2020-04-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
経産大臣にも通告をさせていただいておりますが、ちょっと時間の関係もありますけれども、この発送電の分離に当たって、今私が指摘したような、過去に行われてきたような慣行がこれから続いていくとすればこれは看過できないし、そして、そういうことが続くのであれば、電気事業法にも見直し規定が入っているわけですから、この発送電の分離のあり方について、法的分離からEUと同じような所有権分離、資本関係を断ち切るということも
経産大臣にも通告をさせていただいておりますが、ちょっと時間の関係もありますけれども、この発送電の分離に当たって、今私が指摘したような、過去に行われてきたような慣行がこれから続いていくとすればこれは看過できないし、そして、そういうことが続くのであれば、電気事業法にも見直し規定が入っているわけですから、この発送電の分離のあり方について、法的分離からEUと同じような所有権分離、資本関係を断ち切るということも
それで、資本関係も解消する所有権分離、資本関係は持ったままにする法的分離の議論もございました。この法案では法的分離に落ちついております。 何回か質問しましたが、資本関係を有している法的分離でも、独立性、中立性はしっかり担保できるということでございました。 この中で、独立性という観点でいいますと、送配電会社の役員のグループ会社の役員等への兼職の禁止が明記をされております。
発送電分離に当たっては、法的分離ではなく、所有権分離、資本分離まで踏み込んで行うべきだ、このように思いますが、大臣のお答えをいただきます。
そういう意味で、今後の達成状況、達成といっても、目標をまず設定して、達成状況いかんによってはやはり構造分離、資本分離、こうした方向に進んでいく、そうした可能性をしっかり担保しておかなければいけないというふうに思いますけれども、今後、不十分であると判断すればそうした構造分離、資本分離に移行していく可能性について、今現時点でどういうふうに考えておられるのかお尋ねをします。
特に、公正競争環境が十分に確保されていない場合には、ボトルネック設備の更なるオープン化や構造分離、資本分離を含めたファイアウオール規制の強化などが云々と書いてあるわけでございますけれども、今副大臣がおっしゃっているようなことでも、これは総務省の中でも、もしかしたらやっぱりちょっと公正競争上難しいかなというふうな懸念は持っておいでになるという認識でいいんですね。
一九二〇年あたりから、アメリカで、バーリ・アンド・ミーンズという有名な、株式会社の所有と支配の分離資本を持っている人間と実際に会社を運営する人間は別々なんだよという有名な論文が出まして、これはその後聖書のように鉄則になっていますが、考えてみると、資本を持っている人間、株主ですね、株主が、自分の持っている資本がどのように使われているのか、経営の実態に触れるのは年に一回の総会しかない。