1986-10-22 第107回国会 衆議院 法務委員会 第1号
さらに同法の二項によりまして「在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ困り禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス」、ただし書きがついておりますが、そういうようなことでいずれもその欠格事由、一定以上の懲役なり禁錮を受けますと欠格事由ということに相なっております。
さらに同法の二項によりまして「在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ困り禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス」、ただし書きがついておりますが、そういうようなことでいずれもその欠格事由、一定以上の懲役なり禁錮を受けますと欠格事由ということに相なっております。
次いで百三十六條で「当選人其ノ理事ニ関シ本章ニ掲クル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ当選ヲ無効トス」とこうあります。ところが旧來このあいさつ行爲に関する法規は、別個の法規になつており、そうして罰金程度のものだつた。しかもそれは選挙が済んでそののち、はがきを出したというような軽い違反行爲であつた。それを今度は三浦さんの方で整理なさつて、本法へ取入れた。