2005-05-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第17号
やはり一番私が問題だと考えているのは、行刑の処遇の二本柱と教科書的に教えているのは、今回の法案でなくなりますけれども、累進処遇と分類処遇です。これはどちらも受刑者の特性に合わせた処遇を行う。受刑者が成長していけばそれに見合った自由を与えるという、ある意味では非常に優れた理念を持った処遇だというふうに思っておりますが、現実の刑務所というのは、やはり保安と作業で運営されている。
やはり一番私が問題だと考えているのは、行刑の処遇の二本柱と教科書的に教えているのは、今回の法案でなくなりますけれども、累進処遇と分類処遇です。これはどちらも受刑者の特性に合わせた処遇を行う。受刑者が成長していけばそれに見合った自由を与えるという、ある意味では非常に優れた理念を持った処遇だというふうに思っておりますが、現実の刑務所というのは、やはり保安と作業で運営されている。
分類処遇制度というのがありまして、それぞれ等質のグループ化をするんだといっていても、現実のこの高率収容が続いている限りはそういう単一の処遇集団はなかなかできにくい状況がありますので、今申し上げたようなことでやっている。
で、過剰収容状態が緩和された場合には、緊張感や圧迫感からくる受刑者のストレスが軽減される上、受刑者の特性に応じた分類処遇の適切な運用が図りやすくなるなど受刑者の処遇環境が改善されますことから、この法案の目的の一つである改善更生及び円滑な社会復帰のための受刑者処遇の充実が期待できるものと考えております。
○辻委員 矯正処遇の原則で六十一条の五項に、「必要に応じ、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用して行う」ということなんですが、心理技官の方が、分類処遇だけじゃなくて、やはり処遇面でも関与する役割はあるだろうというふうに思いますが、それ以外に、ここに規定されている専門的知識及び技術を活用するような方の関与のあり方というのは、具体的に何か準備しているもの、想定しているものがありますか
○辻委員 だから、分類処遇の前提となる検査の、それこそ矯正的な判断を必要としない作業について民間に委託することがあり得る、こういう御趣旨ということだと思います。
矯正処遇に当たって、その二つの問題が重要だと私は思いますけれども、前者の処遇要領に関連して、行刑改革会議の提言の中では、収容分類と処遇分類というのは従来行われてきた、この分類処遇の理念自体は高く評価するべきであるけれども、分類あって処遇なしなどという批判も加えられているということで、割合シビアな評価を提言の中で下していますね。
我が国の刑務所処遇での二本柱というのは、御存じのように、分類処遇と累進処遇というふうに柱立てがなされています。分類処遇というのは、その受刑者の犯罪性などの特性によって受刑者を分類して処遇をすることで、それぞれの受刑者のタイプに応じた処遇施設に移送をしていくということがその処遇の前提になっているわけですね。
従来から、約年間十五万人に及ぶところの保護観察の対象者、それぞれの問題点、例えば家庭環境とか精神的な問題とか薬物とかという、そういう問題点に応じた適切な分類処遇の実施に努めておるわけでございますけれども、特に現在は、警視庁の調査によりますと、再犯率が五五%に及ぶところの非常に高い薬物事犯への対策というものが今緊急の課題でありますので、覚せい剤事犯に対する再犯防止対策の一層の強化を図ってまいりたいと考
刑務所と拘置所は二〇〇一年八月から定員オーバーの状態に突入ということは、これはつとに言われていることでございますけれども、私の理解しているところでは、日本の矯正処遇というのはきめ細かな分類処遇等諸外国に例を見ない誇るべきシステムでございまして、分類処遇によって作業適性も診断し、各人に合った刑務作業を選ぶものだと考えておりました。
○佐々木知子君 やはり、外国人を処遇するとなりますと、日本人でもいろんな方がおられて分類処遇されているわけで、手間暇掛かるというのは分かるんですけれども、より以上に手間暇は掛かるだろう、現場の方々は大変だろうと推察するわけですけれども、例えば食事だとか言葉だとかたくさんあって、なかなかそんなに二分や三分ではしゃべれないとおっしゃるでしょうけれども、現場の苦労の一端などをお聞かせ願いたいと思います。
