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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号

その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑言渡ハ其效力失フ」という改正案に対しまして、これをつまり前科禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行免除を得た者

佐藤藤佐

1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号

禁錮以上ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑言渡ハ其効力失フ罰金以下ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ」  同條第二項中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。  

松永義雄

1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号

委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑言渡ハ其効力失フ罰金以下ノ刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」  同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。

石川金次郎

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

これは章の一番終りに、第三十四條の二といたしまして「刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑言渡ハ其ノ效力ヲ失フ、刑ノ免除言渡受ケタル者共言渡罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑免除言渡ハ其效力失フ」、いわゆる前科抹消規定を設けることにいたしましたので、この章の標題も「刑ノ時效及ヒ刑消滅」と、かように

國宗榮

1947-08-05 第1回国会 参議院 司法委員会 第8号

非常に結構な規定であると思うのでありますが、この規定によりますというと「刑ニ執行ヲ終り又ハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑言渡ハ其效力失フ」、これは第一項でありまして、第二項には「刑ノ免除言渡受ケタル者其言渡罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑免除言渡ハ其效力失フ」、こういうふうに刑の軽重によつて情状によつて区別

齋武雄

1947-07-31 第1回国会 衆議院 司法委員会 第9号

池谷委員 次に第三十四條の二の「刑ノ執行終リハ其執行免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑言渡ハ其効力失フ」という規定でありまして、これは非常に進歩的な、いわゆる前科者の心を明るくし、前科者なるがゆえに一代世間から白眼視せられ冷遇せられておつたこれらの人々に更正の機會を與えるものでありまして、非常に結構でありますが、私は一律一體にこれを十年とするのは、

池谷信一

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