1966-06-22 第51回国会 衆議院 法務委員会 第48号
○津田政府委員 現在の四十五条の後段が「若シ或罪ニ付キ」とあります下に「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判アリタルトキハ」という、「或罪ニ付キ」の次に「禁錮以上ノ刑ニ処スル」ということを入れるという改正になるわけであります。
○津田政府委員 現在の四十五条の後段が「若シ或罪ニ付キ」とあります下に「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判アリタルトキハ」という、「或罪ニ付キ」の次に「禁錮以上ノ刑ニ処スル」ということを入れるという改正になるわけであります。