1968-05-14 第58回国会 参議院 法務委員会 第17号
○山田徹一君 この四十五条の後段の改正でありますけれども、「「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。」とあるんですが、この考え方についてどういうプラス面、マイナス面を考えられて改正しようとされるのか、その点をお尋ねします。
○山田徹一君 この四十五条の後段の改正でありますけれども、「「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。」とあるんですが、この考え方についてどういうプラス面、マイナス面を考えられて改正しようとされるのか、その点をお尋ねします。
四十五条につきまして、現行法では「確定裁判ヲ経サル数罪ヲ併合罪トス若し或罪ニ付キ確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト其裁判確定前に犯シタル罪トヲ併合罪トス」とこうございますが、改正法におきましては「確定裁判」といいますのを「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」と改めるものでございます。
まず第一項は、第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改めるというものであります。 この改正は、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲を、禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪と、その裁判確定前に犯された罪とに限るものとしようとするものであります。
まず第一項は、第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改めるというものであります。 この改正は、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲を、禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪と、その裁判確定前に犯された罪とに限るものとしようとするものであります。
○津田政府委員 現在の四十五条の後段が「若シ或罪ニ付キ」とあります下に「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判アリタルトキハ」という、「或罪ニ付キ」の次に「禁錮以上ノ刑ニ処スル」ということを入れるという改正になるわけであります。
まず、第一項の第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。この改正は、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲を禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪とその裁判確定前に犯された罪とに限るものとしようとするものであります。
第一項は「第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。」というものであります。 この改正は、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲を、禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪とその裁判確定前に犯された罪とに限るものとしようとするものであります。