1991-09-10 第121回国会 参議院 厚生委員会 第2号
このような分類収容型の体系というものは、お年寄りの階層制あるいは格差というものが固定されていくということにはならないというふうにお思いになるんでしょうか。
このような分類収容型の体系というものは、お年寄りの階層制あるいは格差というものが固定されていくということにはならないというふうにお思いになるんでしょうか。
○政府委員(岡光序治君) 私どもはそういった、何というんでしょうか、分類収容とか、それからそういうことの結果階層制とか格差づけとかいうことを考えているわけではございませんで、その対象者の心身の状態に応じて最もふさわしい施設を選んでいただく、こういう発想で施設体系を整えている考え方でございます。
こういういわば分類収容という、そういうふうな老人ホームの体系というのは、先進国の中でほとんどもう今は見られなくなっているわけでございます。こういう分類収容型のホームの体系というものを変えるというふうな、そういう御計画はございませんでしょうか。
○長谷雄委員 最後に、女性犯罪の関係で女性一般に対する矯正の問題、受刑者としての女性の問題を取り上げてみたいと思うのですが、女性犯罪者の処遇については、受刑者の数が少ないということから、男子の受刑者のように施設ごとの分類収容等が行われていないというようなことも指摘されております。
そこで言ったことをちょっと言っておけば、救護施設という総合的なものが必要かどうかということで議論がされてきている、全国的に分類収容、分類方式という問題が出てきている、しかしそれはまさに社会福祉にならないというのですね。専門施設をつくったのをながめてみると、どこへ行ってみたって六〇%ぐらいしか入っていないというのです。入れないのですね、その人が複合症を持っていれば、重症だって重度だって。
○田邊委員 時間がございませんから、その他いろいろとお聞きしたいのでありますけれども、省かしていただきますが、この施設も、ただ山の奥に大きな施設をつくって、その中に児童を収容すればよろしいという時代ではなくなったと私は思うのでありまして、これは岡崎さんもいろいろな御意見は持っていると思うのですけれども、お伺いする時間がございませんから、この分類収容についても再検討する、そしてまた細かい小規模の施設というもの
○島本委員 第三番目ですが、一つの傾向として、こういうような施設、いま言ったような重症心身障害者に対する施設であるとか、いろいろな施設に対しては大規模であって、それから隔離をして、そして分類収容する、いろんな傾向をとっているようでありますが、しかしいろいろな子供がまじっているわけです。したがって、収容する側に便利なやり方がとられているわけであります。
私のほうは東京で六施設ございまして、それぞれ分類収容の形をとっているのでございますけれども、社会適応度という分け方をいたしておりまして、その社会適応度一、二は、社会生活ができる、もしくは何らかの援助を与えればできるという判断。それから三、四になりますと、援助はしても少しむずかしいと、それから非常に社会復帰が不可能ではないかという線が三、四でございます。
しかし、東京都のような場合では、六ヵ所もありますので、それぞれ重度、軽度、社会適応度ということで分類収容というようなかっこうでやっておりますけれども、それ以外のところでは、数が少ないものですから、そういうふうな思い切ったこともなかなかできにくい事情にもあるというので、私どもいろいろ労働省その他と検討しております。 問題はこういう点でございます。
したがいまして、逆に言いますならば、精神薄弱的な人がどんどん入ってくると、そうなりますと、婦人保護施設の中で対象を分けまして、現在児童家庭局で精薄対策、施設整備対策というのをやっておりますが、そこで分類収容ということを考えなければいかぬのじゃないか、そううふうな私ども感じでおりますが、これは児童家庭局のほうといろいろ相談いたしております。
ただ問題は、やはり精薄問題、あるいは性格上の問題、いろいろありまして、施設が相当、まあ収容の半数くらいということなんで、この機会に重い人は重い人のように、あるいはそうでない人はそうでないふうにというような分類収容はやりたいと思っております。しかし、これはたとえば秋田とか山形というふうなところは、もうその辺の人を分類するから東京へ持ってこいというわけにもまいりません。
もあるようでございますけど、何か大蔵省はそんなものをお打ち切りになりたいような御意見もあり、厚生省がたいへんお働きになってことしは取りとめられたようなお話もきましたけれど、ことしはことしとしても、これは将来にかけて現状のままでいいとはもうだれの目にも見えなくなってきておるようでございますけれど、それでたとえば、いわゆる再編成期、それで入れる人によって多少分けて、どこの県も同じ仕事をしないでも、多少こう分類収容
その一つの方法としまして分類収容して、傷か浅い人で早く社会に出られる人は、そっちはそっちで固める、あるいは重い人は相当長期に収容するというのも一つの方法だと思っておりますが、そのケースワークのテクニックといいますか、技術といいますか、ただ施設環境をよくし、めし代をよくしということだけでは結論がつきませんので、いまし、ばらく先ほど先生おっしゃいますように研究さしていただきたいと思います。
○政府委員(今村譲君) 実はおっしゃいますように、東京、大阪とか大きいところでありますと数カ所ありますし、それから分類収容はやはり施設のあれからすると本筋でございます。しかしこれは行政上の措置でできるわけでございます。
