力と言われています。
刑事罰の対象にもなります。これは母性保護という大変重要な意味合いがあって、刑事罰の対象にもなるんです。 一方で、育児休業の取得を申請する、だけど、事業者の側が、いやいやちょっと休んでもらったら困るよと、人がうまく調わないからとこれを拒んでも、これは、民法上は裁判まで争えば違法となることもあるけれども、これ刑事罰の対象にはならない。労働行政の側も任意の指導にとどまるわけですよね。