ちょっと今回は、矯正局長にもお伺いしたいんですけれども、これは暴行、傷害や傷害致死に準ずる故意犯ということでございますので、収容は分類処遇に従って一般の刑務所に入ることになるのか、あるいはあくまでも交通事犯だからということで交通刑務所に収容されるのでしょうか。この点、お伺いしたいと思います。
実は矯正の分野では分類処遇というのがございまして、余り一般には知られていませんけれども、F級というのがございますね。F級というのはフォーリナーというところから来ているんでしょうか。
無期刑を科せられました少年受刑者、数は余り多くありません、少ないわけですけれども、その処遇につきましてはいわゆる分類処遇制度というものがございますので、その制度のもとでいわゆる科学的な分類調査を行って、収容施設をどこにするとか、あるいは処遇の重点を定めておるというのが受刑者の運用の実情であります。
それから、処遇の現状ですけれども、今、委員の方からお話がありましたように、高齢受刑者ということで分類処遇上、特別の収容分類級なり処遇分類級はありません。
○佐々木知子君 日本の矯正は分類処遇というのがこれまで世界に例を見ないほど進んでおりまして、例えばJ級、これは少年ということでございますが、Y級二十六歳未満と。ただ、高齢者ということでのE級なりO級というのはございません。
保護観察では、対象者にシンナー等乱用少年及び覚せい剤事犯対象者が多く、分類処遇、集団処遇等、処遇上の創意工夫を重ねて、保護観察の効果を高めることに努力しておられます。また、管内の全保護司のうち、女性保護司の占める率が徐々に高まってきているとのことであります。 次に、福岡入国管理局関係について述べます。 本管内は、離島や半島が多いため、出張所の数も全国一ということであります。
次に、地方更正保護委員会及び保護観察所でありますが、最近の保護観察対象者には、犯罪、非行の罪質等が複雑、多様化しており、これらの処遇困難者に対しては、保護観察官の直接関与を強めるとともに、分類処遇や集団処遇の実施に力を注いでおります。
そのために本人の性格、資質、行動傾向あるいは犯罪の内容等を十分調査いたしまして、それぞれの刑務所に振り分け、また中における処遇も、そうした危険度も考慮いたしまして分類処遇を行うという点が第一点でございます。
そのためには、まず施設内処遇につきまして、創意と工夫を加えながら、被収容者個々の特性に応じた分類処遇を推進し、さらに、被収容者の生活環境の改善を図るとともに、社会復帰に役立つ職業訓練、教科活動等の充実を期したいと存じます。
そのためには、まず施設内処遇につきまして、創意と工夫を加えながら、被収容者個々の特性に応じた分類処遇を推進し、さらに、被収容者の生活環境の改善を図るとともに、社会復帰に役立つ職業訓練、教科活動等の充実を期したいと存じます。
そのためには、まず施設内処遇につきまして、創意と工夫を加えながら、被収容者個々の特性に応じた分類処遇を推進し、さらに、被収容者の生活環境の改善を図るとともに、社会復帰に役立つ職業訓練、教科活動等の充実を期したいと存じます」こう述べられておって、施設の内容なり取り扱いがいろいろと改善されていくというふうに理解できるわけです。よく聞くわけですけれども、ここから出された人がちっともよくならない。
そのためには、まず施設内処遇につきまして、最近における処遇困難な被収容者の増加傾向にかんがみ、より一層の創意と工夫を加えつつ、被収容者個々の特性に応じた分類処遇を講じ、さらに、被収容者の生活環境の改善及び社会復帰に役立つ職業訓練、教科活動等の各種教育活動の充実を推進するとともに、他方、社会内処遇につきましても、保護司等の民間篤志家との協働態勢のもとに、一層の保護観察機能の充実、向上に努め、これら犯罪者等
そのためには、まず施設内処遇につきまして、最近における処遇困難な被収容者の増加傾向にかんがみ、より一層の創意と工夫を加えつつ、被収容者個々の特性に応じた分類処遇を講じ、さらに、被収容者の生活環境の改善及び社会復帰に役立つ職業訓練、教科活動等の各種教育活動の充実を推進するとともに、他方、社会内処遇につきましても、保護司等の民間篤志家との共同体制のもとに、一層の保護観察機能の充実、向上に努め、これら犯罪者等
そのためには、個々の犯罪者等の特性に最も適合した処遇方法を講ずるための分類処遇及び矯正医療の充実と、社会復帰に役立つ職業訓練、刑務作業の再開発、教科教育の拡充等をはかる必要があり、また、保護司など民間篤志家による更生保護活動の充実を促進し、これら民間協力者と保護観察官の連携を一そう密にして、犯罪者等の社会復帰を容易ならしめることが必要であると考えております。