○市川房枝君 さっきの局長のお話のように、だんだん固定化してくるといいますか、少し知能指数の低い人たちのお話、これも私たちはそのとおりと思いますけれども、分類収容ということは法の上ではございませんね。これは運営の上でおやりになっておると思いますが、各県は幾つもないから分類はできない。
そういうふうな分類収容的な、あるいは分類指導的な考え方が最近になってはどんどん出てまいったのでございますが、いま申し上げました精神薄弱児施設の重度棟にも、あるいは、また、肢体不自由児施設の重度棟に入るにしてはさらにむずかしい、つまり両方がダブっておられる子供さんに対しまして、お話のように、重症心身障害児施設という新たな制度を設けたいということで、児童福祉法の改正をいま御審議をわずらわす段階になっておるわけでございます
補導院においては、分類収容といいましょうか、そういうものも必要だと思うけれども、それもしばしば問題になりましても、一向にやろうとはなさらない。これで適切な法の執行をやっているとお考えでございましょうか。精薄は死ぬまで精薄なんです。その精薄なるがゆえに、あるいは性格異常なるがゆえに、いろいろ社会問題を起こしているんです。これに対してどういうお考えを持っておいでになるか、それをまずお伺いしたい。
そこでこの際、先ほど御指摘がございました、いわゆる分類収容をさらに強化して、軽警備のところには配置人員を減らして、そうして重警備のところに人員を回すというような、刑務所の分類に応じまして職員の定員数を定め、そして手の抜けるところは抜いていく、そして重要なところには配置するというような定員の改正を実施いたしまして、その上勤務体制の合理化をはかって、過重勤務を避けていきたい。
その中で特に病院に収容してしかるべき者というものが省令で規定されました病院に分類収容されるといいますか、そういうことになるわけであります。その辺につきましては、実情を勘案いたしまして十分実情に沿うようにいたしたいと思いますが、現在の省令の基準程度でその辺の実情に合うと一応考えまして施行いたした次第であります。
○伊藤顕道君 これは分類収容する、こういうことが原則で、そういうことは一番これは理想とされているのですが、なかなかそうはいかぬでしょうが、結局一施設一種別ということは現在困難であるということから、今御説明のあったように、併設になっているところが多いと思うのですが、そこで、一施設一種別のものはどのくらいで、一施設に二種別、三種別と、各種別の概数の数字をちょっと教えていただきたい。
それで、最近私どものほうといたしましては、従来からの家庭舎システムだけではなくて、やはり専門的なものを、医学的なあるいは心理学的な技術を導入いたしまして、将来この教護院をやはり分類収容するような方向に持っていかなければならない、かように考えておるわけでございます。
そこで、とりあえず現在のところでは保護施設の、東京や大阪のように若干数が多い所におきましては、先ほど申し上げました婦人相談所等が中心になりまして、施設による分類収容をやって参る、そういうことのできない、県に一つしかないような所につきましては、できるだけ一般の婦人と別の所に収容、部屋を別にいたしまして、そこでそういった婦人にふさわしい生活指導をやして参るというようにいたしている状態でございます。
○説明員(翁久次郎君) ただいま御指摘の期間につきましては、現在厚生省の施設では、期間は定めておりませが、ただ御指摘のように非常に、知能指数の低い人は、先ほど申し上げましたように長期にわたるような、従って分類収容——それぞれの適性に応じた生活指導というものは必要じゃないかということは、従来から論議をされておりますし、検討もしております。
一つそういうような問題も、将来施設を作っていきますについても、施設収容という、ことだけを取り上げてみても、分類収容をするかあるいはそうでないかというようないろいろな具体的な問題があると思います。
ただ、これもよくおわかりをいただきまするように、この分野の仕事というのは非常に未発達でございまして、まだ処遇の方法等につきましても的確にこういうふうにしたらいいというふうな専門家の定説というようなものがまだ確立されておるわけでもございませんし、従って、たとえば施設の計画を立てまするにいたしましても、分類収容というようなことがいいのか、あるいはそういうふうなことでなく、やり方がいろいろあるのじゃないか
次に、少年院の現行の種別、中等少年院、あるいは特少というような、そういう種別を全廃いたしまして、もっと科学的な分類、収容の細分化をはかって、これに少年を分類して入れる。そのためには、少年院をもう少し細分化して、大きな少年院の中に混合収容するようなことのないようにいたしたならば、もっと実績が上がるのではないか、こういうように考えます。
保護施設に収容する精薄度の高い婦女子については、分類収容を考慮する必要があるという意見が福島県から出ております。それから同じく、施設長の権限を強化し、収容保護者の行動をある程度規制したり、無断退去者の遺留品を保管処分できるようにする必要があるとの意見でありました。
にとどめること、 少年院法第二条の少年院の種別を廃止し、分類収容によること、等の改正意見がありました。 刑務所の運営の状況については、福岡管区における収容の状況は全体的に見ると過剰拘禁の傾向にありまして、その処遇上幾多の困難を招来していると訴えております。