1951-01-27 第10回国会 衆議院 人事委員会 第3号
「俸給の切替、調整表」というものが、法律の附則別表第二というのに掲げてあるのでございますが、「俸給の切替、調整表」によりますと、ある号俸ずつ引下げて行くことになつております。
「俸給の切替、調整表」というものが、法律の附則別表第二というのに掲げてあるのでございますが、「俸給の切替、調整表」によりますと、ある号俸ずつ引下げて行くことになつております。
一番末尾の俸給の切替調整表というやつです。これは重要なんですが、これによるというと、今回の切替によつて、政令四百一号の十二條の三項というところに、従来特殊の勤務をしておる者には号俸を一号乃至二号、或いは税務職員というふうな特殊の仕事をしておる者には三号というふうに、一応加俸してあつたわけでございます。